マニアックQ&A
2025.03.26
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破産申立て後の流れは、手続きが「同時廃止」か「少額管財事件」かによって異なります。以下にそれぞれの流れをまとめます(※地域によって若干異なる場合があります)。
《同時廃止の場合》
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破産開始・廃止決定(申立てから0.5〜1ヶ月)
裁判所が破産手続開始と同時に廃止を決定します。財産が少なく、調査が不要と判断された場合に適用されます。
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免責審尋(申立てから2〜3ヶ月)
裁判所で免責許可の可否を判断するための面談が行われます。債権者が異議を申し立てる機会でもあります。
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免責許可決定(申立てから3〜4ヶ月)
裁判所が免責を許可する決定を出します。この時点で債務が免除されます。
《少額管財事件の場合》
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破産手続開始決定(申立てから0.5〜1ヶ月)
管財人が選任され、財産調査や債権者への配当を行うための手続きが開始されます。
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管財人との打合せ(申立てから0.5〜1ヶ月)
管財人と直接面談し、財産や収支状況について詳しく説明します。
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債権者集会(申立てから2〜3ヶ月)
債権者に対する説明や意見聴取が行われます。特に問題がなければ手続きは終了します。
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免責許可決定(申立てから3〜4ヶ月)
裁判所が免責許可を出し、債務が免除されます。
ポイント
少額管財事件では管財人との打合せや債権者集会が必要となるため、同時廃止よりも手間がかかります。どちらの手続きになるかや2回目以降の債権者集会は裁判所や依頼者の財産状況によります。

今、カード会社から着信がありました。弁護士に受任いただく旨を伝えて大丈夫ですよね?もう一社からも、来るかと思うのですが、先にこちら電話した方が良いのでしょうか?それ以外は、受任していただく日とそれ以降の引き落としになります。
カード会社から連絡があった場合、「弁護士に債務整理を依頼する予定です」と伝えて大丈夫です。ご自身から折り返し連絡を入れて伝えておくと、職場などへの連絡リスクも減りますので安心です。もう一社からも連絡が来そうな場合も、同じように伝えれば問題ありません。受任日以降は弁護士からカード会社へ正式に通知が行きますので、その後の支払い督促や連絡は止まります。無理に連絡しなくても大丈夫ですが、不安な場合は一言伝えておくと良いでしょう。
以前に見たサイトには、住民票と戸籍謄本も必要書類として記載がありましたが、これはどのタイミングで必要となるのでしょうか?戸籍が居住地外なので、できる準備をしておきたいと思いまして
住民票や戸籍謄本は、自己破産や個人再生の申立て時に必要となる書類です。これらの書類は「申立てから3ヶ月以内に発行されたもの」が求められるため、早すぎるタイミングで取得すると無効になってしまうことがあります。そのため、通常は事務所から具体的な指示があった時点で準備すれば十分です。
また、令和6年3月1日からは全国どこの市区町村役所でも戸籍謄本が取得できるようになりましたので、本籍地が遠方でも安心して準備できます。住民票や戸籍謄本は、申立て直前に取得するのが確実ですので、弁護士事務所の案内に従って用意しましょう。
必要な源泉徴収票が2年分見つかったのですがこちらはコピーでも大丈夫なのでしょうか❓
源泉徴収票はコピーで提出しても問題ありません。債務整理や自己破産、個人再生などの手続きでは、原本の提出が求められることはほとんどなく、コピーで十分とされています。役所が発行する住民票や戸籍、課税証明書などは原本が必要ですが、源泉徴収票についてはコピーで対応できますので、安心してご準備ください。
NHK受信料の振込用紙が時々届きます(未払い数年 ちなみにTV全く見ない人です)管財人さんに転送された場合、どう答えれば良いでしょうか?レアなケースかと思いますが
NHK受信料の未払い分がある場合、自己破産の手続きではその滞納分も「債務」として扱われます。管財人に転送された場合は、正直に「数年分のNHK受信料が未払いで、振込用紙が届いている」と伝えれば問題ありません。滞納分は債権者一覧表に「日本放送協会」として記載し、自己破産の免責対象となりますので、支払い義務は免除されます。
ただし、破産手続き中に個別でNHKに支払いをしてしまうと、他の債権者と不公平になるため、手続きが終わるまでは支払いを控えましょう。管財人や弁護士に状況を説明し、指示に従うのが大切です。自己破産後もNHKとの契約自体は残るため、今後も受信料請求が続く場合は、テレビを撤去して解約手続きを行うか、免除基準を満たす場合は申請しましょう。
来週月曜日に管財人の先生との初めての面談なのですが、特に持ってくるような物など指定されていません。家計簿や最新の口座の取引明細など持っていったほうが良いのでしょうか。
管財人との初回面談には、最新の口座取引明細や家計簿を持参すると安心です。特に、破産開始決定日の残高が分かる通帳やネットバンキングの履歴があると、面談がスムーズに進みます。また、筆記用具も忘れずに持参しましょう。服装については、華美でなければ私服でも問題ありません。事前に特別な指示がなければ、これらを準備しておくと安心です。不明な点があれば、事務所に確認してみましょう。
ペイディの支払いが10月分.11月分.12月分と3ヶ月分が遅れています。1/31までの支払いで1ヶ月分でも払わないと弁護士などに移行するとの最終通知と印鑑の押された封筒が届きました。5日ほど待っていただければ支払いができるのですが、対処方法や、ペイディのことで知ってる方いらっしゃればお聞きしたいです。
ペイディの支払いが3ヶ月分遅れていて最終通知が届いたとのことですが、支払いができる見込みがある場合は、すぐにペイディのカスタマーセンター(0120-971-918)へ連絡し、「5日ほどで支払いが可能」と事情を伝えましょう。多くの場合、支払う意思を示せば数日の猶予をもらえることが期待できます。
弁護士事務所からの通知が来ている場合でも、支払いの意思があれば柔軟に対応してもらえるケースが多いです。放置だけは避け、必ず連絡を入れることが大切です。今後も支払いが難しい場合は、早めに債務整理を検討しましょう。
配偶者の源泉徴収票2年分が必要との事ですが、R5年分は貰いましたがR4年分が見つからない可能性があります。再発行が難しい場合、R4年分の源泉徴収票の代わりになる書類はありますでしょうか?
配偶者のR4年分の源泉徴収票が見つからない場合、代わりに「課税証明書」や「確定申告書」の写しで対応できるケースが多いです。課税証明書は住民票のある市区町村で取得でき、確定申告書は税務署で控えを入手できます。また、どうしても源泉徴収票の再発行が難しい場合、1年分の給与明細をまとめて提出したり、「源泉徴収票不交付の届出書」を税務署に提出する方法もあります。ただし、源泉徴収票と課税証明書・確定申告書の組み合わせ提出は認められない場合が多いので、2年分とも同じ種類の書類で揃えるのが大切です。詳細は弁護士や事務所に相談し、指示に従いましょう。
現在管財人に郵送物が転送されている状態です。請求書払いのものも転送されており、『そう言えばあの支払いはいつも月末までだったな?』と思い、こちらから連絡して今日その請求書を受け取りに行きました。すると、支払い期日が28日までとなっており、今日ではもう支払えなくなっていました。こうなると再度支払いの請求書が来るまで待たなければ行けないのですが、その再度送られてきたハガキを見て『支払いが遅れてる』と思われるのではないか?と不安になりました。勝手な考え方ですが、郵送物が溜まったら連絡があるものだと思い、待ちの姿勢になっていたのは確かに悪いのですが、きちんと事情を話せば理解して頂けますでしょうか?
ご相談のようなケースはよくありますので、心配しすぎなくて大丈夫です。郵送物の転送や到着の遅れによって支払いが間に合わなかった場合、管財人も事情を理解してくれることがほとんどです。実際、これが原因で問題になったケースはあまりありません。きちんと理由を説明し、再度届いた請求書で支払いを済ませれば大丈夫です。今後も不安なことがあれば、管財人や弁護士に早めに相談しましょう。
個人再生を進めており、あとは申立を待つのみです。申立が遅くて有名な大手事務所なのでわかりませんが2月頃申立したい旨3ヶ月前に伺いました。本題ですが、このタイミングで電力、自宅インターネット、携帯3台の回線をUQからdocomoに変更するのは、事務的に申立を遅くする原因になるでしょか?トータルで4000円くらい節約になりそうです。お忙しいところ恐れ入りますがご教授宜しくお願いします。
個人再生の申立て前に電力やインターネット、携帯回線をUQからdocomoへ変更すること自体は、手続きの進行や申立ての遅れには基本的に影響しません。むしろ、月々の固定費が4,000円ほど節約できるのであれば、家計管理の観点からも良い判断だと思います。
ただし、現在利用中のUQや他の契約会社に未払いが発生し、その未払い分を個人再生の対象に含める場合は、申立て時の債権者リストや債務額に影響することがあります。未払いがなければ、変更手続きは問題ありません。
また、個人再生手続き中や直後は、携帯電話やスマートフォンの新規分割購入が難しくなるので、端末購入時は一括払いが原則となります。
15日に弁護士さんに自己破産を依頼した場合、1-15日に上がったクレジットカード情報はどうなるのでしょうか?その分は未払いとして別途請求がくると言う認識でしょうか?お恥ずかしいですが、クレジットカードの明細がいつの分なのか等把握できておらずでして。
弁護士に自己破産を依頼した場合、1日から15日までにクレジットカードで利用した分も含めて、その時点で未払いとなっている利用額は「債権」として自己破産手続きの対象となります。つまり、依頼日以降にその分だけ別途で請求が来て支払う必要がある、ということはありません。
弁護士がカード会社に受任通知を送ると、その時点でカード会社からの請求や督促はストップし、カードも強制解約されます。1日から15日までの利用分も含めて、未払い分はすべて破産債権として扱われ、自己破産の手続きの中で処理されます。公共料金など一部の債務を除き、カード利用分を個別に支払うことは不要です。
なお、受任通知後はクレジットカードの利用は一切できませんので、今後は現金やデビットカードなどで対応しましょう。
suicaの履歴を管財人や弁護士に確認されることはありますでしょうか。
Suicaの利用履歴について、管財人や弁護士が確認するケースは非常にまれだと思います。自己破産や債務整理の調査では、主に預金通帳や銀行口座、現金、不動産、保険などの財産状況が重点的に調べられます。Suicaの履歴が調査対象となることは、通常の手続きではほとんどありません。
ただし、本人の開示請求を通じてSuica履歴を取得することは技術的には可能です。実際にSuicaの利用履歴まで調査されるのは、財産隠しやギャンブルなど特別な事情が疑われる場合に限られるため、一般的な自己破産や個人再生手続きではまず求められることはありません。
自己破産申立て準備中で弁護士費用等は全て払い済みなんですが、預貯金が40から50万くらいになりそうで現金として持っておけばいいと思うのですが、預貯金から引き出した際、家計簿にはなんと記載すればいいのでしょうか?
自己破産では預貯金が20万円を超えると全額が破産財団に組み入れられる一方、現金は99万円まで自由財産として手元に残せる可能性があります。しかし、申立て直前に預貯金を引き出して現金化すると、裁判所によっては「直前の現金化」として疑問視される場合もあるため、弁護士と相談して進めるのが大切です。
家計簿への記載については、もし引き出した場合は「前月繰越金(現金)」の項目に正確な金額を記入しましょう。預貯金と現金の合計が家計簿の繰越金合計と一致するようにし、申立て時には現金の出所も含めて正直に報告することが肝心です。何より誠実に手続きを進めることで、スムーズな自己破産につながります。
個人再生手続きを依頼して、弁護士費用の積立と書類を集めているところです。弁護士から最初の注意事項で浪費やギャンブルを絶対にしないようにと言われておりましたが、お恥ずかしい限りですが、額は減りましたが完全にやめられてはいません。口座に直接残る形では行っていないのですが、ごまかしごまかしで手続きを進めている形です。このまま同じ事務所で手続きを行なっても辞任や個人再生が認められない形になるのみなのでしょうか?完全に自分が悪いのですが、それなら費用を積み立てていてもお金と時間が無駄になってしまうかと思いました。今後はしっかり節制していこうと考えております。
個人再生手続き中に浪費やギャンブルが完全にやめられていなくても、家計収支や銀行口座の状況から再生計画通りに返済ができると認められれば、手続きが進むことは多いです。ただし、ギャンブルや浪費が目立つと、裁判所や再生委員から詳しく事情を聞かれたり、返済能力に疑問を持たれる場合があります。今後はしっかり節制し、家計管理を徹底することが大切です。正直に弁護士へ相談し、今後の対応を一緒に考えていきましょう。
自己破産を依頼して、今月頭から滞納している携帯が止まりました。格安SIMは事前に登録してあり、端末だけ新しく買おうと思うのですが大丈夫でしょうか??
自己破産手続き中や直後は、携帯端末の分割購入ができなくなりますが、一括払いであれば新しい端末を購入して利用することは問題ありません。格安SIMをすでに契約している場合、端末だけを一括で購入して使う方法は一般的で、多くの方がこの方法を選んでいます。
管財人に1.2月の家計簿の提出を求められています。私の給料日は毎月25日です。1月のやりくりとなると私の場合は12月22日にお給料➕ボーナスを貰ったんですが、1月の家計簿のお給料の欄には☝️の金額を書けばいいのですか?それとも1/26に貰ったお給料を書けばいいのでしょうか?
家計簿の記載方法については、基本的に「1日から月末まで」の暦月でまとめるのが一般的です。そのため、1月分の家計簿には1月1日~1月31日までの収入と支出を記載しましょう。給料日が25日であれば、1月分の収入欄には1月25日(または26日)に支給された給料を記載します。ボーナスなども同じく、その月に受け取ったものを記載しましょう。もし過去に提出した家計簿とずれが生じる場合は、弁護士や管財人に一言添えて説明しておくと安心です。
近い内に弁護士に債務整理の相談に行く予定です。それまでに支払い遅れの電話が、クレジットカード会社から来るのですが、その返答としてはもう少し待ってくださいと伝えたほうがいいのでしょうか? それとも弁護士に相談予定ですと答えたほうがいいのでしょうか?
クレジットカード会社からの支払い遅れの連絡には、「弁護士に債務整理の相談予定です」と正直に伝えるのが良いでしょう。その旨を伝えると、多くの場合で数日から1週間程度の支払い猶予をもらえることが多いです。その後、「何日までに結果を教えてください」と言われることもありますので、その日までに弁護士との相談結果を連絡すれば大丈夫です。無理に「もう少し待ってください」とだけ伝えるより、現状を率直に話す方がスムーズに対応してもらえます。
自己破産の提出書類の中に、1人1万円以上の旅行に行きましたか?みたいな質問があった気がしますが、私もその質問が気になって、家族旅行をやめようかと悩んでいます
自己破産の提出書類に「1人1万円以上の旅行に行きましたか?」という質問があるのは、浪費や不要な支出が免責不許可事由に該当しないかを確認するためです。特に破産申立て前後の家計状況は裁判所や管財人も細かくチェックします。家族旅行など娯楽目的の高額な出費は、破産手続き中や直前は控えるのが大切です。どうしても必要な場合は、弁護士に相談し理由や支出内容を説明できるようにしましょう。手続きが終わるまでは旅行は控え、慎ましい生活を心がけるのが安心です。
管財事件になった場合の旅行制限って緊急以外では厳しい感じですか。友人から8月に久しぶりに会わないかと誘われたのですが、管財事件の場合、3月末に費用積立終えて開始になるので手続き終了に間に合わない気がしています。
管財事件の場合、破産手続き開始決定から免責決定までの間は、旅行や長期間の外出には裁判所の許可が必要となります。特に、管財人が破産者の所在を常に把握できるようにするため、無断での旅行や外泊は制限されます。
ただ、管財人業務の妨げにならなければ、宿泊先や外泊の理由などを管財人や裁判所に報告することで許可が得られることが多いです。
自己破産手続き開始時に20万以上の預金等は回収されるので、それまでに働いていくら稼いでもなくなってしまうと思うのですが、例えば手渡しのバイトとかで稼いで現金で持っておけばバレないかと思うのですがどうでしょうか??後々資産隠しとかになると困るなと思ったもので…
自己破産では預金が20万円を超えると全額が破産財団に組み入れられますが、現金は99万円まで自由財産として手元に残せます。そのため、預金は20万円以内に抑え、それ以上の金額は現金で保管するという方法が考えられます。
ただし、手渡しのバイトなどで稼いだお金を隠すことは絶対におすすめできません。自己破産手続きでは、破産管財人が債務者の財産について詳細な調査を行うため、財産隠しはほぼ確実に発覚します。副業の収入を隠していることが発覚した場合、免責不許可事由に該当し、免責が下りなくなる可能性が高いでしょう。最悪の場合、詐欺破産罪として罪に問われることもあります。
むしろ副業をしていることは正直に申告し、弁護士費用や管財費用に充てるために頑張って働いていることをアピールした方が、裁判所や管財人からの印象も良くなります。誠実に手続きを進めることが、自己破産を成功させる鍵です。地域によって現金・預貯金の運用が異なる場合もありますので、担当の弁護士に必ず相談しながら進めていきましょう。
私は任意整理中で毎月支払ってきたのですが、ここにきて支払いが難しくなってしまいました…。後払いも2社滞納しています。自転車操業しながら借金を返している状態だったので、やはりここにきて支払い困難になりました。何を言われてしまうか不安です…。
支払いが難しくなってしまったとのこと、お気持ちよく分かります。任意整理から自己破産や個人再生へ切り替える方は少なくありませんので、心配しすぎなくて大丈夫です。弁護士も事情を理解してくれるはずですし、責められることはほとんどありません。今後の生活を立て直すためにも、早めに事務所へ相談し、最適な方法を一緒に考えていきましょう。お一人で悩まず、安心してご相談ください。
管財人打ち合わせや債権者集会の服装はどうすればよろしいでしょうか。男なのですが、やはりスーツが無難ですか?
管財人との打ち合わせや債権者集会の服装については、スーツが最も無難でおすすめです。必ずしもスーツでなければならないわけではありませんが、清潔感があり、きちんとした印象を与える服装が大切です。ラフすぎる格好や派手な服装、高級ブランド品などは避け、社会人として常識的な服装を心がけましょう。スーツがない場合は、ジャケットや襟付きシャツなど、フォーマルに近い服装を選ぶと安心です。誠実な態度と身だしなみで臨むことが大切です。
預金が20万円を超える場合は、すべて破産財団に組み入れられると聞きましたが、破産申立前に(弁護士相談の上で)預金が20万超えてる場合は引き出しておくのが一番いいやり方?になるのでしょうか💦
預金が20万円を超える場合、原則として全額が破産財団に組み入れられます。そのため、破産申立前に「全額を引き出して現金で持つ」という方法を考える方もいますが、いきなり大きな金額を引き出すと直前の現金化、財産隠しや浪費と見なされるリスクがあり、免責不許可事由に該当する恐れもあるので注意が必要です。
東京地裁など多くの裁判所では、現金であれば99万円まで自由財産として手元に残せますが、預金のままでは20万円が上限です。生活費や弁護士費用など、必要な範囲で引き出しておくことは認められていますが、引き出した現金の使途や残高については家計簿や領収書などで説明できるようにしておきましょう。
また、預金の引き出しや管理方法、地域による運用の違いもあるため、必ず担当弁護士と相談しながら進めることが大切です。
破産に向けて家計簿つけ始めたのですが、預金80万あり、そのうち20万が給料だとしても、繰り越しは0から記載であってますか?通帳のコピーも提出する思うので、家計簿自体は収入と支出の金額合っていても、通帳と照らし合わせると合わなくなります(仮に次月繰り越し2万でも、預金と合わせると62万になる等)。
家計簿の繰越金は、預貯金と手持ち現金を合計した金額で記載しましょう。たとえば、預金が80万円あり、手持ち現金が2万円あれば、繰越金は82万円となります。家計簿と通帳の残高が一致しないと、裁判所や管財人から説明を求められることがありますので、家計簿の「繰越」は必ず預金と現金の合計額を記載するのが大切です。毎月の収支と残高が通帳や現金と合うように記録していきましょう。
同時廃止と管財事件ではそもそも手続きが違うのでしょうか?ネットで見ていると、同時廃止の条件には当てはまっているようですが、弁護士に相談したところ、管財事件の方向で話が進んだため疑問に感じた次第です。ちなみに東京在住です。
同時廃止と管財事件は、自己破産手続きには変わりありませんが、2つの進行方法と考えていただけたらと思います。同時廃止は、破産者に換価すべき財産や問題となる事情がない場合に、破産手続開始と同時に手続きが終了し、管財人も選任されません。これに対し、管財事件は管財人が選任され、財産の調査や換価、免責不許可事由の有無などを詳しく調査されます。
どちらの手続きになるかは、申立時点での財産状況や免責不許可事由の有無などをもとに裁判所が決定します。特に東京地裁では、現金33万円以上や預貯金・保険解約返戻金などが20万円以上ある場合、または免責不許可事由が疑われる場合は管財事件となる傾向が強いです。弁護士が最初から同時廃止で進めると断言しないのは、申立後に裁判所が最終判断を下すためです。費用や期間も異なるため、慎重に準備を進めることが大切です。
クレジットカード5社と消費者金融の個人再生手続きをしています。このうちクレジットカードの今までの利用履歴(いつ、何にいくら支払ったか)や明細書みたいなものって今からでも依頼すれば見れるのでしょうか
クレジットカードの利用履歴や明細書は、基本的に各カード会社のWebサービスや郵送で確認できます。多くのカード会社では会員専用サイトから過去数カ月~1年程度の明細を閲覧・ダウンロードできますが、債務整理手続き中の場合、カード会社から直接ご本人に開示されないこともあります。
個人再生手続き中であれば、代理人である弁護士を通じてカード会社へ明細の開示請求をしてもらう方法が一般的です。弁護士が取り寄せた明細を依頼者に転送する、または業者から依頼者宛に直送する形で資料を入手できます。ご自身で直接請求するのが難しい場合は、まず担当の弁護士へ相談し、必要な履歴を取り寄せてもらいましょう。
自由財産について確認ですが、破産開始時点で預金の場合、20万超えていると全額破産財団行き、現金の場合、99万を越えた金額が破産財団に行き、99万までは手元に残るという理解で大丈夫でしょうか?
ご質問の通り、自己破産開始時点での財産の扱いは次のようになります。預金は20万円を超えると全額が破産財団に組み入れられ、債権者への配当対象となります。一方、現金については99万円までが自由財産として手元に残せますが、それを超える分は破産財団に組み入れられます。ただし、現金や預金など全財産の合計が99万円を超える場合、裁判所ごとに運用が異なることもあるため、事前に専門家へ確認しながら手続きを進めることが大切です。
自己破産の開始決定までに自由財産の99万円を超えてしまいそうですが、開始決定時点で財産が99万円を超えた場合と超えない場合とで、後のプロセスに違いはあるでしょうか?例えば超えた場合は債権者への配当というプロセスが追加されるなどして、免責までの期間が長くなるならちょっと嫌だなと思っています。
自己破産の開始決定時点で自由財産が99万円を超えると、後のプロセスに違いが生じる可能性があります。99万円を超える財産は破産財団に組み入れられ、債権者への配当が行われることがあります。この場合、配当期日が設けられ、配当が完了した後に免責手続きが進むため、免責までの期間が長くなる可能性があります。
ただし、破産財団が50〜60万円以内であれば、管財人の報酬として消費され、配当が行われないことが多く、プロセスに大きな変更はありません。し
自己破産について、依頼してから申立て、免責までどのくらいお時間かかりましたか?
自己破産の手続き期間は、事件の種類やご事情によって異なりますが、一般的には弁護士に依頼してから免責決定まで最短でも5~7カ月程度、長い場合は1年半程度かかることが多いです。
借金の理由は色々ありますが(ギャンブルなどはなし)理由を述べると調べたりされますか?
借金の理由については、手続きの中で詳しく聞かれることが一般的です。特に自己破産や個人再生では、借金の経緯が免責不許可事由に該当しないか確認するため、申立書や面談で理由を説明する必要があります。クレジットカードの利用明細なども確認されることがありますので、正直に伝えることが大切です。ギャンブルなど特定の理由がなければ、過度に心配する必要はありません。誠実に経緯を説明し、手続きを進めていきましょう。
自己破産について、銀行、消費者金融、カードローン、リボ払いなどの借金があります。先月までは何とか遅れずに支払いはしていたのですが、今月からどうにもならないような状況になりつつあります。そのような状況の私でも自己破産はできるのでしょうか?
ご相談の状況であれば、自己破産は十分に可能と考えられます。自己破産の主な条件は「支払不能」、つまり今後も継続的に借金の返済ができない状態であることです。銀行や消費者金融、カードローン、リボ払いなどの種類に関係なく、返済が困難であれば申立てが認められる可能性が高いです。資格制限を受ける職業がある場合は注意が必要ですが、ほとんどの方が問題なく手続きできます。今のうちに弁護士へ早めに相談し、ご自身に合った債務整理の方法を一緒に考えていきましょう。
大手の弁護士事務所に個人再生を半年前に依頼し申立を待っている状況です。弁護士費用も書類集めも最短で行ったので申立が行われないことに焦りを感じております。① 債権者はろうきん、プロミス、三菱UFJニコス、アコム、LINE、実母、妻です。特にろうきんが全体の35%を占めており、借入後半年で弁護士介入している状況です。この中で反対された経験がある業者はございますでしょうか?②上記のように、債権者に妻(専業主婦)や実母が入っております。身内で借用書が無いので債務として認めて貰えるか不安です。この債務が認めて貰えないとろうきんが過半数近くなります。身内が債権者にいる場合、認められないケースはありましたでしょうか?
①アコムや楽天カードなどは個人再生に反対することがある業者で、特に債権額が大きい場合や直近の借入が多い場合に不同意となるケースが見られます。ただし、アコムが過半数を持っていても反対されず認可された事例もあり、業者ごとの対応や申立内容によって異なります。ろうきんについては特別に反対傾向が強いということはありませんが、過半数を占める債権者が反対すると手続きが廃止となるため、注意が必要です。
②身内(妻や実母)が債権者の場合、借用書がなくても実際の貸借関係が明確であれば債務として認められることが多いです。返済の記録や振込履歴、貸付の経緯が説明できる資料があれば、裁判所も債務と判断しやすくなります。ただし、身内の債権が高額で他の債権者の返済額を大きく圧縮する場合は、個人再生委員や裁判所による調査が厳格に行われます。不自然な点があれば認定されない可能性もあるため、できる限り客観的な資料を揃えておきましょう。
自己破産より個人再生の方が手間かかりますね。あ、だから私が依頼している事務所、個人再生の方が費用高いのか❗️
おっしゃる通り、個人再生は自己破産に比べて手続きが複雑で、準備や検討事項が多いのが一般的です。そのため、弁護士費用も個人再生の方が高く設定されていることが多いと思います。
個人再生は財産を手元に残せるメリットがありますが、再生計画の作成や履行テスト、債権者との調整、家計収支表の提出など、自己破産よりも手間がかかる工程が多いです。ご自身の状況や希望に合わせて、どちらの手続きが適しているか弁護士とよく相談しながら進めると良いでしょう。
弁護士から個人再生についての説明と返済額の試算の記載もあったのですが、その中で債務総額「申立てまでにかかる遅延損害金含め〇〇万円と想定」とありました。受任通知が各債権者に送られたら、現在の債務額で止まるものかと思っていました。
受任通知が送られても、利息や遅延損害金は残念ながら自動的に止まるものではありません。これは多くの方が誤解しやすいポイントだと思います。
受任通知と遅延損害金の関係
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受任通知は債権者からの督促や取立てを止める効果はありますが、契約に基づく利息や遅延損害金の発生は止めません。
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遅延損害金は、各金融機関との契約に基づいて申立てまでは発生し続けるため、弁護士は申立て時点での総額を見込んで計算していると思われます。
個人再生での遅延損害金の扱い
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基準債権(弁済額の計算基準となる債務総額)には、再生手続開始決定前の利息や遅延損害金が含まれます。
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再生手続開始決定後の利息や遅延損害金は基準債権に含まれません。
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遅延損害金の利率は債権者によって異なりますが、最大で年20%程度のところが多いと思います。
実務上の流れ
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最終的な債務額は、開始決定後に各債権者から提出される債権届出書に記載された金額が基準となります。
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債権者によっては遅延損害金を請求しないケースもあります。
申立てまでの期間が長引くと遅延損害金も増えるため、申立てはなるべく早く行うのが望ましいでしょう。また、再生計画通りの返済ができなくなると、減額前の債務額と遅延損害金の一括請求リスクもありますので、返済計画の履行にも注意が必要です。
昨日弁護士に自己破産を依頼したのですが、住信SBIのカードローンから通知がきました。何か対応はした方がよろしいでしょうか??
弁護士に自己破産を依頼した後に住信SBIネット銀行のカードローンから通知が届いた場合、特別な対応は必要ないことが一般的です。弁護士に依頼した時点で、今後の債権者対応はすべて弁護士が窓口となりますので、ご自身で直接対応しなくても大丈夫だと思います。
もし不安な場合は、カスタマーセンターに「弁護士に債務整理を依頼しているので、近いうちに弁護士から連絡があると思います」と伝えておくと安心でしょう。受任通知が債権者に届けば、通常は直接の連絡や督促は止まります。
また、住信SBIネット銀行に借入がある場合、その銀行の口座が一時的に凍結されることがあります。生活費や給与の振込口座にしている場合は、早めに他の銀行口座に切り替えておくことも大切だと思います。
自己破産を検討していますが、ICOで資金を代理店に送金した場合、どのような処理になりますか?①IPO参加の資金として代理店に送金したが、詐欺の可能性が高い場合、当時使用したウォレットアドレスなども弁護士さんにお伝えする必要がありますでしょうか?②自己破産の手続きが終わった後に上場が行われ資金が入ってきた場合、弁護士さんにお伝えする必要がありますでしょうか?
ICOで資金を代理店に送金した場合の自己破産手続きについて、詳しくご説明します。
①ウォレットアドレスなどの情報提供について
ICO参加のために代理店に送金し、詐欺の可能性が高い場合でも、ウォレットアドレスや取引履歴は弁護士に伝える必要があると思います。自己破産手続きでは、すべての財産状況を正確に申告することが求められるためです。
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使用したウォレットアドレス
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国内外の取引所での日本円や仮想通貨の入出金履歴
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トレード(売買)の履歴
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送金先の代理店情報
これらの情報は、破産管財人が財産を適切に評価し、詐欺の可能性がある場合には返還請求や損害賠償請求を検討するために必要となります。情報を隠すと「財産隠し」とみなされ、免責不許可事由になる可能性があるでしょう。
②破産手続き後の上場と資金流入について
自己破産の手続きが終わった後(免責許可決定後)に、ICOトークンが上場して資金が入ってきた場合の扱いは以下のようになると思います。
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破産管財人が「処分する必要がない」と判断してそのままにしていた場合、免責後にその配当や価値が発生しても、それはあなたの自由に使えるお金になるでしょう
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破産手続きでは「破産手続開始決定時の時価」で財産評価するため、当時非上場で価値が低かったり不明確だった場合は、DEX(分散型取引所)などでの価格を参考に評価されることが多いと思います
ただし、破産手続き中に価値が上がることが予見できた場合や、意図的に情報を隠していた場合は問題になる可能性があるため、状況の変化は弁護士に報告することが望ましいでしょう。
個人再生の流れについて教えていただきたいです😭先ほど福岡の弁護士に初めて相談しました。今後の流れを聞くと、①債権者へ通知②着手金を45万払う③裁判所のテスト積立が始まる④手続きスタートと言われました。着手金を払い終えるまでは手続きは始まらないと言われました。どこの弁護士さんもこんな感じの流れなんでしょうか?
ご相談された福岡の弁護士さんの説明は、全国的にも一般的な流れだと思います。
多くの事務所では、まず委任契約を結び、着手金を支払ってから手続きが本格的に進みます。着手金は依頼時に一括で支払うのが原則ですが、分割払いを認めている事務所も多いです。着手金の支払いが終わるまでは申立て準備や裁判所への申立ては進まないことが一般的です。
コインランドリーでの洗濯は家計支出で何に該当しますでしょうか。その他は他の項目で埋まっており、光熱費か被服費で計上しようと思っていますがいかがでしょうか。
コインランドリーでの洗濯費用は、「その他」や「雑費」といった項目に計上し、カッコ書きで「コインランドリー」と明記するのが分かりやすいと思います。もし「その他」や「雑費」の項目がすでに埋まっている場合は、「被服費」に含めても問題ないでしょう。光熱費として計上するケースもありますが、一般的には「その他」や「雑費」が多いと思います。
家計簿の分類は厳密な決まりがあるわけではなく、分かりやすく記録することが大切だと思います。迷った場合は、弁護士に相談しても良いでしょう。
以前に支払不能状態は36分割で支払えるか?が基準となると教えていただきました。この債務額には保証人のいる奨学金も該当しますでしょうか。
保証人のいる奨学金も債務額に含めて考えることが一般的です。奨学金は「貸与型」であれば、他の借金と同様に債務整理の対象となりますので、支払不能状態かどうかを判断する際の債務総額に含まれると思います。
債務整理では「債権者平等の原則」があるため、奨学金だけを除外して手続きを進めることはできません。すべての債務を合わせて36分割(3年)で返済できるかどうかを基準に支払不能状態を判断することになるでしょう。
弁護士の方に自己破産で手続きを進めてもらっていて同時廃止で申し立ての予定です。同時廃止となったら裁判所にはどれくらい行かないといけないのでしょうか?仕事が休みづらく不安でお聞きしました
同時廃止で自己破産を申し立てた場合、裁判所に行く回数は「免責審尋」の1回だけで済むことが一般的です。同時廃止は財産がほとんどなく、手続きが簡易なため、管財事件のように何度も裁判所へ出向く必要はありません。場合によっては、免責審尋自体が省略されることもあり、その場合は裁判所に行かずに手続きが完了することもあります。
また、申立てや書類提出などは弁護士が代理で行うため、本人が裁判所に行くのは原則1回だけと考えてよいでしょう。仕事の都合で休みづらい場合も、1回だけで済むことが多いので、過度な心配は不要だと思います。
信用組合とマイカーローンの契約書を改めて確認していたのですが、「期限前の全額返済義務」という項目に、「借主が民事再生手続開始の申立をしたとき、または申立を受けたときに、直ちに本契約による債務全額を返済します」とありました。この場合、申立後に返済せねばならないのでしょうか。また、所有権留保はないので、そのまま車には乗り続けられるだろうと、相談時に弁護士の方に言われたのですが今この項目を見てものすごく不安になってしまいまして
マイカーローン契約の「期限前の全額返済義務」の条項についてですが、実際には大きな心配はないでしょう。この条項は多くの金融機関の契約書に標準的に記載されている一般的な文言です。
ローン契約上の「期限の利益喪失」について
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この条項は理論上、民事再生申立てにより期限の利益(分割払いの権利)を失い、残債務を一括返済する義務が生じることを意味しています。
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しかし、個人再生手続きでは「債権者平等の原則」があるため、実際にはマイカーローンだけを全額返済することはできません。
所有権留保がない場合
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普通車で所有権留保がなければ、車検証の所有者欄はご自身の名前になっていると思います。この場合、債権者は車を引き上げる権利を持っていません。
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弁護士の先生が「そのまま車に乗り続けられる」と言われたのは、この点を考慮した適切なアドバイスだと思われます。
実務上の扱い
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期限の利益喪失条項があっても、所有権留保がなければ実際に車が引き上げられることはありません。
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個人再生申立て後は、裁判所の監督のもとで再生計画に従って返済することになります。
弁護士の先生のアドバイス通り、所有権留保がなければ車は引き上げられないと考えて問題ないでしょう。契約書の文言だけを見ると不安になることもありますが、実務上はご心配されているような事態にはならないと思います。
知人からの借入100万程を一年以上前に返済したのですが、これから自己破産するにあたって何かしらの問題がありますでしょうか??100万返済のタイミングでは口座間のやり取りはしてないのですが、1年以上前にも借入が結構あった時期がありまして、両親の支援で金融機関関係の借入を返済した後で、銀行から300万借入、それを使って知人への100万の返済、両親に支援してもらった資金の返済を行いました。
知人への100万円の返済が1年以上前であれば、自己破産手続きに大きな影響はないと思われます。偏頗弁済(特定の債権者だけを優遇する返済)が問題となるのは、主に破産申立て直前の返済行為であることが多いでしょう。
ただし、銀行からの借入金で知人への返済を行った経緯や、ご両親からの支援とその返済の流れについては、破産手続きの中で説明を求められる可能性があるかもしれません。お金の流れを明確にするために、ご両親や知人に一筆書いてもらったり、取引の経緯を証明する資料を準備するよう弁護士から指示があるかもしれません。
すべての取引について弁護士に正直にお伝えいただくことで、適切な対応ができると思います。
実家暮らしから現在は一人暮らしになり、実家にいた頃からの借金を整理するか自己破産しようとしています。破産の場合、実家暮らしの頃の親の給与明細やら求められるでしょうか?
現在一人暮らしをされているのであれば、親御さんの給与明細などの提出を求められる可能性は低いと思います。自己破産の際に必要な家計収支表は、現在の生計を共にする家族の収入・支出を記載するものであり、過去の同居時の記録ではなく現在の状況が重視されるためです。
ただし、以下のような場合は親御さんの協力が必要になることがあるでしょう。
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親御さんからの定期的な仕送りがある場合
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親御さんが借金の保証人になっている場合
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親御さんに対して借金がある場合
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親御さんとの間で大きな金銭のやり取りがある場合
これらの事情がなければ、一人暮らしの方の自己破産では、親御さんの給与明細等の提出が不要なケースが多いと思います。念のため弁護士に現在の状況を詳しく伝え、必要書類について確認しておくと安心でしょう。
現職が銀行員なのですが、自己破産を依頼し、今月中に銀行は退職する予定です。その後すぐに転職活動をするのですが、自己破産による制限職種というのがいまいち分かりづらいものでして、教えて頂けないでしょうか??
自己破産をすると、破産手続開始決定から免責許可決定が確定するまでの間、一部の職種で「資格制限」がかかることが一般的です。銀行員の場合、自己破産手続中は銀行の取締役・執行役・監査役などの役職や、金融機関の一部業務に就くことができなくなります。ただし、一般の銀行員(窓口業務や営業職など)としての勤務には直接の資格制限はありませんが、多くの銀行では就業規則等により自己破産した場合、退職や解雇の対象となることが多いようです。
転職活動については、医療職や一般事務職、販売職など、ほとんどの職種で自己破産による制限はありません。士業(弁護士・司法書士・税理士など)、宅建士、警備員、保険外交員、貸金業者など一部の職種や資格業務のみ制限されます。制限期間は通常2~6ヶ月程度(同時廃止なら2~3ヶ月、管財事件なら半年ほど)で、免責許可決定が確定すれば自動的に解除されます。
履歴書や面接で自己破産について申告する義務も基本的にありません。制限職種を避ければ、転職活動に大きな影響はないと思います。
契約はしたものの目の前の支払い(家賃や携帯代)が厳しくちょっとした家の家電やもの(1万前後のもの)を売ったりするのは違反になりますか?その場合は皆様どのようにやりくりしますか?ご教授いただければ幸いです🙏
1万円前後の家電などを売って生活費に充てることは、あまり望ましくはありませんが、一時的な対応としては問題になる可能性は低いと思われます。特に当面の家賃や携帯代などの必要経費に使う場合は、生活維持のためと理解されることが多いでしょう。
ただし、売却したものの記録は残しておき、必要に応じて弁護士に報告できるようにしておくと安心かと思います。また、繰り返し財産を処分すると「財産隠し」と誤解される可能性もあるため、一時的な対応に留めることが大切です。
生活費のやりくりについては、弁護士費用の支払いについて事務所と相談したり、公的支援の活用を検討したりすることも一つの方法だと思います。身近な方からの一時的な援助を得ることも選択肢の一つかもしれません。
昨日弁護士に破産の手続きを依頼したものです。既に契約をしてしまったあとなのですが法テラスをあとで利用することは不可能ですか?一旦契約キャンセルする他ないですか?
すでに一般の弁護士と契約した後に法テラスを利用したい場合、原則として「契約後にそのまま切り替えることは難しい」と考えられます。法テラスの立替制度は、依頼前に利用申込や審査を行う必要があるため、既に契約・着手している案件を後から法テラスに切り替えることは通常できないことが多いです。
もし法テラスの利用を希望される場合は、現在の弁護士との契約を一旦解約し、改めて法テラスを通じて新たな弁護士に依頼し直す必要があるでしょう。ただし、すでに支払った費用が戻らない・新たな着手金が必要になるなど、金銭的な負担が増える可能性もあります。
また、法テラスを利用するには収入や資産などの要件を満たす必要があり、審査もあります。まずは今の弁護士に事情を説明し、法テラス利用の可否や解約の流れについて相談してみるのが良いと思います。
破産手続きを申立てしたと弁護士から連絡がありましたが、今後どういった流れで進んでいくのでしょうか。
自己破産の申立て後は、同時廃止事件か管財事件かによって流れが少し異なりますが、一般的な進行は以下のようになることが多いです。
《同時廃止の場合》
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申立て・書類審査
裁判所で書類のチェックや不備の補正指示があります。
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破産手続開始決定
不備がなければ1~2週間ほどで開始決定が出ます。
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免責審尋
開始決定から2~3ヶ月後に裁判所で面談(審尋)が行われることが多いです。
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免責許可決定
審尋後1週間ほどで免責許可が出され、2週間ほどで確定します。
《管財事件の場合》
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申立て・書類審査
同様に書類のチェックや補正があります。
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破産手続開始決定・管財人選任
開始決定と同時に管財人が選任されます(1~2週間程度)。
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管財人との面談・財産調査
管財人と面談し、財産や生活状況の調査が行われます。
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債権者集会
開始決定から2~3ヶ月後に債権者集会が開かれます。
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免責審尋・免責許可決定
債権者集会後、免責審尋を経て免責許可決定となります。
いずれも、全体で3~4ヶ月ほどかかることが一般的です。裁判所や案件ごとに多少前後することがありますので、弁護士からの連絡や指示を確認しながら進めていくと安心だと思います。
投資詐欺で破産することになりましたが、浪費も見られるとの事で、管財人面談の課題で•楽天カードの利用明細、•携帯の明細の提出を求められ、各問い合わせたら携帯は自分で一年取得できましたが、それ以降の明細は発行出来ないと言われ、楽天は債権が移っているので対応出来ないと言われました。こういった場合はどうなるんでしょうか?
このような場合、資料の取得が困難であることを管財人に正直に説明することが大切だと思います。携帯明細については、ご自身で取得できる範囲(過去1年分)を提出し、それ以前の分は「発行できない」と携帯会社から案内された旨を伝えると良いでしょう。楽天カードの明細については、弁護士や司法書士が介入している場合は債務者と直接のやり取りができず、楽天カード側で対応できないことが多いので、その旨を管財人に説明し、可能な範囲で取得した資料を提出するか代理人に対応してもらうのが一般的だと思います。
破産手続きでは、入手できる範囲で資料を提出し、どうしても取得できない場合は理由を明確に伝えることが大切です。管財人も実務上こうした事情を理解していることが多く、他の資料(通帳の記録や家計簿など)で補完できる場合もあります。無理に資料を揃えようとせず、分からないことや不足分は弁護士や管財人に相談し、指示を仰ぐと良いでしょう。
管財人面談を昨日終えたのですが、生命保険に加入していて、掛け捨てなので返戻金がないものだとてっきり思っていたのですが、生命保険に問い合わせたら解約金20万ほどあるみたいで💦その場合は必ず解約しないといけないですか?
生命保険の解約返戻金が20万円ある場合、自己破産の管財事件では原則としてその保険は解約して返戻金を破産財団に組み入れることが一般的です。ただし、20万円以下であれば解約せずにそのまま契約を維持できるケースが多いです。
一方、20万円を超える場合でも、以下のような例外も考えられます。
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他の現金や預貯金などと合わせて「自由財産拡張」の範囲(99万円以内など)に収まる場合、裁判所の許可があれば解約せずに済むこともあります。
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また、どうしても解約したくない特別な事情がある場合は、解約返戻金と同額を管財人に納付することで契約を維持できる場合もあります。
ただし、これらは裁判所や管財人の判断によるため、必ずしも認められるとは限りません。まずは担当の弁護士や管財人に希望や事情を伝え、対応方法を相談するとよいでしょう。
昨日書類を郵送して自己破産の申し立てを行ったと連絡があったのですが、その後2週間から1ヶ月弱は待つだけとのことでした。期間的には平均的なのでしょうか。
申立て後に2週間から1ヶ月弱待つというのは、平均的な期間だと思います。裁判所の混雑状況や申立内容によって多少前後しますが、申立てから破産手続開始決定まで1ヶ月程度かかることが多いです。早い場合は2週間ほどで補正や追加資料の連絡があることもありますし、開始決定まで平均40日程度かかるケースも見られます。特に珍しい長さではないので、安心してお待ちいただくのが良いと思います。
実家で暮らしており、弁護士事務所から裁判所に出す前に戸籍謄本と家族の給料明細を出せますか?と言われました💦とりあえず、難しいことを伝えましたが裁判所から提出求められますか?
実家で暮らしている場合、自己破産の申立て時に同居家族の戸籍謄本や住民票、給与明細の提出を求められることはあると思います。裁判所は家計全体の状況を把握するため、同居家族の収入証明や戸籍謄本の提出を求めるケースが一般的です。特に、申立人が無職や収入が少ない場合は、家計の支えとなっている家族の収入状況を確認したいという意図があるようです。
ただし、裁判所や地域によって運用に差があるため、必ず提出が必要になるとは限りません。弁護士が交渉して提出を避けられる場合もありますが、求められる可能性は高いでしょう。難しい場合は、弁護士に事情を説明し、裁判所への説明方法や代替資料の提案などを相談すると良いと思います。
大学の同窓会が遠方であり、出来れば参加したかったので、費用を捻出するため、毎月16,000円支払っている医療保険を解約しましたが問題になるでしょうか?
医療保険を解約し、その費用を同窓会参加のために使った場合についてですが、一般的には大きな問題にはならないことが多いと思います。特に掛け捨て型や解約返戻金がない医療保険であれば、自己破産手続き上で特に指摘されることは少ないでしょう。
ただし、積立型や解約返戻金が発生する保険の場合、その返戻金が20万円を超えると財産として扱われることがあり、使途について説明を求められることがあります。今回のように同窓会の費用に充てた場合でも、生活に支障がない範囲であれば大きな問題になることは少ないと言えそうです。
念のため、医療保険を解約したことがわかる書類や、使途の説明ができるようにしておき、代理人弁護士に報告しておくと安心だと思います。
弁護士に自己破産依頼する予定ですが、積立NISAが6万くらいあり、これを解約するのはまずいでしょうか??携帯が使えなくなるので新しい端末代に充てたいのですが…。また、依頼後もまずいでしょうか??
積立NISAについては、自己破産を申し立てると原則として解約・処分の対象となり、財産として換価されることが一般的です。依頼前に解約し、その使途が生活や手続きのための必要な支出(たとえば新しい携帯端末の購入など)であれば、特に問題になることは少ないと思います。ただし、浪費や不自然な使い方をすると、後で説明を求められることがあります。
一方、弁護士に依頼した後は、資産の処分や解約は原則として避けた方が良いでしょう。依頼後に積立NISAを解約し、そのお金を自由に使うと、「財産隠し」や「債権者への配当逃れ」とみなされるリスクがあり、免責不許可事由や手続きの遅延につながることもあります。
申立後に、信用組合への返済が無くなり、積立てを開始しても4万円ほど使えるお金が増えます。赤字になる事はなくても、申立前よりも支出が増えてしまうと指摘される可能性はありますか。
申立て後に支出が増えた場合、赤字にならなくても裁判所や管財人から指摘される可能性はあると思います。
裁判所が家計簿をチェックするポイント
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支出の妥当性
裁判所は家計収支表の支出内容や金額が妥当かどうかをチェックします。食費、被服費、交際費、娯楽費などが不相応に増えると指摘される可能性があるでしょう。
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収支のバランス
赤字にならなくても、申立て後に生活水準が向上したと判断されると、債権者に対する誠意を疑われることがあると思います。
4万円の使い道として考えられること
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貯蓄に回す
4万円増えた分は、できれば貯蓄に回すのが望ましいでしょう。将来の不測の事態に備えることで、経済生活の更生に対する姿勢を示せます。
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やむを得ない支出
学費や医療費など必要性の高い支出であれば、増額しても問題ないケースが多いと思います。ただし、その必要性を説明できるよう準備しておくとよいでしょう。
注意したい支出
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娯楽費や交際費など裁量的な支出の増加は特に避けた方が無難です。
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生活必需品以外の支出増加は、裁判所から「返済より自分の生活を優先している」と見られる可能性があります。
赤字でなくても、申立て前より生活水準が上がっていると判断されると、裁判所の印象は良くないでしょう。4万円の余裕ができたら、貯蓄か手続費用に回すことを検討されるのがよいと思います。
浪費の目安などはありますか?職場の付き合いでの交際費も毎月ではないにしてもかかってしまったりするので、それが理由で認可決定が出ない場合もあるのでしょうか。
浪費の目安については、明確な法律上の基準はありませんが、一般的には「社会通念上、過剰とみなされる支出」が浪費と判断されることが多いです。娯楽費・交際費・被服費などの合計が収入の15%程度までに抑えられていれば、裁判所や管財人から特に問題視されることは少ないと思います。ただし、赤字の場合は当然に抑えるべき支出のため、ゼロを目指すべきです。
職場の付き合いなどで交際費が発生する場合も、毎月でなければ大きな問題になることは少ないでしょう。個人再生では、浪費があっても手続き自体が認められないことは少ないですが、支出が多すぎると再生計画の履行可能性を疑われることがあります。自己破産の場合は、手続き中や申立て後に浪費が続いていると「反省がない」と判断され、免責が認められない可能性もあるため注意が必要です。
いずれの場合も、家計簿をしっかりつけて支出の妥当性を説明できる支出にしておくことが大切だと思います。
自己破産の申立前や手続き開始後などで、家計簿をつけたり、お金の使い道を明確にする必要ってありますか??
自己破産の申立前や手続き開始後に家計簿をつけたり、お金の使い道を明確にすることは大切だと思います。
申立前は、資産隠しや債権者漏れがないか確認するために家計簿や通帳記録が役立ちます。正確な記録があることで、弁護士や裁判所に状況を説明しやすくなります。
申立後は、免責審尋や管財人の調査で「浪費やギャンブルが続いていないか」「生活再建の意思があるか」などを確認されることが多いです。家計簿をきちんとつけておくことで、誠実な生活態度を示すことができ、手続きがスムーズに進むことが一般的です。
個人再生のために必要な書類を全て提出し終え、来週申立ての予定だそうです。しかし、通帳や給与明細、家計収支表は更新が必要な書類なので、今後も準備しておくようにとのことでした。提出時期は、必要なタイミングでお知らせくださるそうです。家計収支表などは、申立て前2ヶ月分が必要と書かれていることが多かったのですが、継続しての提出が必要なのでしょうか?
個人再生の申立て時には、直近2~3か月分の家計収支表や通帳、給与明細などの提出が一般的ですが、申立て後も裁判所や弁護士から追加で最新の家計収支表や通帳の写し、給与明細の提出を求められることがよくあります。これは、再生計画の履行可能性や収入の安定性を確認するために必要とされるためです。
特に、申立てから再生計画認可までの間に「履行テスト」や財産状況の報告が求められることがあり、その際に最新の家計収支表や通帳の提出が必要になる場合があります。つまり、申立て前2か月分だけでなく、申立て後も継続して家計収支表や通帳、給与明細を準備が必要だと思っておくと良いと思います。
自己破産で受任通知を送ってもらい債権者には届いてると思うのですが、受任通知を送っているカードの引き落としは口座にお金を入れても引き落とされないのでしょうか??
受任通知を送付した後でも、カード会社の処理が間に合わない場合は、口座にお金を入れておくと引き落とされてしまうことがあると思います。受任通知が債権者に届いても、システム上の停止処理が完了するまでタイムラグが生じることが一般的です。
そのため、確実に引き落としを止めたい場合は、口座にお金を入れないようにしておくのが安心だと思います。どうしても入金が必要な場合は、弁護士に状況を伝えてアドバイスを受けると良いでしょう。
受任通知を送って頂いた後に銀行口座のATMが使えなくなったのですが、①いつ頃使えるようになるのか?②中に入っている残高は使えるのか?③窓口対応で引き出しは出来るのか?④給料振込口座の場合、給料は、振り込まれるのか?
銀行口座が受任通知後に凍結された場合について、よくあるご質問にお答えします。
①いつ頃使えるようになるか
一般的には1~2ヶ月ほどで凍結が解除されることが多いですが、住宅ローン債権者の場合は長期間解除されないこともあるようです。
②中に入っている残高は使えるか
口座内の残高は、借入がある場合は相殺に充てられるため、解除時には残高がなくなっていることが多いと思います。
③窓口対応で引き落としはできるか
窓口での引き出しは、給与分のみ認められることが一般的です。賞与やその他の入金分は引き出せない場合が多いでしょう。
④給料振込口座の場合、給料は振り込まれるか
給料は通常どおり振り込まれますが、凍結中はすぐに引き出せないこともあるため、早めに別の口座を用意しておくと安心だと思います。
自己破産や個人再生において相続財産が問題になるケースはどのようなケースですか?
自己破産や個人再生の手続き中や直前に相続が発生した場合、相続財産が問題になるケースは多いと思います。
まず、相続が発生すると、たとえば不動産や預貯金などの財産が法定相続分に応じて自分の財産となります。自己破産や個人再生では、この相続財産も手続きの対象となり、管財人が換価や分配の対象とすることが一般的です。
遺産分割協議で自分が相続しないと決めても、本来受け取るはずだった分については「みなし財産」として扱われ、管財人が回収を求めることもあります。相続放棄をすれば、相続人でなかったことになるため、手続き上問題になることは少ないでしょう。
相続財産の扱いは家族や親族にも影響が及ぶことがあるため、早めに弁護士に相談し、具体的な対応を検討することが大切だと思います。
今週弁護士に債務整理依頼する予定なのですが、既に延滞している業者からショートメッセージや電話が来ています。無視したらまずいですか??
弁護士に依頼すれば受任通知が送られ、業者からの連絡は止まるのが一般的ですので、無視しても大きな問題にはならないと思います。
一番良いのは、電話に出て「今週弁護士に相談予定なので、今は自分で判断できません」と伝えておくことだと思います。
個人破産で管財事件になる割合ってどれくらいなのでしょうか。今週申し立てなのですが気になってます。
自己破産で管財事件になる割合は、全国的にはおおよそ全体の25~30%程度だと思われます。直近の統計では、管財事件が約28%、同時廃止が約69%というデータもあります。つまり、約3~4件に1件は管財事件になるイメージです。
管財事件になるかどうかは、申立人に20万円以上の資産がある場合や、浪費・ギャンブルなど免責に問題がある場合、または資産や債務の調査が必要な場合などが主な理由です。地域や裁判所によって多少の差はありますが、全国的な傾向としてはこのくらいの割合が一般的です。
同時廃止を希望しても、内容によっては管財事件に振り分けられることもあるため、申立ての際は管財事件になる可能性も想定しておくと安心でしょう。
少額管財になった場合、管財費用を積み立てる必要があるのですがどれくらいの期間で積み立てる必要があるのでしょうか。
少額管財事件での管財費用(予納金)の積み立て期間については、一般的に申立て前にできるだけ早く積み立てることが望ましいです。分割払いが認められる場合でも、最長で4~6ヶ月程度で積み立てることが多いと思います。
裁判所によっては最大で6ヶ月までの分割積立が認められることもありますが、積立期間が長くなると書類の出し直しや開始決定日がズレることもありますので、できるだけ短期間で積み立てるのが一般的です。
弁護士と相談しながら、無理のない範囲で早めに積み立てを進めると良いでしょう。
自己破産で弁護士さんに受任通知を作って貰った後ですが、債権者から給与口座差し押さえされる可能あるでしょうか?(引き落としでは無いものの振込口座が相手に知られている場合です)
自己破産の受任通知送付後でも、給与口座が差し押さえられる可能性はゼロではないと思います。ただし、実際にそのようなケースは少ないでしょう。
給与口座差し押さえのリスク
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差し押さえの手続き
差し押さえには裁判して判決を取得し、差し押さえの申立てをするなど複数の段階を踏む必要があるため、突然実行されることは少ないでしょう。
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債権者の対応
受任通知を受け取った債権者の多くは、自己破産の場合、弁護士介入後の差し押さえを控える傾向にあると思います。ただし、一部の消費者金融や信販会社は弁護士の受任から一定期間経過後に訴訟を提起し、債務名義の取得をすることもあります。
対策
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口座管理
不安であれば、給料が振り込まれたらすぐに全額引き出しておくと安心かもしれません。
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裁判所からの通知
裁判所から書類が届いた場合は、速やかに弁護士に相談するのが良いでしょう。
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破産手続開始決定
破産手続開始決定が出れば、既に行われている差し押さえも効力を失うことになります。
個人再生または自己破産検討中において(弁護士には相談済み)、退職代行を利用して今の仕事を辞めることは問題ありますでしょうか?
個人再生や自己破産を検討中に退職代行を利用して退職すること自体は、特に問題になることは少ないと思います。ただし、退職代行サービスの利用にはいくつか注意点があるでしょう。
まず、退職代行の費用は家計収支表に記載が必要となり、支出理由の説明を求められることが一般的です。通常は自分で退職手続きを行う方が多いため、なぜ退職代行を利用したのか理由を整理しておくと安心です。
また、民間の退職代行業者の中には違法なサービスもあるため、利用する場合は弁護士や労働組合が運営する信頼できる業者を選ぶことが大切だと思います。違法業者を利用すると、トラブルや損害賠償請求のリスクがあることも知られています。
弁護士にも相談済みとのことなので、利用前にもう一度弁護士に意向を伝え、アドバイスを受けてから進めるのが安心でしょう。
ボーナス月の家計簿つけていたのですが、万単位で金額があいません…。どのようにしたら良いのでしょうか…。お金が出ていくことが多かった為、何に使ったか不明なのもありまして😂お参りに行った時に賽銭代もお守り代プラス賽銭代とか書いてもいいのですか?あと、知り合いの子供をゲーセンとかに連れて行って使ったお金は娯楽費?に入れたら良いのでしょうか?
ボーナス月の家計簿で万単位の誤差が出てしまうことは珍しくないと思います。思い出せる範囲で支出を振り分け、どうしても分からない場合は「使途不明金」として記載し、弁護士に相談するのが良いでしょう。
お賽銭とお守りはまとめて「その他」や「お守り代」として記載して大丈夫です。知り合いの子供をゲーセンに連れて行った費用は「娯楽費」に入れるのが一般的です。
無理に帳尻を合わせて実際より多い繰越金を作るより、正直に使途不明金があることを伝える方が大切だと思います。
支払い方法を口座振替にしていますが、弁護士に依頼してから口座のお金は全て引き出して0にしてるので、口座振替ができない状態が続き請求書払いという支払方法もなかったので払込用紙で支払っています。しかし、管財人に郵便物が転送され、もしかしたら滞納していると考えられてしまい、問題になるでしょうか。
自己破産手続き中に管財人に郵便物が転送されている場合、滞納していると誤解される可能性について心配されるかもしれません。
1. 滞納とみなされる可能性
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弁済期を超えた支払い
受任通知後に口座振替ができない状態で払込用紙で支払っている場合、弁済期を超えているため「滞納」とみなされる可能性はあります。ただし、これが大きな問題になることは少ないでしょう。
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偏頗弁済の懸念
特定の債権者への支払いが続いている場合、偏頗弁済として裁判所や管財人から指摘されることがあります。
2. 管財人への対応
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正確な説明を準備
払込用紙で支払っている理由や状況を明確に説明できるようにしておくことが大切です。
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支払い履歴の提出
支払い履歴を整理し、管財人や裁判所に提出することで誤解を防ぐことができる可能性があります。
3. 今後の対応
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口座振替の再開
可能であれば口座振替を再開することで、支払いの遅延や誤解を防ぐことができます。
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弁護士との相談
弁護士に状況を伝えておきましょう。
結論:滞納とみなされる可能性はあるものの、大きな問題になることは少ないと思います。管財人への説明と支払い履歴の整理を行い、弁護士と連携して対応しましょう。
オールギャンブル、浪費の借金の自己破産は可能でしょうか??ギャンブルと浪費の借金が800万程度、奨学金が200万程度なのですが…
ギャンブルや浪費による借金が主な原因の場合でも、自己破産は可能です。
1. ギャンブル・浪費と免責不許可事由
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破産法では、ギャンブルや浪費による借金は「免責不許可事由」に該当します(破産法第252条1項4号)。
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ただし、免責不許可事由がある場合でも、「裁量免責」により裁判所が免責を認めるケースが多くあります。
2. 裁量免責を得るためのポイント
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反省の意思を示す
ギャンブルや浪費をやめ、生活再建に向けた努力を示すことが重要です。家計簿の作成や節約への取り組みが評価されることがあります。
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誠実な対応
借金の経緯や現在の状況を正直に申告し、裁判所や破産管財人に協力する姿勢が求められます。
3. 奨学金との扱い
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奨学金200万円については、ギャンブルや浪費とは異なるため、自己破産手続きで免責対象となる可能性が高いです。
4. 個人再生の選択肢
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ギャンブルや浪費による借金の場合、自己破産が難しいと判断された場合には、個人再生手続きも検討できます。個人再生では借金を大幅に減額し、残りを分割返済する計画を立てることができます。
結論:ギャンブルや浪費による借金でも自己破産は可能ですが、裁量免責が認められるよう誠実な対応と生活改善への努力が大切です。不安な場合は複数の弁護士に相談して最適な手続きを選びましょう。
個人再生の場合、全く利用していないクレジットカード会社へも通知などするのでしょうか?事前に解約しておくなどしておくべきですか?
個人再生の場合、利用していないクレジットカード会社へも通知を送ることが一般的です。
1. 通知の必要性
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債権者としての確認
クレジットカード会社が債権を持っていない場合でも、通知を送ることで債権の有無を証明することができます。
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裁判所への提出書類
全ての債権者をリストアップする必要があることや過払い金の可能性もあるため、利用していないとされるクレジットカード会社も含めて調査することが一般的です。
2. 解約の必要性について
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解約は不要
クレジットカード会社への通知は手続きの一環であり、事前に解約する必要はありません。解約しても手続きには影響しないため、そのまま進めて問題ありません。
3. 弁護士との相談
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弁護士事務所によって運用が異なる場合もあるため、不安な場合は弁護士に確認しておくと安心です。
結論:利用していないクレジットカード会社にも通知を送ることが一般的であり、事前に解約する必要はありません。弁護士と相談しながら手続きを進めましょう。
ショッピングローン、カードローンなど合わせて500万円ちょっと借入があり、当初は任意整理で色々な事務所さんに相談していたのですが、ある事務所さんから、この額なら個人再生か自己破産がいいのでは?と言われました。そこでメリットデメリット考えたところ、自分には自宅や車などの大きな資産はないので、自己破産を検討しているのですが、大手などの弁護士事務所からは個人再生を勧められています。この場合はやはり弁護士事務所さんのいうとおり個人再生が望ましいのでしょうか?
個人再生と自己破産のどちらを選ぶべきかについては、状況や優先事項によりますが、以下のポイントを考慮して判断すると良いでしょう。
1. 自己破産の特徴
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メリット
自己破産では、借金が全額免除される可能性があり、返済義務がなくなるため、生活再建がしやすくなります。また、自宅や車などの資産がない場合、手続きが比較的シンプルです。
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デメリット
信用情報に長期間記録が残ることや、浪費やギャンブルなどの免責不許可事由がある場合には裁判所の判断が厳しくなる可能性があります。
2. 個人再生の特徴
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メリット
借金を大幅に減額し、残りを3~5年で分割返済する計画を立てます。自宅や車などの資産を守りながら手続きが進められる点が大きな利点です。
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デメリット
返済計画通りに支払う必要があるため、安定した収入が求められます。また、手続きに時間と費用がかかる場合があります。
3. 判断基準
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資産の有無
自宅や車など守りたい資産がない場合は自己破産が適していることが多いです。
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収入の安定性
安定した収入があり、減額された借金を確実に返済できる見込みがある場合は個人再生も検討できます。
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借入額と原因
借金額やその原因(浪費・ギャンブルなど)によって裁判所の判断も異なるため、弁護士と相談して最適な選択肢を決めましょう。
結論:自宅や車など守るべき資産がない場合は自己破産が適している可能性があります。ただし、弁護士事務所から個人再生を勧められた理由も確認し、自分の状況に合った選択肢を慎重に検討しましょう。
受任通知の依頼をした一週間後に1番多く借りている地方銀行からお取引の件でご連絡がありますとメッセージが来ました。弁護士事務所に連絡をしましたら先生は相談中との事で事務員さんに内容を説明したら、依頼したのでしたらかけなくていいと思いますと言われました。小規模個人再生なのでこの銀行を無視したままで大丈夫なのかなと不安になります。電話をかけて話を聞いた方がよいのか、かけるとあまり良くないのか、経験上、教えていただきたいです。
受任通知後に地方銀行から連絡があった場合、小規模個人再生を進めている状況では、基本的に弁護士を通じて対応するため、直接連絡を取る必要はありません。
1. 住宅ローン債権者かどうかの確認
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住宅ローン債権者の場合
住宅ローン特則を利用する場合は、銀行との連絡が必要になることがあります。
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それ以外の債権者の場合
受任通知が送付されている場合は、直接連絡する必要はありません。弁護士が窓口となるため、不安な場合は弁護士事務所に再度確認しましょう。
2. 受任通知の効力
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受任通知には「以後の連絡は弁護士を通してください」という趣旨が記載されています。銀行など法的効力が及ばない債権者から連絡が来ることもありますが、通常は弁護士に対応を任せます。
3. 無視しても問題ない理由
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地方銀行が直接債務者に連絡することは珍しくありませんが、受任通知後であれば弁護士が対応します。特に住宅ローン以外の債権者であれば、銀行債務は代位弁済され、債権者でもなくなりますので無視しても手続きには影響しないと思います。
結論:地方銀行からの連絡に対しては、弁護士事務所の指示通り対応し、直接応答する必要はありません。不安な場合は、弁護士に詳細を確認して進めましょう。
個人再生予定の予定です。受任通知後、信用組合の自動車ローンのみ、申立て後でないと給与天引を止めてくれないとのことでした。ローンの返済と合わせて弁護士費用を支払っていたため、毎月の収支は支出が収入を上回っていました。受任通知を送る前に財形を崩すよう指示があったので、その財形分で繰越ができていたので収支自体は黒字なのですが…この場合でもまずいですか…?
個人再生手続き中、受任通知後に給与天引きで自動車ローンを支払い続けている場合でも、繰越金で収支が黒字になっているのであれば、大きな問題にはならないと考えられます。
1. 裁判所の視点
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履行可能性の確認
個人再生では、毎月の収支が黒字であることが求められます。繰越金で補填している場合でも、全体として黒字であれば裁判所が納得する可能性はあります。
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特別な事情の説明
自動車ローンの給与天引きについては、申立て後に停止される予定であることや、繰越金を活用している状況を明確に説明することで裁判所の理解は得られやすいと思います。
2. 弁護士との連携
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弁護士はこの状況を織り込み済みで手続きを進めている可能性が高いです。不安な場合は進捗状況を確認し、裁判所への説明内容を共有しておきましょう。
債務整理などを検討する前に遅延などで個人情報に異動などついている場合に賃貸契約は難しいでしょうか?以前ジャックスはダメでしたが不動産専門保証会社なら通りました。宅はしばらく引っ越す予定はないのですが個人事業主のため事務所として借りる時に不利になるのではないかと思っています
信用情報に異動情報がある場合、賃貸契約は難しくなる可能性がありますが、不動産専門の保証会社を利用することで契約が成立するケースもあります。
1. 信用情報と賃貸契約の関係
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信販系保証会社の場合
信販系保証会社(ジャックス、オリコ、エポスカードなど)は信用情報を参照するため、異動情報があると審査に通りにくくなります。
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不動産専門保証会社の場合
不動産専門の独立系保証会社は信用情報を参照しない場合が多いため、異動情報があっても審査に影響を受けにくいです。
2. 個人事業主としての事務所契約への影響
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信用情報に傷がある場合、事務所契約でも信販系保証会社を利用する物件では審査が厳しくなる可能性があります。
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独立系保証会社や協会系保証会社を利用する物件を選ぶことで、契約のハードルを下げることができます。
3. 対策
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保証会社の種類を確認
賃貸物件の保証会社が信販系か独立系かを事前に確認し、独立系保証会社の物件を選ぶと良いでしょう。
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大家や管理会社との交渉
信頼できる連帯保証人を立てることで審査を通過しやすくなる場合があります。
結論:信用情報に異動情報がある場合でも、不動産専門保証会社や独立系保証会社を利用すれば賃貸契約は可能です。事務所契約時には保証会社の種類を確認し、適切な物件を選びましょう。
親が掛け捨ての医療保険を支払っていた場合、自己破産においてどのような影響があるのでしょうか?親の方にも調査が入るなど迷惑をかける可能性はあるでしょうか?教えていただきたいです🙇♂️
親が支払っている掛け捨ての医療保険について、自己破産手続きにおいては以下のような影響や対応が考えられます。
1. 掛け捨て保険の扱い
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解約返戻金がない場合
掛け捨て型の医療保険は解約返戻金がないため、自己破産手続きで財産として扱われることはありません。そのため、大きな問題にはならないでしょう。
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必要書類の提出
保険証券や解約返戻金がないことを示す資料を裁判所に提出することで、手続きがスムーズに進むと思います。
2. 親への影響
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調査の可能性は低い
親が保険料を支払っている場合でも、掛け捨て型であれば親に調査が入る可能性はほとんどありません。
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迷惑をかける可能性は低い
親名義の財産や収支には直接関係しないため、親に大きな迷惑をかけることはありません。
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資料の準備
保険証券や解約返戻金がないことを証明する書類を用意してもらう必要があります。
結論:掛け捨て型医療保険は解約返戻金がないため、自己破産手続きで大きな問題にはなりません。親への迷惑もほとんどありませんが、正確な情報提供と必要書類の準備を心掛けましょう。
個人再生を弁護士に依頼した場合、家計簿は依頼する以前のものも必要になるのでしょうか?ギャンブルで何度も入金したり出金したりしていたので求められるのであれば、作成が難しいなと思いまして
個人再生を弁護士に依頼した場合、家計簿は申立て直前の2~3か月分が必要とされるのが一般的です。それ以前の家計収支については、通常求められることはありません。
1. 必要な家計簿の範囲
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直近2~3か月分
個人再生の申立て時に裁判所へ提出するため、直近2~3か月分の家計簿が必要です。この期間で収支状況を確認し、再生計画の履行可能性を判断します。
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それ以前は不要
過去の収支(依頼前)については、裁判所から特に求められることはありません。
2. ギャンブル関連の収支について
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申立て前のギャンブル履歴
ギャンブルが借金の原因となっている場合、その経緯や金額について説明を求められる可能性があります。ただし、詳細な家計簿を作成を必要とする可能性は低いです。
-
今後の改善が重要
現在ギャンブルをしていないことや、生活再建への取り組みを示すことが大切です。
結論:個人再生で必要な家計簿は直近2~3か月分のみであり、それ以前の詳細な記録はほぼ求められません。
ふるさと納税をした場合、家計簿の項目は何にしたらいいでしょうか?私が弁護士に貰ってる家計簿の書式には『納税』という項目はないのですが、それ以外の項目で当てはまるものがあれば教えて頂けますと幸いです
ふるさと納税を家計簿に記載する場合、「納税」という項目がない場合は以下の方法で対応すると良いでしょう。
1. 項目の選択
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その他
家計簿に「その他」の項目がある場合、そこに記載するのが最も一般的です。
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特別費
「特別費」に分類することも可能です。ふるさと納税は毎月発生する支出ではないため、突発的な出費として扱うのが適切です。
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新しい項目を追加
家計簿に「ふるさと納税」という項目を新たに追加しても問題ありません。
2. 記載時の注意点
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支出額や寄付先を明確に記載し、必要であれば領収書や証明書を保管しておきましょう。
結論:家計簿には「その他」または「特別費」として記載するか、新たに「ふるさと納税」の項目を追加すると良いでしょう。支出内容を正確に管理することで、手続きがスムーズになります。
これまでキャリア決済していたサブスクの音楽DLですが、受任通知後には止めたのですが、今後デビットカード払いしても問題はないでしょうか?
音楽のサブスクをデビットカード払いに変更することは問題ありません。以下のポイントを押さえておけば安心して利用できます。
1. キャリア決済をやめたことは適切
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キャリア決済は後払い方式であり、新たな借入とみなされるため、受任通知後に止めたのは非常に良い判断です。
2. デビットカード払いの利用について
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問題なし
デビットカードは口座残高の範囲内で支払う仕組みなので、債務整理中でも新たな借入とはみなされません。
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娯楽費として記載
音楽サブスクの支払いは「娯楽費」として家計収支表に記載すれば問題ありません。ただし、金額が高額にならないよう注意しましょう。
3. 注意点
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良識の範囲内で利用
サブスク料金が生活再建に影響を与えない程度であれば問題ありません。必要以上に高額なサービスや複数契約は避けましょう。
-
家計収支表への記載
履歴に残るため、毎月の支出として正確に記載することが大切です。
結論:音楽サブスクをデビットカードで支払うことは問題ありません。娯楽費として適切に管理し、良識の範囲内で利用しましょう。
すごく細かいことなのですが、家計収支表の費目について、毎回化粧品をどこにするか悩んでいます。今は日用品として計上していますが、娯楽費になるのかなと思ったりもして…
化粧品の費目について悩むことはよくありますが、家計収支表では「日用品」として計上するのが一般的で問題ありません。
1. 化粧品の分類
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日用品として計上
化粧品は生活必需品とみなされるため、「日用品」に分類するのが適切です。
-
娯楽費ではない
高額なブランドコスメや贅沢品でない限り、娯楽費として扱う必要はありません。
2. 裁判所や管財人の視点
-
家計収支表では、支出が合理的であることが重要です。化粧品を日用品として計上しても特に問題視されることはありません。
-
不安な場合は、弁護士に相談して確認するのも良いでしょう。
3. 記載時のポイント
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毎月の化粧品代が高額にならないよう注意し、必要最低限の範囲内で記載しましょう。
結論:化粧品は「日用品」として家計収支表に記載すれば問題ありません。合理的な範囲内で記載し、不安があれば弁護士に相談しましょう。
破産と個人再生で家計簿の見られ方が変わる感じですか?
破産と個人再生では、家計簿の見られ方や重視されるポイントが異なります。
1. 破産の場合
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将来の返済がない
自己破産では、免責が認められれば借金返済の義務がなくなるため、家計簿は主に「過去の浪費や財産状況」を確認するために使用されます。
-
繰越金の扱い
前月からの繰越金を含めた全体の財産状況が重視され、当月の収支が赤字でも大きな問題にはなりません。
-
目的
浪費やギャンブルなど免責不許可事由がないかを確認するために家計簿がチェックされます。
2. 個人再生の場合
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履行可能性が重視される
個人再生では、再生計画通りに返済を継続できるかどうか(履行可能性)が重要です。そのため、毎月の収支が黒字であることが求められます。
-
繰越金への厳しい目
繰越金だけで赤字を補填している場合、「計画通りの返済が難しい」と判断される可能性があります。
-
特別支出の説明
一時的な特別支出(医療費や入学金など)がある場合は、その理由を明確に説明する必要があります。
3. 違いのまとめ
| 項目 |
自己破産 |
個人再生 |
| 目的 |
浪費や財産状況の確認 |
再生計画通りに返済できるかの確認 |
| 収支の重要性 |
当月赤字でも問題なし |
毎月黒字であることが求められる |
| 繰越金の扱い |
全体としてプラスであれば問題なし |
繰越金による補填は厳しく見られる |
結論:自己破産では過去の財産状況が重視される一方、個人再生では将来の返済能力を示すために家計簿が厳しくチェックされます。それぞれの手続きに合わせた対応を心掛けましょう。
家計簿なのですが、支出が収入を上回るのはまずいですか?前月の繰越がかなりあるのでマイナスにはなってないです。
家計簿で支出が収入を上回る場合、その影響は手続きの種類によって異なります。
1. 自己破産の場合
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当月の収支がマイナスでも問題なし
自己破産では、前月の繰越金を含めた全体の財産状況が重視されるため、当月の収支がマイナスでも大きな問題にはなりません。
2. 個人再生の場合
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当月の収支がマイナスだと問題になる可能性
個人再生では、再生計画通りに返済を継続する「履行可能性」が求められるため、毎月の収支が赤字だと裁判所や再生委員から指摘される可能性があります。
-
特別な支出がある場合
一時的な特別支出(例:医療費や入学金など)が理由であれば、その旨を説明し、翌月以降の改善計画を示せば問題になりにくいです。
3. 対策
-
家計簿には正確に記載し、不明点をなくすことが大切です。
-
特別支出がある場合は領収書や説明資料を用意し、裁判所や弁護士に伝えましょう。
結論:自己破産では当月の収支がマイナスでも問題ありませんが、個人再生では「履行可能性」を示すために赤字を避ける努力が必要です。弁護士と相談しながら対応しましょう。
個人再生の手続き中のキャリア決済の使用はやはりまずいのでしょうか…。ちなみに現在弁護士費用を支払っているところで、書類の提出なども全て出来ている訳ではないので申立てはしていない段階だと思われます。
個人再生手続き中、キャリア決済の利用は避けるべきです。以下の理由から問題視される可能性があります。
1. キャリア決済が問題となる理由
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新たな借入とみなされる
キャリア決済は後払い方式であり、新たな借入とみなされます。これにより、裁判所や再生委員が「生活が破綻している」「再生計画通りの返済が難しい」と判断する可能性があります。
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履行可能性への影響
再生計画を進める上で、安定した収支が求められるため、借入を伴う支払いは計画の履行可能性を疑われる原因になります。
キャリア決済は新たな借入とみなされるため、個人再生手続き中には避けるべきです。申立前から慎重に対応し、弁護士と相談しながら進めましょう。
再生委員がつくというのはどのようになるのでしょうか?
個人再生手続きで再生委員が選任される場合、以下のような影響や対応が必要になります。
1. 再生委員がつく場合の影響
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報酬の支払い
再生委員の報酬として15万~25万円程度を予納金として支払う必要があります。この金額は地域や裁判所によって異なります。
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打ち合わせの必要性
再生委員との面談や打ち合わせが必要となり、財産状況や収支の詳細を説明する場が設けられます。
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裁判所と再生委員の理解が必要
再生計画案について、裁判所だけでなく再生委員からも理解を得る必要があります。これにより手続きが慎重に進められる一方で、時間がかかることもあります。
2. 再生委員の役割
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財産の評価額や履行可能性に関して調査・判断し、裁判所に報告します。
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再生計画案が現実的であるかどうかを確認し、裁判所と連携して手続きを進めます。
3. 再生委員がつく場合のメリット
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手続きが透明化され、裁判所との意思疎通がスムーズになることがあります。
結論:再生委員がつくと費用や手間が増えますが、手続きの透明性や信頼性が上がります。弁護士と協力しながら対応しましょう。
個人再生の地域差が気になります。都内以外で、厳しいと思われる地域はありますでしょうか?
個人再生手続きにおける地域差については、特に再生委員の選任や裁判所の運用に違いが見られます。
1. 首都圏の特徴
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東京都
東京地裁では、すべての個人再生事件で再生委員が選任されます。このため、予納金(15~25万円程度)が必要になり、履行テストとして、個人再生委員の指定口座に毎月積み立てを行います。
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神奈川県・千葉県
再生委員が選任されるケースはほとんどなく、手続きが比較的スムーズに進む傾向があります。
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埼玉県
清算価値基準で99万円控除ルールが適用されるため、申立人に有利な運用がされています。
2. その他の地域
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新潟・熊本・長崎・水戸・石川
原則として再生委員が選任される運用があり、東京地裁と同様に予納金が発生します。
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大阪府
再生委員が選任されるケースは少ないものの、事件内容によっては慎重な調査が行われることがあります。
3. 再生委員選任の影響
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再生委員が選任されると、財産調査や収支確認などで手続きが複雑化し、時間と費用が増える可能性があります。
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一方で、再生委員を通じて裁判所の意図や懸念点を把握できるため、手続きを円滑に進めるための助けになる場合もあります。
結論:首都圏以外では再生委員が選任されない地域も多く、手続きが比較的簡易な場合があります。地域ごとの特徴を理解しつつ、弁護士と相談して最適な対応を進めましょう。
自己破産手続きの同時廃止、管財事件の振り分けって地域差が結構あったりしますか?年末に事務所で弁護士と打ち合わせしたのですが、同時廃止で申し立てするが管財かもしれないとのことでした。
自己破産の手続きで同時廃止事件と管財事件に振り分けられる基準には、地域ごとに多少の差があることがあります。ただし、基本的な判断基準は全国的に共通しており、以下の要素が影響します。
1. 同時廃止と管財事件の違い
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同時廃止事件
財産がほとんどなく、債権者への配当が見込めない場合に採用される簡易な手続きです。免責手続きのみが行われ、破産管財人は選任されません。
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管財事件
一定以上の財産(20万円以上の資産や33万円以上の現金など)がある場合や、浪費・ギャンブルなど免責不許可事由が疑われる場合に適用されます。破産管財人が選任され、財産調査や換価が行われます。
2. 地域差について
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裁判所ごとの運用
裁判所によって同時廃止と管財事件の振り分け基準や運用に若干の違いがあります。例えば、都市部では調査が厳しく管財事件になりやすい傾向があります。
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裁判官の判断
振り分けは裁判官の判断によるため、同じ地域でも裁判官によって結果が異なる場合があります。
3. 弁護士との打ち合わせ
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弁護士は申立て前に事案を精査し、同時廃止で進められるかどうかを判断します。ただし、裁判所の判断で管財事件になる可能性もあるため、その場合の対応も含めて準備を進めることが大切です。
結論:地域差は多少ありますが、基本的な基準は全国共通です。同時廃止か管財事件かは裁判所の判断次第であるため、弁護士と相談しながら適切に対応しましょう。
うつ病で無職になり、お金が欲しい苦しさからFXに手を出して負けて400万近い借金を作ってしまいました。今週法テラスに一旦いく予定なのですが、免責不許可事由に該当してやはり難しいものなのでしょうか。
FXによる借金は、破産法第252条に基づく「免責不許可事由」に該当しますが、それでも裁量免責が認められる可能性が十分にあります。
1. 免責不許可事由について
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FX取引は「射幸行為」とみなされ、免責不許可事由に該当します。ただし、これは免責が絶対に認められないというわけではありません。
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裁判所は、破産者の反省や生活再建の意思を考慮し、「裁量免責」を認める場合があります。
2. 裁量免責を得るためのポイント
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誠実な対応
借金の経緯やFX取引の詳細を正直に申告し、裁判所や管財人に協力することが大切です。
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反省の意思を示す
今後はFX取引を行わない旨を明確に伝え、生活再建への努力をアピールしましょう。
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生活改善の取り組み
家計収支表を整え、無駄遣いを減らした計画的な生活を示すことが有効です。
3. 法テラスでの相談
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法テラスでは、弁護士費用の分割払いなど経済的負担を軽減するサポートも受けられます。まずは相談して具体的な対応策を確認しましょう。
結論:FXによる借金でも裁量免責が認められる可能性があります。弁護士と相談しながら誠実に対応し、生活再建への努力を示すことが大切です。
破産手続開始決定が出てから、自家用車(名義が私)を売却するのは問題ないでしょうか!?そもそもの価値が20万以下なので、手元に残っているので言わずもがな価値はほとんどありません。管財事件になるので売却することは担当の弁護士と管財人の先生には報告した上で売却しようと思っています。
破産手続開始決定後の自家用車売却については、理論上は可能ですが、手続き終了後に行う方が望ましいでしょう。
1. 破産財団と自家用車の関係
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破産手続開始決定が出ると、自家用車は価値が20万円以下であっても一旦破産財団に組み入れられます。
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その後、管財人が「自由財産」として放棄するかどうかを判断します。放棄されて初めて手元に戻ってきます。
2. 売却のタイミング
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管財人が放棄した財産をすぐに売却することは、倫理的に問題がある可能性があります。
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管財人や弁護士に報告するとしても、手続き中の売却は誤解を招く恐れがあります。
3. 自由財産の考え方
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自由財産として残す理由(通勤や生活に必要など)がない場合、そもそも管財人に換価してもらう方が適切かもしれません。
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必要性や相当性の観点から、自由財産として残す正当な理由が必要です。
4. 対応策
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弁護士や管財人と相談し、車の必要性を説明した上で、適切な対応を検討しましょう。
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手続き終了後に売却する方が、トラブルを避けられます。
12月に弁護士さんに自己破産の依頼をしています。この春に娘が高校に入学するので、入学金と制服代で約50万かかります。今、私の口座に100万あり、そこから支払う予定です。そういった支出は理由がはっきりしていても、指摘されますか?入学してからの授業料は夫の口座から引き落とされます。
自己破産手続き中に娘さんの高校入学金や制服代として約50万円を支出する場合、裁判所から指摘される可能性はありますが、理由が明確であれば大きな問題にはならないでしょう。
1. 指摘される可能性
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必要性の確認
入学金や制服代は子供の教育に必要な支出であるため、裁判所も認める可能性が高いです。ただし、具体的な金額や支出内容を明確にする必要があります。
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書類の提出
入学金や制服代の請求書や領収書を保管し、裁判所に提出することで支出の正当性を示せます。
2. 注意点
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支出額が適切かどうか
高額すぎる場合は浪費とみなされる可能性がありますが、通常の範囲内であれば問題になりません。
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他の財産との関係
現金100万円のうち50万円を使用する場合、残額が自由財産(99万円)以内であれば問題ないでしょう。
3. 今後の対応
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支出前に弁護士に相談し、裁判所への説明方法を確認しておくと安心です。
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家計収支表に正確に記載し、不明点がないようにすることが大切です。
結論:入学金や制服代は理由が明確であれば問題になりません。必要書類を保管し、弁護士と相談しながら対応しましょう。
ましょう。
もし自己破産となった場合、在職中であれば退職金の8分の1が対象になり、「退職金見込み額があまりに高額だった場合は、自己破産するために会社を辞める、といったことも検討する必要があるかもしれない」と書かれた記事を目にしてしまい、そうなったらどうしたら良いのか?と途方に暮れました実際、このように自己破産のために辞めた例はあるのでしょうか?
自己破産のために退職する必要があるかについては、通常そのようなケースはほとんどありません。退職金が高額であっても、裁判所の運用や適切な手続きによって対応できる場合が多いです。
1. 退職金の取り扱い
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在職中の場合、退職金見込額の8分の1が財産として扱われます。ただし、その額が20万円以下であれば処分の対象にならないこともあります。
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退職予定が近い場合は、見込額の4分の1が対象になります。
2. 退職する必要性について
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退職金が総債務額を超える場合や、8分の1相当額を自由財産(現金99万円など)から支払えない場合に限り、退職を検討するケースもあり得ます。
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しかし、裁判所では自由財産拡張制度を利用して、手元に残せる範囲を広げることができるため、退職せずに手続きを進めることが可能です。
3. 実務上の対応
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退職金見込額証明書を提出し、裁判所や管財人に正確な情報を伝えることで、適切な処理が行われます。
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事前に積立を行ったり、賞与の時期などを検討しながら、申立てを行うため、退職に至るケースは私が担当した案件ではこれまでにありません。
結論:自己破産のために退職する必要はほとんどありません。裁判所の運用や自由財産拡張制度を活用することで、高額な退職金にも対応可能です。弁護士と相談して最適な方法を検討しましょう。
今月は気が緩んでお金を使いすぎてしましました。家計簿を出すのがキツいです…。
家計簿の提出が難しいと感じるほどお金を使いすぎた場合でも、免責に直接影響することは少ないですが、裁判所や管財人から指摘される可能性はあります。
1. 指摘される可能性
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支出の内容次第
高額な浪費や不要な支出が目立つ場合、裁判所から家計管理の改善を求められることがあります。ただし、通常の生活費や必要な支出であれば大きな問題にはなりません。
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心象への影響
家計収支が悪化していると、個人再生であれば返済能力、自己破産であれば、生活再建への意欲が疑われる可能性があるため注意が必要です。
2. 対応方法
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正直に記載する
家計簿には正確に支出を記載し、不明点があれば弁護士に相談しましょう。不正確な記載は信頼を損ねる原因になります。
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改善計画を示す
今後の家計改善に向けた具体的なプラン(例:無駄遣いを減らし、貯蓄を増やす)を提示することで、裁判所からの信頼を得られます。
3. 申立て時期の調整
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必要であれば、申立て時期を少し遅らせて家計収支を整えることも検討しましょう。弁護士と相談しながら進めると安心です。
結論:使いすぎた月があっても正直に記載し、今後の改善計画を示せば大きな問題にはなりません。弁護士と連携して対応しましょう。
費用の支払いも終わっていて、破産手続きの申立てどころか、必要な資料も何も連絡がありません。1度どんな感じですか?と聞いてみた方がよいですか?印象が悪くなりませんか?
現在、破産手続きの進捗がない場合、弁護士に進捗状況を確認することは全く問題ありません。
1. 進捗確認は適切な行動
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弁護士に進捗状況を尋ねることは依頼者として当然です。印象が悪くなることはありません。
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弁護士も依頼者からの確認で手続きの進行状況を再確認する機会となり、むしろ良い刺激になる場合があります。
2. 確認時のポイント
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具体的な質問を用意
「申立てに必要な資料や次のステップは何か」など、具体的な質問をすることでスムーズなやり取りが可能です。
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メールや電話で丁寧に問い合わせ
急ぎではない場合、メールで問い合わせると弁護士も対応しやすくなります。
3. 進捗が遅れている理由を確認
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必要書類が揃っていない、弁護士側での手続き準備が遅れているなど、遅延の原因を確認しましょう。
4. 不安な場合の対応
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弁護士とのコミュニケーションに不安がある場合は、他の弁護士への相談も検討できます。ただし、まずは現在の弁護士と話し合うことが大切です。
結論:進捗状況を確認することは印象に悪影響を与えません。丁寧に質問し、手続きをスムーズに進めるための情報を得ましょう。
自己破産って…時間かかりますよね…去年の1月の終わりにお願いして、まだ申し立て終わってません😂こんなにかかるのでしょうか?
自己破産の手続きは、合計で1年以上かかることも珍しくありません。
1. 自己破産にかかる期間の目安
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通常の期間
自己破産は、弁護士への依頼から申立てまでに約3~6ヶ月、申立て後から免責決定までにさらに3~6ヶ月程度かかることが一般的です。
2. 手続きが長引く主な理由
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書類の準備
必要書類(通帳、給与明細、家計収支表など)の収集や作成に時間がかかる場合があります。
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弁護士費用の分割払い
弁護士費用を分割で支払っている場合、全額支払いが完了するまで申立てが行われないことがあります。
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裁判所の指摘事項への対応
書類の不備や補正指示があると、その対応に時間を要することがあります。
結論:自己破産手続きは1年程度かかることもありますが、弁護士と密に連携して進めることで、時間がかかったとしても、免責許可への影響はほとんどありません。焦らず、着実に進めることが成功のカギです。
破産した場合、債権者に楽天カード、楽天銀行スーパーローンがあり、その引き落としに楽天銀行を使っていたら破産手続き終了後にまた楽天銀行は使用できるのでしょうか?
自己破産手続き中に楽天銀行の口座が凍結される場合がありますが、手続き終了後に再び利用できると思います。
1. 楽天銀行の口座凍結について
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借入がある場合
楽天銀行スーパーローンなどの借入がある場合、自己破産手続き中に口座が凍結されることがあります。これは、銀行が預金と借入金を相殺するための措置です。
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凍結解除のタイミング
相殺や手続きが完了すれば、通常1~3ヶ月以内に凍結が解除されます。
2. 破産手続き後の楽天銀行利用
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再利用の可能性
凍結解除後、楽天銀行を引き続き利用できるケースもあります。
不免責になった過去の事例をネットで検索したら、数百万の浪費しか理由が載ってなくて、それでも不免責になることありますか?
不免責になるかどうかは、浪費やギャンブルの金額だけではなく、裁判所がその行為をどのように評価するかによって決まります。
1. 不免責事由の基準
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浪費やギャンブル
破産法第252条では、浪費やギャンブルなどによる財産の著しい減少が不免責事由に該当します。ただし、金額だけでなく、その行為が「悪質」とみなされるかがポイントです。
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悪質性の判断
行為が計画的であったり、行為を隠し欺こうとしたり、借金を増やす目的で行われた場合、悪質性が高いと判断される可能性があります。
2. 過去の事例から見る傾向
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数百万円規模の浪費やギャンブルは、不免責事由に該当することがありますが、裁判所は「総合的な事情」を考慮します。
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浪費以外にも、虚偽申告や財産隠しなどが絡むと、不免責となる可能性が高くなる印象です。
3. 裁判所の判断プロセス
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裁判所は借金の原因や申立人の反省態度、生活再建への努力なども考慮します。
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金額だけでなく、生活全体の状況や借金に至った経緯を総合的に評価します。
結論:浪費やギャンブルだけで不免責になったとは限りません。たしかにギャンブルや浪費も免責不許可に至った要因ではありますが、その他にも誠実な対応と生活改善の姿勢などを裁判所が総合的に事情を考慮した結果だと考えられます。
年末年始休み入ってから体調が崩れ、栄養ドリンク、薬とかをがぶ飲みしていたんですが、それは、日用品で大丈夫でしょうか?あと、お守りって家計収支の項目は何になるんでしょうか?
年末年始に体調を崩して栄養ドリンクや薬を購入した場合、それらは「日用品」として家計収支に記載して問題ありません。また、お守りについては「その他(お守り)」として記載するのが適切です。
1. 栄養ドリンク・薬の扱い
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日用品として記載
栄養ドリンクや薬は生活必需品とみなされるため、「日用品」に分類して問題ありません。
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注意点
高額な医療費が発生した場合は、別途「医療費」として記載することも検討してください。
2. お守りの扱い
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その他(お守り)として記載
お守りは娯楽費や交際費ではなく、「その他」に分類するのが無難です。
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金額が少額なら問題なし
数百円~数千円程度のお守りであれば、裁判所や管財人から問題視されることはありません。
裁判所からの事務連絡で「介入後にもかかわらず毎月どんどん残額が減っている理由を詳しく説明してください。」とあります。この質問事項についてはどのように答えたら良いのでしょうか。
裁判所から「介入後にもかかわらず毎月どんどん残額が減っている理由を詳しく説明してください」との事務連絡があった場合、以下のように対応することが適切です。
1. 質問の意図を理解
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裁判所は、家計管理や収支についての履行可能性(再生計画通りに返済できるか)を確認するために質問しています。
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特に、収支が赤字である場合や、資産が減少している場合は、その理由を明確に説明する必要があります。
2. 誠実に回答する
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具体的な理由を記載
収支が減少した原因(例:突発的な出費、生活費の増加など)を正直に説明します。可能であれば、家計収支表と照らし合わせて具体的な金額や項目を明記しましょう。
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改善計画を提示
今後はどのように家計改善を図るか(例:無駄な出費を削減し、貯蓄や返済に充てる)についても併せて伝えます。
3. 家計収支表を見直す
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裁判所が求める形式で家計収支表を再作成し、不明瞭な点や矛盾を解消します。
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翌月以降の収支見込みも提出し、改善の意思を示します。
自己破産の書類で浪費・ギャンブルという項目があり旅行の時期と一月に使った金額を記載する欄があります。旅行は年に2-3回行っておりますが、旅行は小さい頃から行っていて、いつからのものを書けばいいかわかりません。ちなみに借金し始めたのは2年ほど前です。
自己破産の書類に記載する旅行の時期や金額については、借金を始めた直前からのものを記載すれば十分です。
1. 記載の目的
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この項目は、旅行が借金の原因や浪費につながっているかを確認するためのものです。そのため、借金を始めた時期やその直前からの旅行履歴を記載することで、裁判所が必要な情報を把握できます。
2. 記載範囲
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借金を始めた2年前から現在までの旅行について、時期や1回あたりの使った金額を具体的に記載しましょう。
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借金以前の旅行については、特に記載する必要はありません。
個人再生手続きが認められず、弁護士を変更する場合、今依頼している弁護士さんが、他の弁護士さんに依頼するのでしょうか?それとも自分で探すことができるのでしょうか?
個人再生手続きが認められず、弁護士を変更する場合、現在依頼している弁護士が他の弁護士を紹介するケースは少なく、再申立てする時は、基本的には自分で新しい弁護士を探すことになります。また、自己破産を申し立てる場合はご依頼中の事務所でそのまま対応いただけることも多いです。
1. 弁護士変更の流れ
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現在の弁護士との契約解除
まず、現在の弁護士に契約解除を申し出ます。理由を正直に伝え、必要な書類(通帳や収支表など)を返却してもらいましょう。
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新しい弁護士の選定
債務整理に詳しい弁護士をインターネットや法テラスなどで探し、自分で依頼します。
2. 注意点
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費用負担
新しい弁護士に依頼する場合、再度着手金が発生する可能性があります。また、現在の弁護士に支払った費用は返金されないことが多いです。
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手続きの引き継ぎ
書類や進捗状況を新しい弁護士に正確に伝えることで、スムーズな引き継ぎが可能になります。
3. 再申立ての場合
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個人再生の再申立ては可能ですが、裁判所から指摘された問題点を修正しなければなりません。新しい弁護士と相談しながら対応しましょう。
結論:現在の弁護士が紹介することは稀で、自分で探す必要があります。信頼できる弁護士を選び、手続きの引き継ぎをスムーズに行いましょう。
今の個人再生の申立てが裁判所側に受理されなかった場合にはどうなっちゃうのでしょうか?別の弁護士さんに再度依頼することは可能でしょうか?
個人再生の申立てが裁判所に受理されなかった場合の対応は、状況によって異なります。
1. 再生手続き開始決定前の場合
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申立ての取り下げ
再生手続きの不認可決定が出る前であれば、申立てを取り下げることが可能です。その後、別の弁護士に依頼して再度個人再生を申立てることができます。
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再申立ての条件
初回の申立てで指摘された問題点を修正し、適切な書類や計画案を準備することで、再申立てが成功する可能性があります。
2. 再生手続き開始決定後の場合
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不認可の場合
個人再生手続きの開始決定が出た後に、不認可となった場合は、再度個人再生を申立てることは非常に難しいです。多くの場合、別の弁護士も再申立てを引き受けない傾向があります。
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破産手続きへの移行
不認可となった場合は、自己破産を検討するのが現実的な選択肢となります。
3. 弁護士変更について
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別の弁護士に依頼することは可能ですが、初回の申立てで問題となった点を正確に伝え、新しい弁護士と協力して適切な対応を進める必要があります。
結論:不認可決定前なら再申立てが可能ですが、不認可の場合は自己破産への移行が現実的です。弁護士と相談しながら最適な対応を検討しましょう。
通勤経路にある都内の弁護士さんに依頼予定なのですが、依頼をした場合、申し立ての裁判所は都内になるのでしょうか?
自己破産や個人再生の申立てを行う裁判所の管轄は、基本的に申立人の住所地が基準となります。
1. 基本的な管轄基準
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住所地を基準
裁判所は申立人が実際に生活している住所地を基準に管轄を決定します。この住所は住民票や本籍地ではなく、実質的に生活している場所が優先されます。
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居所や最後の住所
住所が不明の場合は居所、さらに居所も不明の場合は最後の住所が基準となります。
2. 東京での特別なケース
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東京では特例として、申立人の「経済的な本拠地」(職場など)を管轄とすることが可能です。職場が都内にある場合、東京の裁判所で手続きを行える可能性があります。
3. 実務上の対応
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弁護士事務所が都内であっても、申立人の住所地が都外の場合は通常その住所地を管轄する裁判所で手続きを行います。
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都内で手続きを希望する場合は、職場を基準とした申立てが可能かどうか弁護士に確認すると良いでしょう。
結論:裁判所の管轄は基本的に住んでいる場所が基準ですが、東京では職場を基準にする特例もあるため、弁護士と相談しながら進めることをおすすめします。
少しでも生活費の足しにと、不用品を出品しているのですが、フリマアプリの利用も控えた方が良いですか?
フリマアプリの利用については、自己破産や個人再生の手続き中において慎重に対応する必要があります。不用品を売却して生活費の足しにする行為は、以下のような理由から望ましくないとされています。
1. 不用品売却のリスク
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財産隠しとみなされる可能性
高額な不用品(購入金額が20万円以上)を売却した場合、裁判所や管財人から「財産隠し」や「無償行為」と疑われる可能性があります。
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生活費への依存
不用品売却で得た収入を生活費に充てる行為は、家計が破綻していると判断される場合があります。「売るものがなくなったらどうするのか?」という疑問を裁判所に抱かせる可能性があります。
2. 管財人による調査のリスク
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フリマアプリでの取引履歴は、管財人が調査できる場合があります。特に高額取引や頻繁な出品は注意が必要です。
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転送郵便などで売却事実が判明することもあるため、隠さず正直に申告することが重要です。
3. 適切な対応方法
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少額・単発の取引
少額であり、生活必需品ではない範囲での売却であれば、大きな問題にはならないと思います。ただし、その場合でも家計収支表に正確に記載しましょう。
フリマアプリで不用品を売却する行為は、特に高額な物品や継続的な取引は避け、弁護士と相談しながら進めることで手続きへの影響を最小限に抑えましょう。
母の電気とガス代(東京ガスのおまとめサービス)を負担しています。裁判所の指摘事項になるのでしょうか?理由としては収入が年金のみだからです。電気とガス代合わせて月平均12000円くらいです。
母の電気とガス代を負担している場合、裁判所から指摘される可能性はありますが、大きな問題にはならないと思われます。
1. 指摘される理由
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裁判所は、母への支援が「扶養義務の範囲内であるか」を確認するために質問をする可能性があります。
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扶養義務を超える金額や支援内容は「無償行為」とみなされることがあり、その場合は清算価値に計上される恐れがあります。
2. 必要な説明と対応
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支援の経緯と必要性
母が年金のみで生活しているため、電気・ガス代を負担していることを正直に説明します。
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証拠の提出
母の年金振込通知書など、収入状況を示す資料を提出することで、扶養義務内の支援であることを裁判所に理解してもらいやすくなります。
3. 問題になりにくい条件
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月平均1万2000円程度の支援は、扶養義務の範囲内と判断される可能性が高いです。
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支援が反復継続的であっても、適切な理由があれば問題になりません。
家計簿の記入について、美容院のカット代や化粧水などの美容費はなにに該当しますか?カット代はその他で、化粧水は日用品として申告しようと思っていますがあっていますでしょうか。また、棚が壊れたため買い替えも考えているのですが棚は何費に該当しますでしょか。
家計簿の記入について、各項目の分類は以下のようになります。
1. 美容関連の支出
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美容院のカット代:「その他」や「娯楽費」に分類するのが適切です。
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化粧水などの美容品:「日用品」として計上して問題ありません。
2. 家具の購入
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棚の買い替え:金額によりますが、「その他」に分類するのが無難です。
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生活必需品として必要な場合はその旨を記載しておくと安心です。
3. 記入の際の注意点
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分類に迷った場合は「その他」に入れ、必要に応じて欄外に補足説明を加えると良いでしょう。
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家計簿は正確さが大切ですが、細かい分類よりも全体の収支とバランスを把握することが大切です。
申立てに至った事情の中で、負債の原因として観劇等の趣味の記載がありますが、これはやめたのですか?また、少なくとも観劇は介入後も続いていますが、今後、この支出はどうするのですか?と裁判所から連絡がありました。
裁判所から観劇などの趣味や支出について指摘を受けた場合、以下の対応をすることで、個人再生手続きがスムーズに進む可能性があります。
1. 家計改善の計画を提示
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改善計画の提出
家計収支表を見直し、趣味や不要な支出を削減した上で、改善後の家計収支の見込みを作成し、裁判所に提出します。
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実際の行動
翌月以降、その改善計画に基づいた支出を実現し、裁判所に履行可能性を示します。
2. 趣味への支出の説明
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具体的な削減額を明示
観劇など趣味への支出が年間でどれくらい減少したかを具体的に説明します。「以前は年間○万円だったが、現在は△万円に抑えている」といった形で示すと効果的です。
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今後の方針
今後さらに削減する予定がある場合、その計画も併せて伝えます。
3. お母様への仕送りの扱い
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扶養義務内かどうかの確認
お母様への仕送りが扶養義務の範囲内であれば問題ありませんが、それを超える場合は「無償行為」とみなされる可能性があります。この場合、お母様への請求権として清算価値に計上されるおそれがあります。
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仕送り額の見直し
必要最低限の金額に調整し、その理由を明確に説明することが大切です。
4. 賞与の使途について
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賞与が過去に趣味や不要な支出に使われていた場合、今年以降は返済に充てることを明確に説明します。「賞与は全額返済に充当する」といった具体的な方針を示しましょう。
5. 誠実な対応が大切
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裁判所や再生委員から指摘された点について正直に回答し、今後の改善努力を示すことで、信頼を得られます。
このような対応によって、裁判所からの懸念を解消し、個人再生手続きが円滑に進む可能性が高まります。
転職をする予定で、現在の職場から7百万円借りてます。退職金は2百万円程出る見込みですが、退職により期限の利益が喪失し、一括返済を求められると思います。カードローンや住宅ローンもあるため、これ以上の負担には耐えられる状況になく個人再生を検討したいと思います。
現在の職場から700万円の借入があり、退職金200万円で一括返済を求められる状況で個人再生を検討する場合、以下のポイントを押さえると良いでしょう。
1. 個人再生が適している理由
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住宅ローン特則の利用
個人再生では住宅ローンを維持しながら、その他の債務を減額できる「住宅資金特別条項」が利用可能です。これにより、住宅を守りつつ返済計画を立てることができます。
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借入金の整理
退職金で一部返済した後でも、残りの債務について再生計画を通じて減額や分割払いが可能です。
2. 事前準備
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住宅査定の取得
個人再生を依頼する前に、住宅の査定を取得しておくことで、債務整理手続きがスムーズになります。
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家計収支表の作成
裁判所に提出するための家計収支表を正確に作成し、履行可能性(返済計画通りに支払いができるか)を示す準備が必要です。
3. 手続き中に重要なポイント
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誠実な対応
債権者に不利益を与えないようにし、嘘や隠し事をせず手続きに協力する姿勢が大切です。
個人再生は、職場からの借入や住宅ローンなど複数の債務を抱える状況でも有効な選択肢です。弁護士と相談しながら最適な手続きを進めましょう。
裁判所から質問攻めの事務連絡が来てしまったら個人再生は受理されないのか?
裁判所からの事務連絡で質問が多く寄せられた場合でも、個人再生が受理されないわけではありません。
1. 事務連絡の目的
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裁判所からの質問は、履行可能性(再生計画通りに返済できるか)を確認するためのものです。
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特に家計収支や支出内容について詳細を求められることがありますが、これは裁判所が再生計画を理解し、適切に判断するための大切な工程です。
2. よくある指摘内容
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収支のバランス
家計収支が赤字の場合、裁判所は「返済が可能なのか」と疑問を持つことがあります。当月の収支(繰越金を含まないその月の収入と支出)がマイナスになっている場合は特に注意が必要です。
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特別な収入の使途
賞与や臨時収入が生活費に消えている場合も指摘されることがあります。これらは再生計画に組み込むべきと判断される場合があります。
3. 誠実な対応が重要
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質問には正確かつ誠実に回答し、裁判所に理解してもらうことが大切です。
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家計収支表や再生計画案を見直し、不明点や矛盾を解消することで、裁判所の懸念を払拭できます。
結論:質問攻めに感じても、裁判所との話し合いと考え、誠実に対応すれば個人再生が受理される可能性は十分あります。履行可能性を示すための準備を進めましょう。
任意整理依頼中にストレスでギャンブルに手を出してしまいました。正直に依頼中の弁護士に伝え、個人再生に切り替えることは可能でしょうか?
任意整理の依頼中にギャンブルで420万円を使った場合、正直に弁護士に伝えた上で個人再生に切り替えることは可能です。
1. 信頼関係の維持
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弁護士との信頼関係が重要です。ギャンブルの事実を隠さず、正直に伝えることで信頼を保つことができます。
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もし弁護士が信頼関係の破綻を理由に契約解除を検討する場合、新しい弁護士を探す必要があります。
2. 個人再生への切り替え
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個人再生では、過去の浪費やギャンブルも考慮されますが、裁判所は「履行可能性(計画通り返済できるか)」を重視します。
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ギャンブルによる借金があっても、収入や生活改善の努力を示せば再生計画が認められる可能性が高いです。
3. ギャンブルの影響
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ギャンブルで使った金額が大きい場合、裁判所や再生委員から支払不能状態での浪費行為として清算価値に計上するよう指摘される可能性があります。
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そのため、今後ギャンブルを控え、生活再建への具体的な取り組みを示すことが重要です。
結論:ギャンブルの事実を隠さず弁護士に伝えることで、個人再生への切り替えは十分可能です。誠実な対応と生活改善の努力が手続き成功の鍵となります。
通帳の入出金に全く身に覚えのない出金がありました。どうしたらいいですか?
通帳の入出金に身に覚えのない出金があった場合、以下の対応を取ることが適切です。
1. 分からない場合は正直に伝える
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身に覚えがない場合は、管財人や弁護士にその旨を正直に伝えましょう。
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数年前の履歴であれば、忘れてしまうことも珍しくありません。後ろめたいことがなければ、問題になることは少ないです。
2. 高額な出金の場合
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高額な出金については、管財人や弁護士が通知を送るなどして調査を進めることがあります。
3. 少額な出金の場合
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少額の出金であれば、裁判所や管財人から大きく問題視されることは少ないです。
4. 自分で確認する方法
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通帳の取引履歴を確認し、不明な出金について心当たりがないか、ネットで検索して再度検討しましょう。
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不明な場合、弁護士や管財人に相談すれば調査を進めてもらえることもあります。
結論:身に覚えのない出金があった場合は、正直に分からないと伝え、必要であれば調査をお願いしましょう。誠実な対応が手続きのスムーズな進行につながります。
破産手続き中に年末年始で挨拶の手土産やお年玉はどうしたらよいでしょうか?
自己破産手続き中に年末年始の挨拶で手土産を渡したり、お年玉を用意することは可能ですが、慎重に対応する必要があります。
1. 節度ある金額で対応
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手土産やお年玉は、交際費として認められる場合があります。ただし、金額が高額になると「無駄遣い」と判断される可能性があります。
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裁判所や管財人が問題視しない範囲で、節度ある金額(例:数千円程度)に抑えることが大切です。
- 少なくとも、家計収支で当月の給料を超える支出になる場合は金額を調整したり、控える必要があります。
2. 記録を残す
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支出内容を家計収支表に正確に記載しましょう。手土産やお年玉の領収書やメモを保管しておくと、後から説明しやすくなります。
3. 高額な支出は避ける
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明らかに財産を退避させるような高額な手土産やお年玉は問題となります。
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例えば、数万円規模の贈答品や現金の贈与は浪費と見なされる可能性があります。
結論:節度ある範囲内で手土産やお年玉を用意し、家計収支表に正確に記載すれば問題ありません。ただし、高額な支出は控えましょう。
自己破産をする場合、近くの弁護士事務所に相談するのがいいでしょうか?
自己破産をする際に、近くの弁護士事務所に相談するのが良いかどうかは、状況や条件によります。以下のポイントを考慮して選択しましょう。
1. 近くの弁護士事務所のメリット
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アクセスのしやすさ
近隣の事務所であれば、直接訪問して相談や手続きを進めやすく、顔を合わせてのコミュニケーションが可能です。
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地域事情への理解
地元の裁判所や地域特有の手続きに詳しい弁護士であれば、スムーズな対応が期待できます。
2. 債務整理専門の弁護士の重要性
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自己破産は専門的な知識が必要なため、債務整理を専門とする事務所が最適です。
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遠方でも債務整理に特化した弁護士事務所に依頼することで、不安を軽減し、より確実な対応が期待できます。
3. 選ぶ際のポイント
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経験と実績
債務整理や自己破産の実績が豊富な弁護士を選びましょう。
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費用とサービス内容
費用が明確で、オンライン対応など便利なサービスを提供している事務所も検討すると良いでしょう。
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口コミや評判
他の依頼者からの評価や口コミも参考にして、自分に合った弁護士を見つけることが大切です。
結論:近くに信頼できる弁護士がいる場合は便利ですが、何よりも債務整理に特化した専門家を選ぶことが最優先です。遠方でもオンライン対応可能な事務所を検討する価値があります。
職を転々としていて職歴がさっぱり思い出せないのですがどうしたらいいですか?
職歴を思い出せない場合、「ねんきんネット」を活用することで過去の勤務先を確認することができます。
1. 「ねんきんネット」の利用
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日本年金機構が提供する「ねんきんネット」では、過去の厚生年金や国民年金の加入履歴を確認できます。
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「ねんきんネット」にログインすると、勤務先名や就業期間などが一覧表示されるため、職歴を整理する際に非常に役立ちます。
2. 確認できる情報
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厚生年金に加入していた場合、その期間と勤務先名が記録されています。
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国民年金のみの場合も、加入期間を確認することで自営業や無職だった時期を把握できます。
3. 利用方法
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「ねんきんネット」に初めて登録する場合は、基礎年金番号やアクセスキーが必要です。これらは「ねんきん定期便」や年金事務所で確認できます。
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登録後はインターネットから24時間いつでも情報を閲覧可能です。
4. 注意点
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個人で行っていた仕事や非正規雇用など、年金記録に残らない職歴については確認できません。このような職歴については、通帳の入出金などで確認することを検討しましょう。
楽天銀行と楽天カードが債権者にいて自己破産した場合、楽天銀行のデビットカードを使い続けたり、楽天証券のNISAの利用はできますか?
自己破産をした場合、楽天銀行のデビットカードや楽天証券のNISA利用については以下のように考えられます。
1. 楽天銀行のデビットカード利用
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基本的に利用可能
デビットカードは口座残高の範囲内で使う仕組みであり、信用情報による審査が必要ないため、自己破産後も利用できるケースが多いです。
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注意点
楽天銀行に借入がある場合、口座が凍結される可能性があります。この場合、デビットカードも一時的に利用できなくなることがありますが、凍結解除後は再び使用可能になることが一般的です。
2. 楽天証券のNISA利用
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破産手続中のNISA口座
NISA口座内の金融商品は破産財団に組み入れられるため、破産手続中にNISAを利用することはリスクを伴います。既存のNISA口座も管財人によって換価され、債権者への配当に充てられる可能性があります。破産手続き後は通常どおり利用できることが一般的です。
3. 結論
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楽天銀行のデビットカードは、借入がない限り通常通り使える可能性が高いです。
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楽天証券のNISAについては、破産手続中は利用せず、手続終了後に再検討すると良いと思います。
任意整理を依頼してから、個人再生に切り替えるまでに、ギャンブルで420万円を使いました。これは清算価値に計上されますか?
任意整理から個人再生に切り替えるまでの間にギャンブルで420万円を使った場合、その金額が清算価値に計上されるかどうかについては、以下のポイントを考慮する必要があります。
1. 清算価値の基本的な考え方
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清算価値とは、破産手続きで債権者に配当される財産の総額を基準とするものです。個人再生では、この清算価値以上の金額を返済する必要があります。
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清算価値に含まれるのは、現時点で保有している財産(預貯金、不動産、自動車など)や特定の資産であり、過去に消費した金額は通常含まれません。
2. ギャンブル利用金額の扱い
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任意整理から個人再生への切り替え前に使ったギャンブル資金は、既に消費されているため、原則として清算価値には計上されません。
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ただし、管財人や裁判所が「意図的な財産隠し」や「浪費」と判断した場合や任意整理依頼時にすでに支払不能のおそれがあったと判断された場合は問題視される可能性があります。
3. 注意点
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浪費とみなされるリスク
ギャンブルが頻繁で高額の場合、裁判所や再生委員が浪費と判断し、再生計画案の認可に影響を与える可能性があります。
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家計収支への影響
ギャンブルによって家計が赤字になっている場合、履行可能性が疑われることがあります。
結論:消費されたギャンブル資金自体は清算価値には計上されないと考えられますが、高額な浪費として問題視される可能性があるため、弁護士と相談しながら誠実に対応しましょう。
付き合いで競馬の馬券をネットで購入しました。回数や金額に関係なく免責不許可事由に該当しますか?
ネットで競馬の馬券を購入した場合、回数や金額が少なく、付き合い程度であれば免責不許可事由に該当する可能性は低いです。
1. 免責不許可事由の基準
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競馬などのギャンブルは「浪費または賭博その他の射幸行為」として免責不許可事由に該当する可能性があります(破産法第252条1項4号)。
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ただし、免責不許可事由が適用されるには、「著しく財産を減少させた」または「過大な債務を負担した」という結果が必要です。
2. 軽微な利用の場合
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付き合い程度で少額かつ頻度が低い場合、裁判所や管財人から問題視されることはほとんどありません。
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ただし、「軽微」の基準は裁判所や管財人によって異なるため、自身では軽微と思っていても指摘される可能性があります。
3. 誠実な対応が重要
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競馬の利用について正直に申告し、家計収支表にも正確に記載することが大切です。
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隠そうとすると信頼を損ない、手続き全体に悪影響を及ぼす可能性があります。
自己破産手続きで親族から費用を出してもらった場合、免責が下りづらくなりますか?
自己破産手続きで親族から費用を援助してもらった場合、免責が下りづらくなることは基本的にありません。
1. 援助の内容による影響
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贈与としての援助
親族からの援助が「贈与」である場合、免責に影響することはほとんどありません。裁判所は、親族からの支援を特別な問題として扱わないためです。
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借入としての援助
援助が「借入」として受け取られている場合、親族も債権者として手続きに巻き込まれる可能性があります。この場合、免責の対象となるため、親族が返済を受けられなくなることがあります。
2. 問題となるケース
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親族に援助を受ける目的を隠したり、虚偽の説明を行った場合は、免責不許可事由に該当する可能性があります。
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援助が破産手続き費用以外(浪費やギャンブルなど)に使われた場合は、裁判所から問題視されることがあります。
3. 対策
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援助を受ける際には、「贈与」であることを明確にし、一筆書きを作成しておくことが望ましいです。
個人再生が認められない場合は、どんなパターンが考えられますか?
個人再生が認められない場合には、以下のようなパターンが考えられます。
1. 履行可能性がないと判断された場合
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履行可能性とは
再生計画通りに返済を継続できるかどうかを指します。裁判所や再生委員が収入状況や家計収支を見て「返済は難しい」と判断した場合、個人再生は認められません。
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具体例
収入が不安定、家計が赤字、または再生計画で提示した返済額が現実的でない場合など。
2. 債権者の異議が過半数を超えた場合(小規模個人再生)
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小規模個人再生では、債権者の過半数の同意が必要です。以下の場合に棄却されます:
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債権者の過半数(件数ベース)が異議を出した場合。
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債権者の数が少なくても、異議を出した債権者の債務合計額が全体の50%以上の場合(例:5社600万円のうち300万円以上の異議)。
3. 選択肢として給与所得者等再生
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小規模個人再生で債権者から異議が予想される場合、給与所得者等再生を選択することがあります。この手続きでは債権者の同意は不要で、裁判所が履行可能性を判断します。
4. その他の理由
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必要書類や再生計画案の不備。
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再生計画案提出期限の遅延。
弁護士と相談しながら、適切な手続きを選択し、不認可リスクを最小限に抑えることが大切です。
自己破産や個人再生の際に銀行口座は2年以上前の入出金については見られないですか?
自己破産や個人再生の際、銀行口座の入出金履歴は基本的に申立て前の2年間分を裁判所に提出しますが、場合によってはそれ以上遡って確認されることもあります。
1. 基本的な提出範囲
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通常は過去1~2年分の入出金履歴を裁判所に提出する必要があります。
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裁判所や管財人が特定の資産や不正行為の疑いを持った場合、2年以上前の履歴を求められることがあります。
2. 書類提出時の原則
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通帳のコピーを提出する際、「抜粋しない」という原則があります。そのため、通帳に2年以上前の記載が含まれている場合、それも裁判所が確認する可能性があります。
3. 調査対象となるケース
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資産隠しや不正行為が疑われる場合
多額の入出金や不自然な取引があると、過去に遡って調査されることがあります。
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高額な財産移動
特定の時期に大きな資金移動があると、詳細な説明を求められることがあります。
破産手続開始決定が出るまでの期間は、申立てから平均して約1ヶ月程度とされています。ただし、裁判所や事案によって異なる場合があります。
1. 平均的な期間
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全国平均:申立てから破産手続開始決定までの平均期間は約32~42日程度とされています。
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東京地方裁判所の場合:通常、申立て後の翌週水曜日に開始決定が出る運用が一般的です。
2. 影響する要因
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書類の補正対応
裁判所から申立書類の不足や訂正を求められる場合、その対応が遅れると開始決定までの期間も延びます。
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緊急性のある事案
特別な事情がある場合、申立当日に即日決定が下されることもあります。
破産手続きが終わったら、書類は自宅に郵送されますか?
破産手続きが終わった後に代理人に提出した書類が自宅に郵送されるかどうかは、事務所のポリシーによって異なります。
1. 事務所の対応
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手渡し
コロナウイルス以前は、多くの事務所で手渡しで書類を返却していました。依頼者が事務所を訪れ、直接書類を受け取る形が一般的でした。
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郵送
コロナ禍以降、郵送での返却が増えています。事務所によっては、郵送で安全に書類を返却することが多くなっています。
2. 書類の重要性
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提出した書類には重要な個人情報が含まれているため、安全な方法で返却されることが望ましいです。
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書類が郵送される場合は、確実に受け取れるように注意が必要です。
自己破産手続中にスポーツジムに通うのは無駄遣いになりますか?
自己破産手続中にスポーツジムに通うことは、基本的には無駄遣いとは見なされにくいですが、いくつかの条件や注意点があります。
1. ジム通いが無駄遣いと見なされない条件
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適度な金額
月額1万円程度のジム会費であれば、通常は問題ありません。ただし、高額な会費やパーソナルトレーニングなどのオプションを利用する場合は控えたほうが良いでしょう。
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家計が赤字でないこと
家計が赤字の場合、ジム通いは不要な支出と見なされる可能性があります。この場合は、ジムを一時的に休会または解約することを検討しましょう。
2. 健康維持の観点
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ジム通いがストレス解消や健康維持に役立つ場合、むしろ前向きに評価されることもあります。ただし、家計収支をしっかり記録し、ジム会費が生活再建の妨げにならないことを示す必要があります。
3. 注意点
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浪費と見なされるケース
高額な支出や頻繁なオプション利用は浪費と判断される可能性があるため注意が必要です。
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弁護士への相談
ジム通いを継続する場合は、事前に弁護士に相談し、問題がないか確認することをおすすめします。
パチンコの利用が口座取引から直接的に分かることはありませんが、以下のような状況があると疑われる可能性があります。
1. 疑われる要因
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一日に複数回の引き出し
日常生活で一日に何度も現金を引き出すことは少ないため、追加投入金を目的としたギャンブル利用と推測されることがあります。
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特定のATMの利用
パチンコ店内や近隣に設置されている東和銀行などのATMを頻繁に利用している場合、パチンコ目的で現金を引き出していると考えられる可能性があります。
2. 直接的な証拠にはならない
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口座取引履歴だけでは、引き出した現金がパチンコに使われたかどうかを特定することはできません。最終的には本人の説明や家計収支表の記載内容が決め手になります。
現金を酔ってなくしてしまった場合は、家計収支にどのように書いたらよいか?
酔って現金をなくしてしまった場合は、家計収支に正直に記載することが大切です。
1. 家計収支への記載方法
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「現金紛失」として家計収支表に正確に記載しましょう。
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紛失した金額とその経緯を簡潔に説明できるようにしておくと、管財人や弁護士への対応がスムーズになります。
2. 誠実な対応が重要
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紛失した現金について、疑念を抱かれる可能性(ギャンブルや浪費への使用など)はありますが、正直に報告することで信頼を保つことができます。
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繰越金を改ざんしたり隠そうとすると、後々の調査で矛盾が発覚し、手続き全体に悪影響を及ぼすリスクがあります。
3. 今後の注意点
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現金管理を徹底し、紛失や浪費を防ぐための対策を講じましょう(例:必要以上の現金を持ち歩かない)。
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管財人や弁護士から指摘された場合には、反省の姿勢を示し、再発防止策を伝えることが大切です。
ボーナスを飲食や洋服、遊びに使ってしまっていますが、何%なら大丈夫ですか?
ボーナスを飲食や洋服、遊びに使うことは、自己破産や個人再生の手続き中には避けるべきです。
1. 裁判所の考え方
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特別な収入の扱い
裁判所はボーナスを「特別な収入」とみなし、生活再建に必要な特別な支出(手続費用や生活必需品の購入など)に充てるべきと考えています。
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浪費とみなされる可能性
飲食、洋服、遊びなどにボーナスを使うことは浪費と判断される可能性が高く、管財人や裁判所から指摘を受けることがあります。
2. 許容される範囲
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基本的にボーナスは使わず、全額を弁護士に報告するか、必要な支出に限定して、弁護士と相談して使用するべきです。
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飲食や娯楽費として使う場合、金額が少額であれば大きな問題にはならないこともありますが、原則として避けるべきです。
3. 使ってしまった場合の対応
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誠実に報告する
すでに使ってしまった場合は、弁護士や管財人に正直に報告し、その理由を説明しましょう。
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同等額の引き渡し
管財人から指摘された場合、使った金額と同等額を破産財団に組み入れるよう求められる可能性があります。
酒代を食費に回すことは問題ありません。酒は嗜好品として娯楽費に分類することもできますが、食費の一部と考えることも可能です。家計簿では厳密な区分けが求められるわけではなく、合理的に説明できれば問題ありません。
1. 酒代の分類について
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酒は嗜好品ですが、食事と一緒に消費される場合は食費として扱うことも可能です。
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家計簿の記載では、どちらに分類しても裁判所や管財人から特に問題視されることはありません。
2. 家計簿で重要な点
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家計簿の目的は、収支を正確に把握し、浪費や不適切な支出がないことを示すことです。
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酒代を含めた支出が収入を超えず、生活再建に支障がない範囲であれば問題ありません。
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酒代が高額になりすぎると、管財人から浪費として指摘される可能性があります。常識的な範囲内での利用を心掛けましょう。
家計収支でレシートの一部が見つからず、3000円ほどのずれがありますがどのように説明したらよいでしょうか?
家計収支で3000円ほどのずれがある場合は、素直にそのまま伝えることで問題ありません。
1. 数千円のズレは誤差の範囲
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数千円程度のズレであれば、管財人や裁判所も誤差として受け入れることが一般的です。
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特に生活費や日用品などの細かい支出では、レシートが見つからないことはよくあるため、大きな問題にはなりません。
2. 誠実な説明が重要
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家計収支表には「不明金」として記載し、弁護士や管財人にその旨を正直に伝えましょう。
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誤魔化さずに説明することで、手続きへの信頼性を保つことができます。
3. 繰越金を正確に管理する
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家計収支で最も重要なのは、繰越金(前月からの残高)が正確であることです。ここにズレが生じると、最終的な財産状況にも影響を与え、手続き全体に問題が発生する可能性があります。
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不明金が発生した場合は、その都度メモを取ることで後から説明しやすくなります。
一年間でオンカジの利用が6000万円以上(勝ったお金を再投入して)のありますが、大丈夫でしょうか?
オンラインカジノで年間6000万円以上の利用があり、その結果借金が増えた場合、自己破産手続きは可能ですが、免責が認められるかどうかは慎重な判断が必要です。
1. 免責不許可事由に該当
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オンラインカジノの利用は「浪費または賭博その他の射幸行為」に該当し、破産法第252条で定める免責不許可事由となります。
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特に高額な利用や頻繁なギャンブル行為は、裁判所から厳しく見られる可能性があります。
2. 裁量免責の可能性
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免責不許可事由があっても、裁判所が「裁量免責」を認めれば、借金の返済義務を免除されることがあります。
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裁量免責が認められるためには金額だけでなく、以下のような要因が大きいです。
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誠実な対応:破産管財人や裁判所に正確な情報を提供すること。
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反省と改善努力:ギャンブルをやめ、生活再建に向けた努力を示すこと。
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家計管理の改善:収支を適切に管理し、無駄遣いを控える姿勢を示すこと。
3. 管財事件になる可能性
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高額なギャンブル利用がある場合、通常は管財事件として扱われます。管財人による詳細な調査や報告が必要となり、予納金(20~50万円程度)が発生します。
結論:オンラインカジノでの高額利用は問題視されますが、誠実な対応と生活改善の努力次第で裁量免責が認められる可能性が高いと思います。
食費や日用品の許容範囲は何%など、目安はありますか?
食費や日用品の支出については、世帯収入の約30%を目安にするのが一般的です。ただし、家族構成や生活状況によって変動します。
1. 一般的な目安
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食費:収入の10~20%程度が推奨されます。
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日用品:全体の支出に占める割合は5~10%程度が目安です。
2. 家族構成による違い
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大人数家庭では、一人当たりのコストが下がる傾向がありますが、全体の支出は増える可能性があります。
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一人暮らしの場合は、単価が高くなるため、全体で30%を超えないよう注意が必要です。
3. 赤字にならないことが前提
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食費や日用品にかける金額は、他の生活費(家賃や光熱費など)とのバランスを考慮する必要があります。
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家計簿をつけて支出を管理し、無駄遣いを防ぐことが大切です。
借金が130万円あり、自己破産か個人再生で迷っています。どちらがいいでしょうか?
借金130万円の場合、自己破産と個人再生のどちらを選ぶべきか迷うポイントを整理します。
1. 個人再生のデメリット
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最低弁済額の制約
借金額が500万円以下の場合、個人再生では100万円以上の返済が必要です。130万円の借金に対して100万円を返済するのは、実質的に任意整理と変わらない負担となります。
2. 自己破産のメリット
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債務の全額免除
自己破産では原則として借金を全額免除できます。支払不能の要件を満たせば、130万円の債務をゼロにできます。
3. 判断基準
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支払不能の要件
総債務額(130万円)を36分割した月約3.6万円を返済できない場合、自己破産が適切です。
結論:130万円の借金で返済が困難な場合は、自己破産が現実的な選択肢と言えます。弁護士と相談し、要件を確認しながら進めましょう。
12月に賞与が出て気が緩んでしまい、娯楽費(酒・タバコ)が4万円ほどになってしまいました。手続きに支障が出てしまうか?
賞与を使って娯楽費(酒・タバコ)に4万円を費やした場合、手続きに大きな支障が出る可能性は低いです。
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4万円程度の娯楽費であれば、管財人や裁判所から注意を受けることはあるものの、免責が認められないほどの問題にはならないと考えられます。
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家計収支表には正確に記載し、支出について説明できるようにしておきましょう。
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管財人や弁護士から指摘された場合は、反省の姿勢を示すことで問題を最小限に抑えられます。
3. 今後の注意点
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破産手続き中は浪費を控え、つつましい生活を心がけることが大切です。
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繰り返し浪費を行うと裁量免責が認められないリスクが高まるため、計画的な支出を心掛けましょう。
管財人がつくと、生活のどこまで見られるのか?手渡しで受け取ったバイト代を家計収支に記載しなかったりするとバレますか?また、GPSで追跡されるなどありますか?
管財人がつくと、生活の一部が調査対象となりますが、GPSで追跡されたり、手渡しで受け取ったバイト代を感知することは考えにくいです。
1. 管財人が調査する範囲
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財産と収支の確認
管財人は、銀行口座の取引履歴や家計収支表、税務書類などを通じて財産や収入を調査します。不自然な資金移動や未申告の収入がないかを確認します。
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生活必需品以外の資産
換価可能な資産(車や高額な家財など)が調査対象となります。
2. 手渡しのバイト代について
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手渡しで受け取ったバイト代が記録に残らない場合、管財人が感知することは難しいです。ただし、副業することは問題ではないため、正確な家計収支表を作成し、誠実に申告することが望ましいです。
3. GPS追跡について
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管財人がGPSで行動を追跡することはこれまでにありません。
隠し事をせず、正確な情報を提供することで手続きがスムーズに進みます。不明点がある場合は弁護士に相談しましょう。
auPayカードの請求が債権者を三菱UFJニコスとして弁護士から来ました。どうなっているんですか?
auPayカードの請求が三菱UFJニコスから来た場合、以下の理由が考えられます。
1. 業務委託の可能性
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auPayカードの発行元であるauフィナンシャルサービスは、三菱UFJニコスに債権回収業務を委託していることが多いです。
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このため、返済が滞った場合や債務整理を開始した場合でも、三菱UFJニコスが窓口として請求を行うケースがあります。
2. 債権譲渡の可能性
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返済遅延や期限の利益喪失(返済義務を履行できなくなった状態)が発生すると、auフィナンシャルサービスから三菱UFJニコスに債権が譲渡されることがあります。
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債権譲渡が行われた場合、三菱UFJニコスが正式な債権者となり、以後の請求や交渉は同社が担当します。
3. 弁護士への対応
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弁護士に依頼している場合は、弁護士が債権者(この場合は三菱UFJニコス)と交渉を進めます。
破産を依頼したら、メルカリの売り上げが相殺されました。偏頗弁済に該当しますか?
破産を依頼した後にメルカリの売上が相殺された場合、それが偏頗弁済に該当する可能性は低いと考えられます。
1. 相殺の仕組み
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相殺とは、双方の請求権を打ち消し合う行為です。メルカリの場合、利用者には売上金を払い戻してもらう請求権があり、同時にメルカリ側には利用者が負担する債務(例:手数料や未払い金など)があります。
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メルカリとの契約では、支払不能状態(例:破産手続き開始決定)になった場合に相殺が行われる旨が規定されていることが一般的です。
2. 偏頗弁済との違い
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偏頗弁済とは、特定の債権者に対して他の債権者よりも優先的に返済を行い、不公平な状態を作る行為を指します。
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相殺は契約に基づく自動的な処理であり、利用者が意図的に特定の債権者を優遇したわけではないため、偏頗弁済とは異なります。
せどり(転売)自体は免責不許可事由に該当しにくいと考えられます。
1. 免責不許可事由との関係
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換金行為との違い
せどりは安く買って高く売ることを目的とするため、破産法で問題視される「換金行為」(買った値段よりも安く売却して現金化する行為)には該当しません。
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事業失敗として扱われる可能性
せどりでの借金が増えた場合は、一般的に「事業に失敗した借金」として扱われることが多いです。
2. 手続き中のせどりのリスク
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手続き中にせどりを続けると、財産隠しや浪費とみなされる可能性があります。
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管財人がせどりの収支や取引状況、在庫状況を調査する場合もあるため、誠実な対応が求められます。
3. 注意点
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借金を増やす目的でせどりを行った場合や、不適切な取引(例えば、クレジットカード枠を利用して商品を購入し現金化する行為)があった場合は、免責不許可事由に該当する可能性があります。
購入して14年の車がありますが破産申立てで取り上げられることはありますか?
購入して14年経過した車が自己破産申立てで取り上げられる可能性は非常に低いです。
1. 車の価値が基準
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国産車の場合
一般的に、国産車は5年を経過するとほぼ無価値と判断されることが多く、14年経過した車は換価対象にならない可能性が非常に高いです。
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外車の場合
外車でも10年以上経過している場合は無価値とみなされることが多いですが、高級車など一部の例外を除きます。
2. 裁判所の基準
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東京地方裁判所など多くの裁判所では、車の査定額が20万円以下であれば自由財産として認められ、処分対象から外れます。
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車の価値が20万円を超える場合や複数台を所持している場合に管財人による換価対象となります。
3. 実務上の対応
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車の価値が不明な場合は、日本自動車査定協会などで査定を受けることをおすすめします。
14年経過した車であれば、通常は手元に残せる可能性が高いです。
破産開始決定が出てから、個人再生を裁判所から進められることはありますか?
破産開始決定が出た後に、裁判所から個人再生を進められることは考えにくいです。
1. 破産開始決定の確定
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破産開始決定は、裁判所が破産の要件を満たしていると判断した場合に出されるものです。
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開始決定が出た後は、手続きの取り下げや他の債務整理手続き(個人再生など)への変更はできません。
2. 手続きの性質
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破産手続きと個人再生手続きは別個の手続きであり、要件や目的も異なります。破産開始決定後に個人再生へ移行することは制度上認められていません。
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個人再生を希望する場合は、破産申立て前にその選択肢を検討する必要があります。
3. 裁判所の対応
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裁判所が個人再生を進めることはなく、破産手続きが進行していく形となります。
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ただし、破産申立て前であれば、弁護士と相談しながら個人再生を選択する余地があります。
親から手渡しでお金を借りている場合はどうしたらいいでしょうか?返すようには言われていません。
親から手渡しでお金を借りている場合、以下の対応を検討することが適切です。
1. 援助として扱う場合
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親御さんに「援助であり返済不要」とする旨を一筆書いてもらうのがベストです。これにより、裁判所や管財人に対して明確に説明できます。
2. 貸付として扱う場合
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親からの借入が貸付とみなされる場合、債権者として申告する必要があります。ただし、手渡しで記録がなく、親から返済を求められていない場合は、貸付と判断されないケースもありますが、親には連絡が行くことになります。
3. 手渡しの特性
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手渡しで記録がない場合、貸付の事実が客観的に確認されないため、特に問題とならないことも多いです。ただし、状況によって異なるため、弁護士に相談することをおすすめします。
免責が認められなかった場合、以下のような状況になります。
1. 借金は残る
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免責が不許可になると、自己破産をしても借金の返済義務は残ります。
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ただし、破産手続きが終了した後は、債権者が請求を行わないケースが多いです。
2. 債権者の対応
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実務上、破産手続開始決定が出た時点で多くの債権者は「破産処理」を行い、請求を停止するところも多いようです。
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債権者によって対応は異なりますが、請求を再開することは少ないとされています。
自己破産依頼前に買った宝くじが当たった場合はどうなりますか?
自己破産の依頼前に購入した宝くじが当選した場合、その扱いは以下の状況によって異なります。
1. 当選発表日が破産手続開始決定前の場合
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宝くじの当選金は「破産財団」に含まれます。このため、当選金額が債権者への配当に充てられる可能性があります。
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特に高額当選(20万円以上)の場合、管財人による回収対象となることがあります。
2. 当選発表日が破産手続開始決定後の場合
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破産手続開始決定後に得た財産は「新得財産」として扱われ、破産財団には含まれません。この場合、当選金は自由に使用することができます。
3. 実務上の対応
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実際には、少額の当選金(10万円以下など)は管財人が回収しないケースも多いと思います。
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高額当選の場合は、当選金を正確に申告し、管財人の指示に従う必要があります。
4. 注意点
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宝くじ購入自体が「射幸行為」とみなされる可能性があるため、自己破産を検討している段階での購入は控えるべきです。
自己破産手続きにおいて、現金が99万円以上ある場合、その超過分は「破産財団」に組み入れられ、管財人に引き渡す必要があります。
1. 自由財産の基準
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現金は自由財産として99万円まで保有することが認められています。この金額は生活再建に必要な最低限の資金として扱われます。
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99万円を超える現金は、債権者への配当に充てるため、管財人に引き渡されます。
2. 引き渡しの対象
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現金だけでなく、預貯金やタンス預金なども含めて合計額が99万円を超える場合、その超過分が対象となります。
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管財人は破産者の財産を調査し、換価可能な資産を債権者への配当に回します。
任意整理をする前に利用していて解約したネット銀行を任意整理後に改めて開設しようとしたら、開設できませんでした。任意整理と関係はありますか?
任意整理後に解約したネット銀行の口座を再開設できない場合、任意整理との関係性が考えられますが、最終的には銀行の判断によります。
1. 任意整理と口座開設の関係
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基本的には影響なし
任意整理を行ったこと自体が銀行口座の開設に直接影響することは少ないです。ただし、任意整理の対象となった金融機関では、新規口座開設が制限される場合があります。
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例外的なケース
任意整理で対象となった銀行やその関連会社では、信用情報や過去の取引履歴を理由に口座開設を断られる可能性があります。
2. デビットカードや貸越機能付き口座の場合
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デビットカード機能や貸越機能が付帯した口座を申し込む場合は、保証会社による審査が必要になることがあります。この審査で否決されると、口座開設ができないことがあります。
3. 対策と注意点
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他の金融機関で新規口座を申し込むことで解決する可能性があります。
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必要書類(本人確認書類や住民票など)を正確に準備し、シンプルな普通預金口座を申し込むことがおすすめです。
自己破産の依頼をしていつの段階で残高が20万円を超えていると没収されますか?
自己破産手続において、銀行口座の残高が20万円を超えていると没収されるのは、「破産手続開始決定が出た時点」です。
1. 財産の基準時点
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破産手続開始決定時点の財産が「破産財団」として扱われます。この時点で預貯金の合計が20万円を超えている場合、その全額が債権者への配当に充てられます。ただし、原則であり地域によっては現金と合算するなど柔軟な対応をすることもあります。
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開始決定日以降に残高が20万円を超えても問題はありません。
2. 具体的な対応
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複数の口座を持っている場合、全ての口座残高を合算して20万円以下に抑える必要があります。
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生活費や必要経費として適切に使用し、残高を調整することが推奨されます。
3. 注意点
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不自然な現金引き出しや資金移動は「財産隠し」や「直前の現金化」とみなされる可能性があります。
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弁護士と相談しながら、適切な方法で財産管理を行いましょう。
債務整理で奨学金が保証人に請求先が移動した場合、保証人に対する請求額が高くなるなどの変化はありますか?
債務整理で奨学金の請求先が保証人に移った場合、経験上、毎月の支払額に変化はありません。
1. 保証人への請求額
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債務整理後も、保証人は原則として元の契約と同じ条件(同じ月額)で分割返済を継続することが一般的です。特に奨学金の場合は、元の契約条件を引き継ぐケースが多いです。
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実務上は、奨学金の引き落とし口座を保証人の口座に変更する手続きを行うだけで、毎月の支払額は変わらないことがほとんどです。
2. 注意点
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債権者との交渉次第では、分割払いの条件が変わる可能性もありますが、多くの場合は元の契約条件が維持されます。
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個人再生の場合、本人の債務は5分の1程度に減額されますが、保証人の債務は減額されません。ただし、本人の支払いと保証人の支払いを合算して全額に達すれば、保証人の支払いは終了します。
3. 保証人の負担軽減策
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保証人が支払いに困る場合は、債権者と交渉して分割条件の変更を検討することも可能です。
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状況によっては、保証人自身も債務整理を検討する必要が生じる場合もあります。
個人再生の申立て後にかかる費用は以下の通りです。
1. 裁判所に支払う費用
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申立手数料(収入印紙):1万円
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予納郵券(郵便切手代):約4000〜5000円
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官報公告費:1万4000〜1万5000円
これらを合計すると、裁判所に支払う基本的な費用は約3万円程度です。
2. 再生委員の報酬
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再生委員が選任される場合、報酬として15万円以上が必要です(東京地裁では必ず選任されます)。
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再生委員が選任されない場合、この費用は不要です。
3. 履行テスト
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再生計画案通りに返済できるか確認するため、一定期間、再生委員の指定口座に返済予定額を積み立てる必要があります。多く積み立てた分は後で返還されます。
銀行口座が凍結される主な理由は、借金の額を確定させ、保証会社に代位弁済してもらうためです。
1. 銀行口座凍結の仕組み
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銀行からの借入は、同じ銀行の預金と相殺する前提で行われています。これを「相殺予約」と呼びます。
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債務整理の依頼や返済遅延などで「期限の利益」を喪失すると、銀行は預金と借金を相殺するために口座を凍結します。
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口座凍結により預金の増減がなくなるため、借金額を確定することができます。
2. 代位弁済との関係
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借金額が確定すると、保証会社が銀行に対して借金を肩代わりします(代位弁済)。
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代位弁済が完了すると、銀行への債務はなくなり、債権者が保証会社に変わります。
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この時点で銀行には借金がなくなるため、口座凍結が解除され、再び利用できるようになります。
3. 注意点
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代位弁済後も、保証会社への債務は残ります。
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銀行によっては、代位弁済後も口座の利用制限が続く場合があります。
契約番号やカード番号が分からなくても債務整理を依頼することはできますか?
契約番号やカード番号が分からなくても、債務整理を依頼することは可能です。
1. 債務整理に必要な情報
弁護士が債権者に介入する際、以下の情報で債務者を特定することができます
これらの基本情報があれば、ほぼ契約番号やカード番号がなくても手続きは進められます。
2. 契約番号やカード番号がある場合の利点
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契約番号やカード番号が分かっていると、債権者とのやり取りがスムーズになり、手続きが効率的に進むことがあります。
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特に複数の債権者がいる場合、特定が早くなるため、事前に分かる範囲で調べておくと便利です。
破産の予納金が20万円以上必要になることはありますか?
破産手続の予納金が20万円以上必要になることはあります。
1. 予納金の金額
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少額管財事件の場合
予納金は通常20万円が最低額となりますが、事案によって30万円以上を求められることがあります。これは、破産管財人の業務内容や債権者数などによって変動します。
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通常管財事件の場合
財産が多いまたは複雑、債権者が多数いるなどの場合には、50万円以上の予納金が必要になるケースがあります。
2. 弁護士と司法書士の違い
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弁護士が申立てを行う場合は少額管財事件として扱われることが多く、予納金は20~30万円程度です。
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一方で、司法書士や本人申立ての場合は通常管財事件となりやすく、予納金が50万円以上になる可能性があります。
3. 財産組入れの影響
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厳密には予納金ではありませんが、破産財団に組み入れる財産(例えば現金や退職金)がある場合、その分を追加で支払う必要があります。これにより支払う金額がさらに増加することがあります。
4. 地域による違い
裁判所ごとに運用基準が異なるため、具体的な金額は地域によって変わります。事前に弁護士と相談して確認することが大切です。
含みます。
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タンス預金を隠す行為は「財産隠し」とみなされる可能性があり、免責不許可事由や詐欺破産罪に問われるリスクがあります。
-
誠実に申告することで手続きをスムーズに進めることができます。
現金33万円以上があったら、必ず管財事件に割り当てられるのか?
現金が33万円以上ある場合、必ず管財事件に割り当てられるわけではありません。
1. 基準の違い
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東京地方裁判所では、破産手続開始決定時点で33万円以上の現金を保有している場合、管財事件に振り分けられることが一般的です。
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他の裁判所では基準が異なる場合があり、例えば99万円以下の現金を自由財産として認める運用をしている地域もあります。
2. 裁判所ごとの運用差
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各裁判所によって運用基準が異なるため、必ずしも33万円以上で管財事件になるとは限りません。
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地域ごとの基準を確認するために弁護士に相談することが重要です。
銀行口座の残高が20万円を超えるといけないのはいつからいつまでか?
「超えてはいけない」ことはありませんが、強いて言えば、自己破産手続きにおいて、銀行口座の残高が20万円を超えてはいけない期間は、「破産手続きの申立から破産手続開始決定が出るまで」です。ただし、地域によって考え方が異なりますので依頼中の弁護士に相談しましょう。
1. 財産の基準時点
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破産手続開始決定時点の財産が基準となります。この時点で預貯金残高が20万円を超えている場合、その超過分は「破産財団」に組み入れられ、債権者への配当に充てられます。
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開始決定後に残高が20万円を超えることには影響ありません。
2. 具体的な対応
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申立前に弁護士と相談し、預貯金残高を調整することが推奨されます。
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生活費や必要経費として使用するなど、適切な方法で残高を20万円以下に抑えることが大切です。
3. 注意点
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複数の口座を持つ場合は、全口座の合計額で判断されます。
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不自然な現金化や資金移動は「財産隠し」とみなされる可能性があるため、正直に対応することが大切です。
自己破産をする前後に家族から入出金があるのは不利になるか?
自己破産の手続き中に家族からの入出金がある場合、不利になることはありませんが、以下の点に注意が必要です。
1. 家族への調査が及ぶ可能性
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家族名義の口座や送金履歴が確認されることがあります。特に、頻繁な入出金や高額な取引がある場合、管財人が詳細を調査する可能性があります。
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破産者の財産とみなされる場合、家族名義の財産であっても換価対象となることがあります。
2. 貸借関係の確認
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家族から借りている場合は、その家族を債権者として申告する必要があります。
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逆に家族にお金を貸している場合は、その請求権を財産として計上し、管財人が家族に返済を求める可能性があります。
3. 援助の場合の対応
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家族からの援助であれば、「返済不要の贈与」であることを明確にする必要があります。一筆書きなどで証明することが推奨されます。
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もし援助をしている場合は、その必要性や金額の妥当性について説明する必要があります。
4. 偏頗弁済のリスク
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弁護士介入後に特定の債権者(家族含む)だけに返済した場合、それは偏頗弁済とみなされる可能性があります。この場合、返済した金額を管財人に支払い、他の債権者への配当に充てる必要があります。
家計収支の提出は、手続きを依頼してから終了まで毎月必要となります。
1. 提出期間
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手続き開始から終了まで
家計収支は破産手続や個人再生手続が終了するまで、毎月提出が求められます。
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過去の収支も必要な場合
裁判所や管財人によっては、申立ての3ヶ月以上前の収支を求められることがあります。
2. 提出の目的
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家計管理の確認
家計収支を通じて、依頼者が適切に生活費を管理しているかを確認します。
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浪費や不自然な支出の有無
過去の収支や現在の生活状況を確認し、浪費や不適切な支出がないか調査される場合があります。
3. 注意点
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家計収支は過去に遡って作成することが難しいため、日々記録をつける習慣を持つことが大切です。
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提出が遅れると手続きに影響する可能性があるため、期限を守って提出しましょう。
弁護士から破産申立に関する面談をするとなったとき、どんなことをするのか?
弁護士との破産申立に関する面談では、以下のような内容が確認されことがあります。
1. 財産状況の確認
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最新の財産状況について詳細に質問されます。例えば、預金残高、不動産や車などの資産、保険や積立金などが対象です。
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破産手続きに必要な財産リストを正確に作成するための情報収集が行われます。
2. 債務増加の経緯
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借金が増えた理由や背景について詳しく聞かれます(例:生活費不足、事業失敗、ギャンブルなど)。
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免責不許可事由に該当する可能性がある場合、その対応策についても話し合います。
3. 提出資料の確認
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事前に提出した資料(収入証明書、家計収支表、債権者一覧など)で不明点や不足があれば確認されます。
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必要に応じて追加資料の準備を求められることもあります。
4. 今後のスケジュール説明
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破産申立後の流れや重要な日程(裁判所への申立日、免責審尋の日程など)が説明されます。
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手続き中の注意点や対応方法についてもアドバイスを受けます。
依頼したけど、やっぱりカードを使い続けたい、他の問題が出る可能性がある(メルカードの任意整理を依頼したがメルカリを使いたいので手続きを辞めたい)時はどうしたらいいか?
債務整理を依頼した後にカードを使い続けたいなどの理由で手続きを辞めたい場合、以下の手順を取ることが必要です。
1. 弁護士に連絡して「受任通知の撤回」を依頼
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弁護士にすぐ連絡を取り、受任通知の撤回を依頼しましょう。
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受任通知が撤回されることで、債権者への介入が取り消されます。
2. 受任通知撤回後の影響
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信用情報への影響
受任通知がすでに債権者に到達している場合、信用情報機関への登録が行われている可能性があります。この登録は撤回してもすぐには消えないため、信用情報に影響が残ることがあります。
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カード利用の可否
カードが再び使えるかどうかはカード会社の判断によります。受任通知撤回後でも利用停止が継続される場合があります。
3. 再度手続きが必要な場合
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カードが使えないままの場合は、改めて弁護士に相談し、手続きを再開することを検討しましょう。
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債務整理を進める場合は、カード利用を諦める覚悟も必要です。
弁護士に依頼しただけでは破産手続きは開始されません。以下の流れを理解しておくことが重要です。
1. 弁護士に依頼後の変化
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支払不能状態の認識
弁護士に依頼することで、自身が支払不能状態であることを正式に認識したとみなされます。このため、新たに返済することを約束して借り入れをしたり、お金の使い方、資産の処分について制限を受けることになります。
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債権者への通知
弁護士は「受任通知」を債権者に送付します。これにより、債権者からの取り立てや督促が一時的に停止されます。
2. 破産手続きの開始要件
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実際の破産手続きは、弁護士が裁判所に申立てを行い、裁判所が「破産手続開始決定」を出した時点で正式に始まります。
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裁判所は、申立書や添付資料を基に「支払不能」の要件を満たしているかを判断します。
3. 手続き開始までの準備
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弁護士と相談しながら必要な書類(収入証明、財産一覧など)を整えます。
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家計収支表や債権者リストなども正確に作成する必要があります。
メルペイに介入するとメルカリは使えなくなりますか?
メルペイに債務整理で介入すると、メルカリも利用できなくなる可能性が高いです。これは、メルペイとメルカリが同じグループ内で情報を共有しているためです。
1. 利用規約の影響
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メルペイの利用規約には、債務整理に関する項目が記載されています。
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債務整理を行った場合、メルペイの利用停止が発生し、その情報がメルカリにも共有されることがあります。
2. 実際のケース
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過去にメルペイを介入した結果、メルカリアカウントが停止された例があります。ただし、理由は明示されないことが多いです。
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最近では運用が変わり、任意整理の場合はメルカリの出品や売上金の出金が可能なケースもあるようです。ただし自己破産の場合は利用停止となる可能性が高いです。
虚偽の申告をして、作った借金があるが、破産手続きは可能か?
虚偽の申告で作った借金がある場合でも、自己破産手続きは可能です。
1. 免責不許可事由に該当する可能性
虚偽の申告で借入を行った場合、「詐術による信用取引」として免責不許可事由に該当する可能性があります。これは破産法第252条に規定されており、裁判所が免責を認めない理由となることがあります。
2. 裁量免責の適用
免責不許可事由があっても、裁判所が事情を考慮して「裁量免責」を認めるケースが多いです。
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誠実な対応
手続きに真摯に協力し、正確な情報を申告すること。
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反省と改善努力
借入時の状況や現在の反省を裁判所に伝えること。
3. 管財事件への移行可能性
虚偽申告による借入は調査対象となりやすいため、管財事件として扱われる可能性があります。この場合、管財人による詳細な調査が行われます。
直近に借入して、返済をしていない業者を手続きに含めることはできるか?
直近に借入をして返済していない業者を債務整理手続きに含めることは可能ですが、以下のリスクが伴います。
1. 任意整理の場合
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返済条件の厳格化
債権者が返済回数を極端に少なく指定する可能性があります。これにより、返済負担が増えることがあります。
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訴訟リスク
債権者が任意整理を拒否し、すぐに訴訟を起こす可能性があります。
2. 破産手続の場合
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免責不許可事由のリスク
直近の借入が「詐術による信用取引」とみなされる場合、免責不許可事由に該当する可能性があります。これは、破産する前提で借入したり、返済する意思がない状態で借入したと判断されるケースです。
3. 個人再生手続の場合
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債権者の反対意見
小規模個人再生では債権者の同意が必要です。直近の借入がある債権者から反対意見を出されるリスクがあります。これにより再生計画が成立しない可能性もあります。
オンカジで勝ったお金の180万円が残っているが、破産手続きは可能か?
オンラインカジノで勝った180万円が残っている場合でも、破産手続きは可能です。
1. 破産手続きの基本要件
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債務超過
借金の総額が、保有する財産(180万円を含む)を換価した金額を上回っていることが必要です。つまり、借金の方が多い状態であれば、債務超過と認められます。
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支払不能
総債務額を3年を超えない範囲で返済できない状況であることが条件です。
2. 180万円の扱い
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この180万円は破産財団に組み入れられ、債権者への配当に充てられる可能性があります。そのため、破産手続き開始後に自由に使うことはできません。
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財産として正確に申告することが大切です。隠す行為は免責不許可事由に該当するため注意しましょう。
3. 手続きへの影響
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オンラインカジノの収益は裁判所や管財人から詳細な説明を求められる可能性があります。資金の流れや取引履歴を明確にし、誠実に対応することが大切です。
オンカジで600万円の借金を作ってしまったが、破産手続きは可能か?
オンラインカジノで600万円の借金を作った場合でも、自己破産の手続きは可能です。
1. 免責不許可事由に該当
オンラインカジノによる借金は「浪費や賭博その他の射幸行為」に該当し、破産法上の免責不許可事由となります。そのため、原則として免責が認められない可能性があります。
2. 裁量免責の可能性
裁判所は、免責不許可事由があっても「裁量免責」を認める場合があります。
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誠実な対応
手続きに真摯に協力し、正確な情報を申告すること。
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反省と改善努力
家計管理を改善し、浪費を控える姿勢を示すこと。
3. 管財事件となる可能性
ギャンブルが原因の場合、通常は管財事件として扱われます。管財人による調査が行われるため、予納金や手続き費用が高額になる点に注意が必要です。
4. 弁護士への相談が必須
弁護士に相談し、免責を得るための準備や対応策を進めることが大切です。場合によっては個人再生に切り替えるなど、適切なアドバイスを受けることで手続き成功の可能性が高まります。
家賃の支払いをクレジットカード支払いにしていた場合、クレジットカードで支払った分の家賃について保証人に請求されることはあるのか?
クレジットカードで家賃を支払った場合、その分の家賃について保証人に請求されることはありません。
1. クレジットカード払いの仕組み
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家賃がクレジットカードで支払われた場合、大家さんや管理会社にはクレジットカード会社が立て替えて支払いを行います。そのため、大家さんから保証人に対して請求する債権は発生しません。
2. 保証人への影響
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クレジットカード会社が家賃を立て替えた後、契約者(借主)がクレジットカード会社に対して返済義務を負います。この返済が滞った場合でも、保証人はクレジットカード会社との契約には関与していないため、請求されることはありません。
3. 注意点
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クレジットカード利用停止後に発生した家賃を滞納した場合、保証人には通常の家賃分について請求される可能性があります。
自己破産でPayPay等の電子決済の履歴の提出を求められることはあるか?
自己破産でPayPayなどの電子決済の履歴提出を求められることは少ないですが、いくつか注意点があります。
1. 提出が求められるケース
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銀行口座との関連性
PayPayなどの利用履歴が銀行口座の入出金に頻繁に記録されている場合、管財人から履歴の提出を求められることがあります。
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調査方針による違い
管財人の調査方針は個々に異なるため、運が悪いと履歴提出を求められる場合もあります。
2. 提出が少ない理由
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電子決済の履歴は、現金や預金のように直接的な財産として扱われることが少ないため、通常は裁判所や管財人が優先して調査する対象にはなっていないように思います。
3. 注意点
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高額利用や頻繁なチャージ
多額のチャージや利用がある場合は、財産隠しや浪費と疑われる可能性があります。
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正確な申告
万が一調査対象となった場合でも、正確に申告しておくことでトラブルを防げます。
破産手続きでは現金をいくら以上もっていたらいけない等の制約があるか?
破産手続きにおいて、現金を持つこと自体に制約はありませんが、以下の点に注意が必要です。
1. 現金の上限
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99万円を超える現金
破産手続開始決定時点で99万円を超える現金を保有している場合、その超過分は管財人に引き渡す必要があります。この金額は債権者への配当に充てられます。
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99万円以下の場合
生活費として必要な範囲内であれば、99万円以下の現金を保有していても問題ありません。
2. 地域ごとの運用の違い
裁判所や地域によって運用が異なる場合があります。一部では、現金の扱いについて柔軟に対応するケースもあるため、事前に弁護士と相談して確認することが大切です。
自己破産や個人再生手続き中にボーナス(賞与)を受け取った場合、その扱いには注意が必要です。
1. ボーナスの基本的な扱い
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ボーナスは特別な収入とみなされるため、裁判所では特別な支出に充てることを推奨しています。
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手続きの進行状況によって対応が異なる場合があるため、弁護士と相談しながら進めることが大切です。
2. 優先すべき支出
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手続費用の支払い
まずは弁護士費用や裁判所費用など、手続きに必要な費用を優先的に支払うことが基本です。
3. 弁護士への相談
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ボーナスの使い道については必ず依頼している弁護士に相談し、適切な指示を仰ぎましょう。
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特に手続き前であれば、申立て時の財産状況に影響するため慎重な対応が求められます。
誠実かつ計画的な対応で手続きを円滑に進めましょう。
ゲームセンターや漫画を購入すること自体は問題ありませんが、自己破産や個人再生手続き中における支出には注意が必要です。
1. 許容される支出範囲
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赤字にならない範囲であれば、収入の5~15%程度を趣味や娯楽費として使うことは許容されると考えられます。
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ただし、収入が少なく家計が厳しい場合は、これらの支出を制限する必要があります。
2. 手続きへの影響
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ゲームセンターや漫画購入が生活必需品ではないため、管財人や裁判所から浪費とみなされる可能性はゼロではありません。
-
特に高額な支出が頻繁にある場合は注意が必要です。
- 裁判所や管財人は「社会通念上」を基準の1つとしますので、厳密に金額や割合で決めるのではなく、一般的な感覚を重視することも多いです。そもそも浪費の類は免責不許可事由ですから、どこまで使ってよいかではなく、どこまで抑えられるかを考えましょう。
自己破産を依頼中に漫画や服を売ったら不利になるか?
自己破産の手続き中に漫画や服などの不用品を売却することについては、基本的に問題ありませんが、いくつか注意点があります。
1. 不用品売却の許容範囲
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漫画や服などの少額な不用品を売却することは、生活再建の一環として認められることが多いです。
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ただし、ブランド品や貴金属など価値が高いものを売却した場合、管財人から「換金行為」や「不当な財産の処分」とみなされる可能性があります。
2. 管財人の視点
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破産管財人は、銀行口座や取引履歴を確認し、不自然な資金移動がないか調査します。
-
売却額が大きい場合や頻繁に取引がある場合、未申告の財産として疑われるリスクがあります。
3. 誠実な対応が重要
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売却した物品やその価格・時期については正直に申告することをおすすめします。隠すことで問題が大きくなる可能性があります。
-
売却後の資金は管財人との打ち合わせが終わるまで使用せずに保管しておくと安心です。
未申告の財産がどのように調べられるかについては、以下の方法が主に用いられます。
1. 銀行の入出金履歴
管財人は銀行口座の入出金履歴を確認し、不自然な取引や大きな入金・出金がないかを調査します。例えば、高額な取引や頻繁な資金移動がある場合、未申告の財産が疑われることがあります。
2. 債権者から提出されるショッピング履歴
クレジットカード会社や債権者から提供されるショッピング履歴も調査対象となります。これにより、未申告の高額な購入品や換金目的で購入された商品などが発覚する可能性があります。
3. 破産管財人による郵便物の転送
破産手続開始決定後、破産者宛の郵便物は管財人を経由して届きます。この郵便物には取引明細や通知書などが含まれることがあり、未申告の財産が判明するきっかけとなる場合があります。
4. 誠実な申告が大切
未申告の財産が発覚すると、免責不許可事由に該当する可能性があります。正直に申告することでトラブルを防ぎ、手続きをスムーズに進めることができます。
手続き中にメルカリに残っていた残高を使ってもバレないか?
手続き中にメルカリの残高を使うことについては、基本的には問題ありませんが、いくつか注意点があります。
1. メルカリ残高の扱い
メルカリの残高は財産の一種と考えられるため、本来は申告対象です。特に自己破産手続きでは、すべての財産を正確に申告する必要があります。残高が少額であれば大きな問題にはならないことが多いですが、正直に申告することが大切です。
2. 換金行為との区別
メルカリでの取引が頻繁に銀行口座の履歴に出ている場合、管財人から「換金行為」や「未申告の財産」「不当な財産処分」がないか調査される可能性があります。これは免責不許可事由に該当する可能性があるため注意が必要です。
3. 正直な申告の重要性
バレるかバレないかを気にするよりも、正直に申告することが最も大切です。少額の不用品販売などであれば大きな問題にはならないことが多いですが、隠し事をすることで後々トラブルになるリスクがあります。
同時廃止を狙う場合、浪費の基準について明確なルールはありません。裁判官の裁量による判断が大きく影響しますので、極限まで支出を減らすように努めましょう。
1. 浪費の基準
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明確な基準はない
浪費の判断は裁判官の主観的な判断に委ねられます。根本的に浪費は免責不許可事由であり、基本的に管財事件ですから、同時廃止の中に基準はありません。高額な支出や不要不急の買い物が繰り返されている場合、浪費とみなされる可能性が高まります。
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生活必需品との区別
生活に必要な支出であれば浪費と見なされにくいですが、贅沢品や趣味に過度にお金を使っている場合は注意が必要です。
2. 同時廃止を目指すためのポイント
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支出をコントロールする努力
最大限に支出を抑え、節約する姿勢を示すことが重要です。裁判官や管財人は、依頼者が生活改善に向けて努力しているかどうかを重視します。
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誠実な対応
家計収支表や資料を正確に提出し、浪費と疑われる項目についても正直に説明することで、裁判官の心証を良くすることができます。
浪費とみなされる可能性がある支出については、事前に弁護士に相談し、適切な対応策を練ることが大切です。
個人再生手続の場合、配偶者の資料はどの程度求められるのか?
個人再生手続の場合、配偶者の資料として主に以下のものが求められることがあります。
1. 収入証明
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必要な理由
配偶者の収入証明(給与明細や源泉徴収票)は、再生計画に基づく返済が可能かどうか(履行可能性)を判断するために使用されます。家計全体の収支状況を把握するために必要です。
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提出範囲
配偶者が同居している場合や家計を共有している場合に求められることが一般的です。
2. 通帳関係
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必要な理由
配偶者の口座から光熱費や保険料などの生活費が支払われている場合や、依頼者から配偶者の口座にお金が送金されている場合、不当に財産を移動させていないかを確認するために通帳の提出が求められることがあります。
3. 提出範囲はケースバイケース
裁判所や管財人によって求められる資料は異なるため、弁護士と相談しながら必要書類を準備することが大切です。
自己破産の手続きに配偶者が滞納している年金は影響するのか?
自己破産の手続きにおいて、配偶者が滞納している年金は影響する可能性があります。
1. 夫婦間の連帯責任
結婚している場合、夫婦は年金について連帯責任を負うため、配偶者が滞納している年金がある場合、その未納額を示す資料の提出が必要になることがあります。債権者への配当がある場合に年金への配当が考えられます。
2. 年金は非免責債権
年金の未納分は「非免責債権」に該当します。つまり、自己破産をしても免責されず、支払い義務が残ります。このため、手続きにおける実質的な影響は少なく、自己破産後も配偶者が滞納分を支払う必要があります。
3. 提出書類の準備
配偶者の年金滞納額を確認できる書類(例えば年金定期便や未納通知書など)を弁護士に提出し、手続きに必要な情報を正確に伝えることが重要です。
賞与が入金されると口座残高が高くなるため、全額引き出したいが、直前の現金化として問題にならないか?
賞与を全額引き出すことについては、直前の現金化として問題になる可能性があります。弁護士に指示を仰ぎましょう。
1. 地域による扱いの違い
裁判所や管財人の判断は地域によって異なります。一部の地域では、破産手続開始決定日時点の残高を厳密に基準とする場合がありますが、他の地域では開始決定日前後の事情を柔軟に考慮することもあります。
2. 問題になるケース
賞与を全額引き出した場合、管財人が「資産隠し」や「不適切な現金化」と判断する可能性があります。この場合、その金額を支払うことで解決することが一般的です。
3. 引き出し後の注意点
賞与を引き出した場合は、管財人との打ち合わせが終わるまでその現金を使用しないようにすることが大切です。不必要な支出や資産隠しとみなされる行為は避けましょう。
免責不許可事由とは、自己破産手続きにおいて裁判所が免責を認めない可能性がある行為や状況を指します。
1. 基本的な考え方
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債権者に害を与えない
財産を隠したり減少させる行為は禁止されています。
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嘘や隠し事をしない
正確な情報を申告することが求められます。
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手続きに協力する
裁判所や管財人の指示に従い、誠実に対応することが重要です。
これらを守れば、免責不許可事由があっても裁量免責によって免責される可能性があります。
2. 主な免責不許可事由
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財産の減少行為
資産の売却や浪費、高額な買い物は債権者の配当に影響するため禁止。
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不当な債務負担
闇金利用や換金目的の借入などは債権者に害を与える行為。
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偏頗弁済
特定の債権者だけ優先して返済する行為。
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浪費・ギャンブルによる借金
遊び金で作った借金は免責されない可能性が高い。
-
詐術による信用取引
嘘の情報で借入する行為。
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帳簿隠し
自営業者が帳簿や資産を隠すこと。
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虚偽の債権者名簿提出
一部の債権者を意図的に申告しない行為。
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裁判所への虚偽説明や説明拒否
誠実さが欠ける行為。
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管財人業務妨害
手続きへの妨害行為。
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過去7年以内の免責許可
同期間内に再度免責を受けることはできません。
誠実に手続きへ向き合い、弁護士と相談しながら進めることで、裁量免責による解決が期待できます。
提出書類のうち、源泉徴収票は特別税額決定通知書で代用が可能なのか?
特別税額決定通知書は、源泉徴収票の代わりにはなりません。ただし、源泉徴収票が用意できない場合、課税証明書(または非課税証明書)を代替として提出することが可能です。
1. 源泉徴収票と特別税額決定通知書の違い
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源泉徴収票
所得税に関する情報を記載した書類で、給与所得者が年末調整後に受け取ります。裁判所では主に収入を証明するために求められます。
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特別税額決定通知書
住民税に関する情報を記載した書類で、所得税とは異なる内容が記載されています。そのため、源泉徴収票の代わりにはなりません。
2. 課税証明書の利用
源泉徴収票が用意できない場合、市区町村役場で取得できる課税証明書(または非課税証明書)が代替として認められることが一般的です。この証明書には、所得額や課税額が記載されており、収入を証明する目的で使用できます。
3. 配偶者の課税証明書
同一世帯であれば、配偶者の課税証明書を取得できる市町村も多いため、配偶者の源泉徴収票が必要な場合にはこれを代用することも検討できます。
自己破産の申立準備中に副業を始めても大丈夫でしょうか?
自己破産の申立準備中に副業を始めることは可能ですが、いくつか注意点があります。
1. 副業の種類による影響
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申告可能なアルバイトやパート
副業の収入を正直に申告できるものであれば問題ありません。裁判所や管財人が収入を確認する際、透明性が高い副業はスムーズに対応できます。
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避けるべき副業
権利関係が複雑なネットワークビジネスや請負型の個人事業は、収支の管理が難しく、裁判所や管財人から疑念を持たれる可能性があります。また、水商売など書類提出が困難な職種も避けるべきです。
2. 副業収入の申告
副業で得た収入は必ず申告する必要があります。隠していることが発覚すると、免責不許可事由に該当し、免責が下りなくなるリスクがあります。嘘やごまかすようなことではありませんので堂々と申告しましょう。
裁判所から連絡があり、弁護士に依頼しましたが、また裁判所から連絡がありました。弁護士は対応してくれていないのでしょうか?
裁判所からの連絡が再度届いた場合でも、弁護士が対応していないとは限りません。
1. 裁判所から届く書類の種類
貸金に関する裁判所からの書類は、主に以下の3種類です。
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支払督促
債権者が簡易裁判所を通じて支払督促を申し立てた場合に届きます。弁護士が対応すると通常訴訟に移行し、その際にも新たな書類が届きます。
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訴状
債権者が最初から通常訴訟を選択した場合に届きます。この後、通常訴訟が終了すると差押命令が届くことがあります。
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差押命令
差押命令は、通常訴訟や支払督促を経て債権者が勝訴した場合に届く可能性があります。
2. 書類が届く理由
これらの手続きはそれぞれ別の事件として扱われるため、弁護士が対応していても裁判所から本人宛に書類が発送される仕組みになっています。これは通常の流れであり、弁護士が対応を怠っているわけではありません。
3. 対応方法
裁判所から新しい書類が届いた場合は、すぐに弁護士に連絡し内容を共有しましょう。弁護士はその都度適切な対応を行います。
管財人や代理人はどのように依頼者さんの家計収支の現金の額が正しいと判断するのか?
管財人や代理人が依頼者の家計収支の現金額を正確に判断する方法は基本的にありません。そのため、依頼者の自己申告に頼ることがほとんどです。
1. 自己申告が基本
家計収支表に記載される現金の額は、依頼者自身が申告した内容を基に判断されます。管財人や代理人は、依頼者の生活状況や支出内容を大まかに確認するものの、現金そのものを直接調査することはほとんどありません。
2. 銀行出入金履歴での確認
ただし、銀行口座の出入金履歴やデビットカードの利用明細などを通じて、収支が一致しない場合や不自然な点がある場合には指摘される可能性があります。例えば、大きな入金や出金があるにもかかわらず家計収支表に反映されていない場合などです。
3. 誠実な対応が重要
自己申告が基本であるため、正確な情報を提供することが大切です。不自然な点があると資産隠しなどを疑われる可能性もあるため、弁護士と相談しながら誠実に対応しましょう。
身を守ることは、隠すことではなく正直に対応することです。
破産手続の費用や管財人の費用はいくら払うことになるのか?
破産手続にかかる費用や管財人の費用は、手続きの種類によって異なります。
1. 破産手続の種類と費用
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同時廃止事件
財産がほとんどない場合に適用され、裁判所費用は約1~3万円程度です。弁護士費用は約30~50万円が相場となります。
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少額管財事件
財産がある場合で比較的簡易な手続きが適用され、裁判所費用は約20万円程度。弁護士費用は約50~70万円が目安です。
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管財事件
財産が多い場合や複雑な事情がある場合に適用され、裁判所費用は約50万円以上。弁護士費用は約50~80万円程度です。
2. 管財人の費用
管財人の報酬(引継予納金)は、裁判所に納める形で支払われます。
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少額管財事件:約20万円以上
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通常の管財事件:約50万円以上
3. 支払い方法
弁護士費用や裁判所費用は分割払いが可能な場合があります。
自己破産や個人再生では携帯電話の割賦(分割)代金は手続きに含めなくてはいけないのか?
自己破産や個人再生で携帯電話の割賦(分割)代金を手続きに含めるかどうかは、事務所の方針にもよります。
1. 原則として含めるべき理由
携帯電話の割賦代金は、他の債務と同様に手続きに含めるのが正式な方法です。これは「債権者平等の原則」に基づき、すべての債権者を公平に扱う必要があるためです。ただし、裁判所や管財人が携帯電話をライフラインとして重要視し、割賦代金を手続きから除外するケースもあります。
2. 実務上の対応
実際には、携帯電話会社への受任通知を送らず、割賦代金を支払い続けることで契約解除を回避することが許容される場合があります。裁判所や管財人がこれを問題視するケースは少なく、実務上は暗黙の了解となっていることもあります。
3. 事務所の方針に従った対応
割賦代金を含める方針の場合、携帯電話を使い続けるには以下の方法があります
-
割賦代金の残額を一括で支払う(偏頗弁済にならないよう第三者弁済を検討)。
-
他の事務所に相談し、別の方針で手続きを進める。
-
MNP(番号ポータビリティ)でキャリアを変更する(滞納中の場合は不可)。
破産手続を依頼していたところ、お金が余るので任意整理は無理でも再生なら払えるとなった場合、再生手続になってしまのか?
破産手続きを依頼していて、お金が余るので個人再生なら返済可能と判明した場合でも、自動的に個人再生手続きに変更されることはありません。
1. 債務整理の選択肢について
債務整理の選択肢は、一般的に考えられている「任意整理→個人再生→自己破産」という順番ではありません。実際には「任意整理が難しければ自己破産、自己破産が難しければ個人再生」という考え方が正確です。
2. 自己破産と個人再生の選択
債務の5分の1程度なら返済可能という状況は、「自己破産も個人再生も選択可能」という状態に過ぎません。この場合、どちらの手続きを選ぶかは依頼者の意向が尊重されます。
3. 自己破産が難しいケース
自己破産が難しいケースとは、主に以下のような場合です。
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資格制限が職業に影響する場合
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免責不許可事由が重大で免責が認められない可能性が高い場合
これらに該当しなければ、自己破産を選ぶことも個人再生を選ぶことも可能です。弁護士と相談しながら、自分の状況に最適な方法を選びましょう。
同居人の通帳を提出しなくてはならなくなった時に同居人の高額な買物は手続きに影響するのか?
同居人の通帳を提出する際に、同居人が高額な買い物をしていた場合、その影響は以下の条件によります。
1. 同居人に十分な収入がある場合
同居人の収入が高額な買い物をカバーできる場合、問題になることはほとんどありません。同居人の収支が明確であり、その買い物が同居人自身の収入から行われていることが証明できれば、手続きへの影響はありません。
2. 同居人の収入が少ない場合
同居人に十分な収入がないのに高額な買い物をしていた場合、裁判所や管財人から「その費用は依頼者が負担しているのではないか?」と疑われる可能性があります。この場合、「そのお金は本来債権者への返済に充てるべきだった」と判断されるリスクがあります。
家計収支を提出するにあたり、レシートや領収書をとっておくように言われたが、PayPay等の電子決済は避けた方が良いのか?
PayPayなどの電子決済を利用すること自体は問題ありません。
1. 電子決済の履歴提出の可能性
弁護士や管財人によっては、電子決済サービスの利用履歴を提出するよう求められる場合があります。電子決済は履歴が残るため、管財人が詳細な調査を行う際に煩雑になる可能性があります。
2. 現金管理の利点
現金での支払いは履歴が残らないため、家計収支表の作成が簡単になる場合があります。電子決済を避けることで、管財人からの追加調査を防ぐことができることもあります。
3. 管財人の裁量による違い
管財人業務は裁量に基づいて行われるため、厳密なルールが存在しません。そのため、管財人によって対応が異なる場合があります。電子決済を利用する際は、必要な履歴を保存しておくことが大切です。
退職金に関する資料を会社に怪しまれずにどうにかする方法はないか?
退職金に関する資料を会社に怪しまれずに取得する方法は限られていますが、以下の案を参考にしてみてください。
退職金がない場合の対応
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雇用契約書や労働条件通知書を確認
退職金がない旨の記載があるかを確認し、それを証明資料として利用します。
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就業規則のコピーを取得
社内規定から退職金の有無を確認し、必要ならばこっそりコピーします。
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求人情報を確認
募集要項に退職金の有無が記載されていないかチェックします。
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裁判所の運用確認
勤続年数が短い場合、裁判所によっては提出不要とされることがあります。
退職金がある場合の対応
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住宅ローン審査など別の理由を説明
地方銀行の住宅ローン審査や教育ローン申請に必要だと説明すると怪しまれにくいです。
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資産形成目的での取得
ファイナンシャルプランナーとの相談で退職金額を把握したい旨を伝えると納得されやすいです。
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結婚相談所登録に必要と説明
高レベルな結婚相談所では収入証明が求められることがあるため、この理由も有効です。
家計収支で使途不明なお金がある場合、食費や交際費で辻褄を併せても良いのか?
家計収支で使途不明金がある場合、辻褄を合わせることは可能ですが、正直に申告することをおすすめします。
1. 使途不明金の申告について
自己破産や個人再生手続きでは、管財人や代理人は依頼者の生活に密着して調査するわけではないため、現金の使途については本人の申告に頼ることになります。そのため、使途不明金が高額でない場合は「使途不明金」として正直に申告する方が後々のトラブルを防ぐことができます。
2. 辻褄を合わせるリスク
食費や交際費などで帳尻を合わせることも可能ですが、差額が大きくなると申立時に不自然さが生じ、手続きが複雑化する可能性があります。特に高額な使途不明金については誠実さが求められるため、無理に辻褄を合わせず、正確な情報を弁護士に伝えるべきです。
3. 弁護士への相談
使途不明金については、「おそらく雑費や食費、日用品などだが領収書やレシートがない」と弁護士に相談し、指示を仰ぐのが最適です。弁護士は状況を踏まえて適切な申告方法をアドバイスしてくれます。
親から借りたお金を個人再生手続きに含めないと言われたが、何か影響はあるのか?
親から借りたお金を個人再生手続きに含めない場合、手続きに大きな影響を及ぼす可能性があります。
1. 債権者平等の原則
個人再生や破産手続きでは、裁判所が監督するもとで「債権者平等の原則」が適用されます。この原則により、すべての債権者を手続きに含める必要があります。家族や友人、勤務先なども債権者として扱われるため、親からの借金であっても除外することはできません。
2. 手続きへの影響
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裁判所の心証が悪化
債権者平等の原則に反する行為は裁判所の心証を悪化させる可能性が高いです。
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返済額への影響
親を手続きから除外することで、他の債権者に対する返済額に影響し、支払いの割合に変動がある場合があります。このような行為は他の債権者を害するものとみなされ、手続きが認められなくなるリスクがあります。
親からの借金も正確に申告し、手続きに含めることで債権者平等の原則を遵守できます。これにより、スムーズな手続きを進めることが可能になります。
オンラインカジノで借金をつくった場合、どんな資料の提出を求められるのか?
オンラインカジノで借金を作った場合、自己破産や個人再生手続きでは以下のような資料の提出が求められることがあります。
1. オンラインカジノの入出金履歴
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オンラインカジノにいくら入金し、いくら返ってきたのかを明確にする損益計算が必要です。これにより、借金が実際にオンラインカジノで消費されたことを証明します。
2. 入出金先の履歴
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オンラインカジノへの入金元(銀行口座やクレジットカードなど)と、オンラインカジノからの出金先(銀行口座や電子決済サービスなど)を特定し、資金の流れを明確にする必要があります。
3. 資産隠しの疑いを防ぐための詳細な記録
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例えば、オンラインカジノから出金があるのにどこにも入金されていない場合や、銀行口座に入金があるのにオンラインカジノから出金記録がない場合は、他の資産や口座が隠されている可能性が疑われます。このため、全ての取引履歴を正確に申告することが大切です。
4. その他関連資料
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借金額やその経緯を説明する資料(契約書や取引明細など)。
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ギャンブル依存症の場合は、更生に向けた取り組み内容(治療記録など)。
裁判所や管財人はこれらの資料を基に状況を判断します。不完全な情報提供は免責不許可事由につながる可能性があるため、弁護士と相談して正確な情報を提出しましょう。
自己破産の対象となる人は、以下の条件を満たしている場合が多いです。
1. 支払不能であること
裁判所が「支払不能」と認める必要があります。これは、借金の返済が一般的かつ継続的に不可能な状態を指します。例えば、収入や財産を考慮しても、現在の借金を3年以内に完済できない場合などが該当します。不動産や車などの資産を売却すれば返済可能な場合は支払不能とはみなされません。
2. 免責不許可事由に該当しないこと
ギャンブルや浪費による借金など、破産法で定められた「免責不許可事由」に該当すると、免責が認められない可能性があります。ただし、裁判所の裁量で免責が認められる場合もありますので、弁護士などに状況を説明して判断してもらう必要があります。
3. 借金が非免責債権だけではないこと
税金や罰金などの非免責債権は自己破産しても免除されません。これら以外の借金が対象となります。
専業主婦や年金受給者、生活保護受給者でも条件を満たせば自己破産は可能です。まずは弁護士に相談して、自分の状況が自己破産に適しているか判断してもらいましょう。
破産手続における財産の基準は、「破産手続開始決定日」に確定します。この日を基準として、債務者が保有する財産が「破産財団」として扱われ、債権者への配当に充てられます。
1. 破産手続開始決定日とは
裁判所が破産手続を正式に開始する決定を出した日が「破産手続開始決定日」です。この時点での財産が対象となり、それ以降に得た財産(新得財産)は原則として自由に使用できます。
2. 財産の扱い
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開始決定日前の財産
破産財団に組み入れられ、債権者への配当に使用されます。
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開始決定日後の財産
債務者自身の生活再建のために自由に使うことができます。
例えば、開始決定日前に高額な現金や預金を保有している場合、それらは破産財団に含まれるため、管財人によって管理されます。一方で、開始決定後に得た収入や相続財産などは自由に使用可能です。
破産や再生手続きで、オンラインカジノやその関連資産がにいくらか残っている場合、これを引き出しても問題はないのか?また、引き出すことができるタイミングはいつになるのか?
破産や個人再生手続き中にオンラインカジノやその関連資産が残っている場合、これを引き出すことには注意が必要です。
1. 引き出しの問題点
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オンラインカジノの資産は、裁判所や管財人が財産として評価する可能性があります。そのため、手続き中に引き出して使ってしまうと「財産隠し」や「不適切な処分」とみなされるリスクがあります。
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特に違法性が疑われるオンラインカジノの場合、その資金を利用すること自体が問題視される可能性があります。
2. 引き出しのタイミング
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破産手続の場合、資産の基準となる日(破産手続開始決定日)以降に取得した財産は「新得財産」として自由に使えることがあります。必ず、裁判所や管財人の指示を仰ぐことが大切です。
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個人再生では、資産状況を正確に申告する必要があるため、弁護士と相談した上で対応ししましょう。
結論として、オンラインカジノ関連資産の引き出しは慎重に対応し、弁護士の指示に従うことが大切です。
破産手続や個人再生手続を依頼していて、家計収支上でお金が残りすぎると破産できなくなるのか?
状況によりますが、どれだけ残っているかによります。
自己破産の場合
自己破産の条件である「支払不能」が認められない可能性があります。家計収支表で収入が支出を大きく上回っている場合、裁判所は返済能力があると判断することがあります。裁判所の基準として民事訴訟法第375条の3年を超えない範囲の弁済が可能かどうかが1つの基準となります。
また、現金で33万円以上保有している、または預貯金が20万円以上ある場合、管財事件として扱われることがあります。管財事件になると、破産管財人への費用が必要となり、同時廃止よりも負担が増える可能性があります。お金があまりそうな不安がある方は、破産手続に必要な費用に充てるなど、弁護士と事前に相談することをおすすめします。。
個人再生の場合
収入が支出を大きく上回る場合、個人再生の必要性がないとみなされることもあります。個人再生では「支払不能のおそれ」が要件となっており、自己破産同様に3年間で返済できるほど残っているかを考えてみると良いと思います。また、個人再生では財産額を基準とした金額と債権額を基準とした金額のいずれか高い方を返済する必要があります。多額の現預金があると返済額が増える可能性があります。
任意整理しない借金等は事務所にお伝えしないと怒られたりしますでしょうか?
任意整理をする際、整理しない借金について事務所に伝え忘れた場合でも、怒られるということはありません。ただし、全ての借金情報を正確に伝えることが重要です。以下の理由から、正直に伝えることをおすすめします。
1. 任意整理の手続きに影響する可能性
任意整理では債権者と交渉を行うため、全ての借入状況を弁護士や司法書士に正確に伝える必要があります。整理対象外の借金がある場合でも、それを把握しておくことで、返済計画がより現実的なものになります。
2. 整理しない借金への対応
任意整理しない借金がある場合、弁護士はその点も考慮してアドバイスをしてくれます。例えば、返済が滞らないように優先順位をつけたり、他の債務整理方法を提案することもあります。
3. 信頼関係の構築
弁護士や司法書士との信頼関係が大切です。後から未申告の借金が発覚すると、手続きが複雑になったり、債権者との交渉に影響を与える可能性があります。
怒られる心配は不要ですが、全ての借入情報を正直に伝えることでスムーズな手続きにつながります。
任意整理の毎月の積み立て費用なのですが、これって自分以外(例えば親族)にお願いして貯めるとなったら、ダメって言われるのでしょうか?車ローンあり、また車がないと生活できない地域に住んでいる為任意整理をお願いしているのですが、正直任意整理費用払う余裕がなく、親族に協力してもらうつもりなんです。本当は破産なのはわかってるのですが..お金の出所が、全て自分の家計からじゃないと任意整理自体却下されますか?
任意整理の積立金を親族にお願いすること自体は可能ですが、いくつか検討する必要があります。
1. 親族からの協力について
任意整理では、積立金や返済資金の出所が必ずしも本人である必要はありません。親族からの協力を得て資金を準備することも可能です。ただし、親族が和解後も継続的に支払いをサポートできるかどうかが大切です。
2. 任意整理の成立条件
任意整理は債権者との交渉による手続きであり、債権者が応諾すれば和解が成立します。そのため、積立金の出所が親族であっても問題ありません。ただし、弁護士にその旨を正直に伝え、適切な返済計画を立てることが大切です。
3. 個人再生の検討
車が生活に不可欠な場合、個人再生を検討することも選択肢の一つです。個人再生では、自動車ローンを「別除権」として扱うことで車を残せる可能性があります。地域によって対応が異なる場合もあるため、弁護士に相談してみましょう。
会社の代表者が任意整理している場合、会社で車をローンで買ったりする場合、審査落ちすることはありますか?
会社の代表者が任意整理をしている場合、会社名義で車のローンを組む際には審査に影響が出る可能性があります。
1. 個人保証の影響
法人名義でローンを組む場合でも、代表者が個人保証を求められることが一般的です。このため、代表者の信用情報が審査に影響を与えます。任意整理をしている場合、信用情報に「事故情報」が登録されているため、通常のローン審査では通過が難しい可能性があります。
2. 自社ローンの利用
自社ローン(中古車販売店が独自に提供する分割払い)であれば、信用情報を照会しないため、審査に通る可能性があります。ただし、自社ローンは金利や手数料が高いことが多いため、慎重に検討する必要があります。
3. 審査基準の違い
銀行系カーローンやディーラーローンは厳しい審査基準を設けており、任意整理中では通過が難しい傾向があります。一方、自社ローンやリース契約などは審査基準が異なるため、選択肢として検討できます。
4. 家族や他の役員名義の活用
信用情報に問題のない家族や他の役員名義でローンを申し込む方法もあります。
楽天カードと楽天銀行使ってるんですが、楽天銀行が受任通知のあと凍結とかはありますか?楽天カードの引き落しは楽天銀行にしてました。
楽天カードの引き落としを楽天銀行で設定している場合でも、楽天銀行に借り入れがない限り、口座が凍結されることはありません。
1. 楽天銀行の凍結について
楽天カードを債務整理の対象にしても、楽天銀行は別会社であるため、借り入れがなければ口座凍結の心配は不要です。銀行口座が凍結されるのは、その銀行自体に借金がある場合のみです。
2. 凍結と差し押さえの違い
口座凍結は、銀行からの借り入れがある場合に発生します。一方、差し押さえは裁判所の命令によるものであり、滞納した債務に対して行われます。これらは混同しやすいですが、それぞれ異なる手続きです。
3. 事前準備
受任通知前に、給与振込先や公共料金の引き落とし口座を変更しておくことで、万が一の影響を回避できます。また、念のため楽天銀行以外の口座を利用することも検討してください。
安心して手続きを進めるためにも、弁護士に相談しながら進めることをおすすめします。
関東で実家暮らしでも家族バレ防止に協力的な弁護士さんをどなたかご紹介頂けないでしょうか?
関東で実家暮らしでも家族バレ防止に協力的な弁護士をお探しの場合、以下の事務所に相談してみると良いでしょう。
まずは無料相談を利用し、具体的な対応方法や費用について確認してみてみましょう。家族バレ防止の希望をしっかり伝えることで、安心して手続きを進めることができます。
現在滞納中のものがあり、法的処置しますと手紙が来ています。自営のため、給料はないので差押されるとしたら、相手に分かっている口座だけでしょうか?それとも全ての名義を調べて差押してくるものなのでしょうか?
現在滞納中で「法的処置をします」との手紙が届いている場合、差押えの対象については以下のように考えられます。
1. 差押えの対象
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口座差し押さえ
差押えは、債権者が把握している銀行口座が対象となるのが一般的です。通常の銀行では、銀行名と支店名を特定する必要があります。
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ゆうちょ銀行・ネット銀行の場合
ゆうちょ銀行や一部ネット銀行(楽天銀行など)は、支店名を特定せずに差押えが可能とされています。そのため、詳しく知られていなくても差押えされるリスクがあります。
2. 自営業の場合
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報酬の差し押さえ
自営業の場合、売上や法人格があれば法人からの報酬も差押え対象となる可能性があります。
3. 対応策
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差押えリスクを軽減するため、早急に弁護士や司法書士に相談し、債務整理などの手続きを検討することをおすすめします。
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受任通知が送付されれば、法的手続きや取り立てを一時的に止めることが可能です。
迅速な対応がリスク回避につながりますので、専門家への相談を優先しましょう。
どうしても一時的に20万程度欲しい時、どうしますか?金融系からの借入はできないです
一時的に20万円程度が必要な場合、金融機関からの借入が難しい場合でも、社会福祉協議会が提供する「緊急小口資金」の利用を検討することができます。この制度は、緊急かつ一時的に生計維持が困難な世帯を対象に、無利子・保証人不要で最大20万円まで貸付けを行うものです。
その他、不用品の売却や親族からの一時的な援助を求める方法も選択肢として考えられます。
エポスカード・楽天カード・PayPayカードのクレジットカード3社を任意整理する予定なのですが、その場合受任通知という物が届き次第口座凍結されてしまうのでしょうか?楽天とPayPayカードが、楽天銀行からの引き落としで、エポスカードが、三井住友銀行から引き落としさせています。給料が振込される口座が三井住友銀行です。
上記の3社(エポスカード、楽天カード、PayPayカード)を任意整理する場合、口座凍結に関しては以下のように考えられます。
1. 楽天銀行について
楽天銀行に借金がない場合、口座が凍結される可能性は低いです。楽天カードを任意整理しても、楽天銀行は別会社であるため、口座凍結の対象にはなりません。ただし、念のため受任通知前に給与振込先や引き落とし口座を変更しておくと安心です。
2. 三井住友銀行について
三井住友銀行に借り入れがない場合、エポスカードを任意整理しても三井住友銀行の口座が凍結されることはありません。給与振込口座として利用している場合でも問題なく使用できると考えられます。
3. 注意点
根本的に、銀行に借金がなければ口座凍結は発生しないため、今回のケースでは大きな心配は不要です。ただし、裁判に発展し、銀行口座の差し押さえがある場合は、債権者が把握する口座を対象とすることがありますので注意しましょう。
任意整理について質問です。現在アコムに85万ほどあり、現在1年半ちょっとくらいの取引があります。債務整理を売りにしてる司法書士さんにお伝えしたところ契約期間が短いから利息カットして和解できても12ヶ月払いになるかもしれない。と言われました 実際に契約期間が1年前後で消費者金融の任意整理をされた方はいらっしゃいますか?
アコムとの任意整理について、契約期間が1年半程度で12ヶ月払いを提示されたとのことですが、確かにアコムは厳しい傾向があるものの、12ヶ月は短すぎる印象です。実際には、他の弁護士や司法書士に相談すれば、もっと良い条件で和解できる可能性があります。
例えば、アコムでは36回払い(3年)が一般的な分割回数として認められることが多いです。過去の返済実績や現在の収入状況によっては、さらに長期の分割も交渉可能ですので、別の専門家に相談してみる価値があります。
任意整理は交渉次第で条件が変わるため、複数の事務所に相談して最適な解決策を見つけましょう。きっとより良い結果が得られると思います。
自己破産手続き中にショップで金券類を売却することはまずいでしょうか??また、申告した方がいいでしょうか??
自己破産手続き中にショップで金券類を売却することは、金額や入手経路によって問題になる可能性があります。
1. 換金行為のリスク
携帯決済やクレジットカードで購入した金券を現金化する行為は「換金行為」とみなされる可能性があり、裁判所や管財人から不誠実と判断される場合があります。これにより、免責が認められなくなるリスクもあります。
2. 廉価売却の問題
保有している金券を売却する場合でも、不当に安い価格で売却すると「廉価売却」とみなされる可能性があります。これは資産を意図的に減らしたと判断され、不利な結果を招くことがあります。
3. 申告の必要性
金券類を売却した場合、その事実は必ず弁護士や管財人に申告しましょう。申告しないと、後に発覚した際に手続きが不利になる可能性があります。正直に伝えることで、弁護士が適切な対応策が取られます。
受任通知発信後、システム音声からの電話ってどのくらいでとまりますか?業者さんによっては続いたままになるんでしょうか?
受任通知が送付された後、システム音声による電話や取り立ては通常数日から数週間で止まります。ただし、業者によっては処理が遅れる場合もあり、一部の自動システムが継続して動作することがあります。
1. システム音声の電話が止まるまでの期間
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受任通知が債権者に届き、社内で処理されるまでに数日から数週間かかることがあります。その間はシステム音声による自動電話が続くこともあります。
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通常、貸金業者や金融機関では受任通知を受け取った時点で取り立てを停止する義務がありますが、自動化されたシステムの停止には時間を要する場合があります。
2. 業者ごとの対応の違い
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大手の貸金業者や銀行では、受任通知を受け取った後に迅速に取り立てを停止することが一般的です。
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一方で、中小規模の業者や特定の回収会社では、システム更新が遅れる可能性があります。このため、一時的に電話や通知が続く場合があります。
3. 対応方法
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もし電話が続く場合は、弁護士にその旨を報告しましょう。弁護士から再度業者に連絡を入れてもらうことで、取り立てを確実に止める対応をしてもらえます。
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自分で対応する必要はありませんので、無視して問題ありません。ただし、勤務先等への連絡が不安な場合は債権者に連絡し、弁護士に依頼したことを伝えましょう。
事務の方から、借入先銀行を給料の振込先にしていたら凍結されるので、注意してくださいとメールいただきました。口座に残っていたお金も引き出し、影響が無い口座に移しました。返済の引き落とし予定が2つあったのですが滞納となってしまいます。もし、連絡が来たら「弁護士に相談を予約しています」と伝えれば良いでしょうか
1. 連絡が来た場合の対応
滞納により借入先から連絡が来た場合、「弁護士に相談を予約している」と伝えることで、債務整理を検討している旨を示すことができます。この対応で、債権者側も状況を理解し、督促を一時的に控える可能性があります。ただし、弁護士に相談中であり、自分だけでは判断できないことを強調して伝えましょう。支払いの約束をするのはNGです。
2. 弁護士への早急な相談や報告
弁護士に予約している旨を伝えつつ、早急に相談を進めて受任通知を発送してもらうことで、債権者からの督促や取り立てを止めることができます。債権者から連絡があった場合は、相談中の弁護士にも報告しておきましょう。
弁護士事務所からメール来まして「今後のお支払いが厳しいのであれば、任意整理手続きの継続は厳しいと思います。その場合、当職は辞任となりますので、新しい弁護士を破産で探して頂きたいと思います。」との返信がきました。一度弁護士事務所に連絡くださいともありまして、明日電話してみようと思いますが今の弁護士事務所では任意整理、辞任になるみたいです😢
弁護士事務所から辞任の可能性を示すメールが届いた状況は確かに不安ですね。任意整理の支払いが難しくなった場合、弁護士が辞任するケースはあります。
1. 電話での相談ポイント
電話では、現在の経済状況を正直に伝え、今後の見通しについて率直に話し合うことが大切です。無理をしたり、妥協せずに今後の方針を決めましょう。
2. 自己破産への切り替え
任意整理から自己破産への切り替えは、返済が困難な状況では合理的な選択肢です。自己破産では借金の返済義務がなくなるため、経済的に立て直すチャンスになります。前向きに検討しましょう。
3. 新しい弁護士探し
現在の弁護士が辞任する場合、自己破産に詳しい弁護士を探す必要があります。新しい弁護士が決まるまで辞任を待ってもらうよう話してみましょう。また、現在の弁護士に紹介してもらえるか尋ねてみるのも良いでしょう。
4. 書類の引継ぎ
新しい弁護士に依頼する際は、これまでの経緯や書類を引き継ぐことが大切です。現在の弁護士に協力を依頼し、スムーズな引継ぎができるよう調整しましょう。
私は任意整理中で毎月支払ってきたのですが、ここにきて支払いが難しくなってしまいました…。後払いも2社滞納しています。自転車操業しながら借金を返している状態だったので、やはりここにきて支払い困難になりました。何を言われてしまうか不安です…。
任意整理中に支払いが難しくなり、後払いの滞納もある状況について、まずは弁護士に正直に相談することが大切です。
1. 支払い困難の影響
任意整理中に返済が滞ると、債権者から一括請求を受ける可能性があります。また、期限の利益を喪失し、裁判や差押えに発展するリスクもあります。自転車操業状態であれば、早急な対応が必要です。
2. 弁護士への相談
現在の状況を弁護士に伝えれば、再和解交渉や他の債務整理手続き(個人再生や自己破産)への切り替えを検討してもらえます。もし、気まずい気持ちがあるなら他の弁護士に相談するのも一つの手段です。
3. 心配せず相談を
弁護士は依頼者を責めることなく、解決策を考えるためのサポートをします。不安な気持ちを抱え込まず、早めに相談することで適切な対応が可能になります。
迅速な相談が問題解決への第一歩です。
弁護士さんに依頼後、カーシェアやAmazonの会費が自動的にクレジットカード支払いになっていることに気がつきました。弁護士さんに依頼後はカードの使用不可だったと思うのですが、このようなケースはどうしたら良いのでしょうか?
弁護士に依頼後にカーシェアやAmazonの会費がクレジットカードで自動的に引き落とされている場合、すぐに支払い方法を変更することをおすすめします。
1. 支払い方法の変更を優先
クレジットカード会社は継続課金制の引き落としを止めることができないため、利用者自身でカーシェアやAmazonの支払い方法を別の方法(デビットカードや銀行振込など)に変更する必要があります。これにより、今後の自動引き落としを防ぐことができます。
2. 故意でない利用について
弁護士依頼後はクレジットカードの利用が不可となりますが、継続課金制による引き落としは故意の利用ではないため、特に問題視されることは少ないです。ただし、状況を弁護士に報告しておくと安心です。
体調が悪く資料収集が期限までに間に合わない場合、申立時期をずらすことはできますか?
申立時期をずらすことは可能ですが、以下の点に注意が必要です。
1. 差押えのリスク
申立時期を先送りにすると、債権者が裁判を起こしている場合、差押えに発展する可能性があります。特に給与や預金口座が差し押さえられるリスクが高まるため、慎重な判断が必要です。
2. 資産価値の増加
申立時期を延ばすことで資産価値が増加する場合があります。例えば、保険の解約返戻金は支払いが進むほど増えるため、資産価値として計上される金額が大きくなる可能性があります。また、賞与の時期と重なるとその分も計上しなければならなくなることがあります。
3. 資料の再収集
裁判所には最新の資料を提出する必要があるため、申立時期を延ばすと資料の再収集が必要になる場合があります。これにより手間や時間が増える可能性があります。
4. 遅延理由の説明
長期間申立てを延ばす場合、裁判所に遅延理由を説明する必要があります。病気などの場合は診断書の提出を求められることもあるため、事前に準備しておくことが大切です。
昨日弁護士に自己破産を依頼したのですが、住信SBIのカードローンから通知がきました。何か対応はした方がよろしいでしょうか??
住信SBIのカードローンから通知が届いた場合、これは弁護士に依頼した後の行き違いで送られた可能性が高いです。
1. 弁護士に報告する
まず、通知が届いたことを弁護士に報告しましょう。弁護士は受任通知を送付しているはずですが、万が一送付漏れや債権者側での処理遅れがある場合、再度確認してもらうことができます。
2. 住信SBIへの連絡
勤務先や家族に連絡が行くリスクを防ぐため、住信SBIに直接連絡し、「弁護士に自己破産を依頼しており、受任通知が送られているはずです」と伝えるのが無難です。この連絡で、取り立てや勤務先への連絡を防ぐ効果があります。
3. 注意点
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自分で返済の約束などは絶対にしないようにしましょう。すべて弁護士を通じて対応する旨を伝えましょう。
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通知内容(文書やメール)を保管し、弁護士に共有しましょう。
自己破産手続き中に携帯決済を使って買い物をしてしまい、携帯代の請求額が高い時は家計収支を提出しなくても大丈夫ですか?
自己破産手続き中に携帯決済を利用して請求額が高くなった場合、家計収支表の提出が必要かどうかは状況によります。しかし、裁判所から求められる可能性が高いため、提出を準備しておくことをおすすめします。
1. 家計収支表の提出が必要な理由
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支払不能状態の確認
自己破産手続きでは、申立人が支払不能であることを証明する必要があります。家計収支表は収入と支出の状況を明確にし、支払不能であることを裁判所に示すための大切な資料です。
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免責不許可事由の確認
携帯決済による高額請求は「浪費」と判断される可能性があり、免責不許可事由に該当するかどうかを確認するためにも家計収支表が必要となる場合があります。
2. 携帯決済と免責への影響
携帯決済はクレジットカード利用と同様に「借入」とみなされるため、自己破産手続き中に利用すると問題視される可能性があります。特に、破産手続き開始後に携帯決済を利用した場合は、「新たな借入」と判断され、免責が認められないリスクもあります。
弁護士に正直に状況を伝え、適切な対応策を相談しましょう。
簡易裁判所から書類が来て弁護士に相談したのに、また簡易裁判所から書類が届き、さらに地方裁判所からも書類が届いた。これは弁護士が対応してくれていないのですか?
簡易裁判所や地方裁判所から複数回書類が届いた場合でも、弁護士が対応していないとは限りません。これは裁判所の手続きに基づいて書類が本人宛に送られるためです。
裁判所から届く書類には、以下のような段階があります。
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支払督促
債権者が簡易裁判所を通じて支払督促を申し立てた場合、督促状が本人に届きます。
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通常訴訟
支払督促に異議を申し立てたり、債権者が通常訴訟を選択した場合、訴状が届きます。
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債権差押命令
裁判で債権者が勝訴し、差押え手続きに進むと、差押命令が地方裁判所から送付されることがあります。
これらはそれぞれ別の手続きであり、弁護士に依頼していても裁判所から直接本人宛に書類が発送される仕組みになっています。
弁護士に依頼している以上、手続きは進められている可能性が高いですが、不安な場合は早急に連絡して状況を確認しましょう。
依頼中にギャンブルをしてしまいました。免責は出ますか?
ギャンブルは「免責不許可事由」に該当するため、自己破産の場合は原則として免責が認められない可能性があります。ただし、「裁量免責」という制度があり、裁判官の判断で免責が認められることも少なくありません。
免責を得るためには以下の点に努めましょう
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反省の姿勢を示す
ギャンブルを止め、今後は二度としないという強い決意を示すことが必要です。裁判所や管財人に対して誠実に反省の姿勢を伝えましょう。また、GAに通ったり、ギャンブル依存症の治療をするなども有効です。場合によっては反省文を作成しましょう。
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生活改善の証明
家計簿をつけて生活を立て直す努力をしていることを示すことが重要です。管財人から家計収支表の作成を指示されることもあります。
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管財人の指示に従う
管財人から指示された積立金(数万円~数十万円程度)を支払うことで、免責が認められるケースもあります。
個人再生を選択する方法もあります。個人再生では免責不許可事由の制度がないため、ギャンブルが原因でも手続きを進めやすい特徴があります。
弁護士に依頼した際に契約書がないことはあり得ますが、法的には問題ありません。契約書がなくても、口頭やメールでの合意によって契約は成立します。
1. 契約書がない場合のリスク
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トラブルの可能性
契約内容が明確でないと、「言った・言わない」の水掛け論になり、後々のトラブルに発展する可能性があります。
2. 契約書なしでも成立する理由
弁護士との委任契約は「諾成契約」に該当し、双方の合意があれば成立します。そのため、契約書がなくても依頼内容に基づいて業務は進められます。
3. 受任後の確認
契約書がない場合でも、不安がある場合は弁護士に依頼内容や費用について再確認することをおすすめします。メールや書面で確認を求めることで、証拠を残すことができます。
安心して手続きを進めるためにも、必要ならば契約書作成を依頼することも検討しましょう。
弁護士に依頼してから数カ月経っても連絡がない時は連絡してみてもいいのか?
弁護士に依頼してから数カ月経っても連絡がない場合、依頼者から連絡をすることは全く問題ありません。むしろ、進捗状況を確認するために積極的に連絡を取るべきです。
1. 連絡がない理由
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手続きの進行中
債務整理では、債権者との交渉や書類作成などに時間がかかる場合があります。そのため、進捗があってもすぐに報告が来ないことがあります。
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弁護士の業務状況
弁護士が多忙である場合、進捗報告が遅れることもあります。ただし、依頼者への報告は大切な義務であるため、長期間連絡がないのは適切とは言えません。
2. 連絡する際のポイント
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遠慮せず問い合わせる
「現在どのような状況か」「次のステップは何か」を具体的に尋ねましょう。弁護士は依頼者に状況を説明する責任があります。
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メールや電話で確認
電話やメールで事務所に直接問い合わせるとスムーズです。事務担当者でも進捗状況を確認できる場合があります。
司法書士から弁護士に変更することは可能です。債務整理を依頼する際の契約は「委任契約」に該当するため、依頼者は自由に契約を解除し、新たな弁護士に依頼することができます。
1. 変更の手順
- 新しい弁護士を探す
新たに弁護士を選び、相談します。多くの弁護士事務所では初回相談が無料ですので、気軽に相談可能です。
- 現在の司法書士に連絡
まず、現在依頼している司法書士に連絡し、委任契約を解除する旨を伝えます。
- 引き継ぎ手続き
必要な書類や情報を新しい弁護士に引き継ぐことで、手続きがスムーズになります。
2. 変更のメリット
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弁護士は司法書士よりも広範囲の業務が可能であり、訴額140万円以上や地方裁判所案件にも対応できます。
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債務整理手続きが複雑な場合や交渉力が必要な場合、弁護士への変更は有利になることがあります。
3. 注意点
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費用負担
司法書士への着手金や報酬金は返金されない可能性が高いため、新たな弁護士への着手金が必要になります。
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タイミング
新たな弁護士を確保してから変更手続きを進めることで、債権者からの督促を防ぐことができます。
どのような弁護士に相談すればいいでしょうか?ネットなどに出ている弁護士事務所でも大丈夫でしょうか?
債務整理を相談する弁護士を選ぶ際には、以下のポイントを押さえると安心です。ネットで見つけた弁護士事務所でも、適切な選び方をすれば問題ありません。
1. 債務整理に特化しているか
債務整理の経験や実績が豊富な弁護士を選ぶことが重要です。専門性が高い弁護士は、手続きの流れや交渉に慣れているため、スムーズに進められます。ホームページで債務整理への注力度や解決事例を確認しましょう。
2. 費用が明確で分割払いに対応しているか
費用体系が分かりやすく、分割払いに対応している事務所を選ぶと安心です。相談時に費用の詳細をしっかり説明してくれる弁護士は信頼できます。
3. 親身になって対応してくれるか
質問や不安に対して丁寧に答えてくれる弁護士を選びましょう。相談者の立場に立ち、メリット・デメリットをしっかり説明してくれる弁護士は安心して依頼できます。
4. アクセスの良い事務所
通いやすい場所に事務所があることもポイントです。債務整理は面談が必要になるため、アクセスの良さは大切です。
結論として、不慣れな手続き中のストレスを緩和できるような相性が良いと感じる相手に依頼するのが良いと思います。このためには、何件か相談してみると良いでしょう。
リース会社って貸金業に該当しますか??一応与信ではあると思うのですが
リース会社が貸金業に該当するかどうかは、その会社の業務内容によります。
1. リース会社が貸金業に該当する場合
リース会社が「金銭の貸付け」や「金銭の貸借の媒介」を行う場合、これは貸金業法に基づく業務となり、貸金業者として登録が必要です。例えば、リース契約に加えて法人融資を行う場合や、手形貸付や証書貸付などを提供する場合は、貸金業に該当します。このようなリース会社は貸金業登録を行っており、実際に登録情報が公開されています。
2. リース会社が貸金業に該当しない場合
一方で、純粋に「物件の賃貸借契約」を行うだけの場合は、貸金業には該当しません。この場合、リース料は物件の使用料として支払われるものであり、金銭の融資とは異なるためです。
3. 与信審査と信用情報
リース契約でも与信審査は行われます。これは顧客の財務状況や信用情報を確認し、リース料の支払い能力を判断するためです。ただし、与信審査そのものは貸金業登録が必要な行為ではありません。
弁護士検索サイトから、相談メールを送りましたが返事がなく、2人目の先生に事務所HPから問い合わせをしたところ、事務担当の方より連絡がありました。質問事項に今に至った経緯など回答し返信をしましたが、後になってから、経緯に含め忘れてしまった事がありました。受任していただけた時に、改めて詳しく聞かれると思うのですが、その時にお話すれば大丈夫でしょうか?
弁護士への相談時に経緯の一部を伝え忘れてしまった場合でも、受任後に改めて詳しく説明すれば問題ありません。以下のポイントを押さえておくと安心です。
1. 面談時や受任後に詳しいヒアリングが行われる
弁護士は受任後、債務整理の方針を決定するために、依頼者の状況を確認します。この際、伝え忘れた内容や新たに思い出した事実について正直に話せば対応してもらえます。
2. 伝え忘れがあっても問題ない理由
債務整理手続きでは、弁護士が債権者との交渉や裁判所への申立てを行うため、最終的な情報整理は受任後に行われます。そのため、始めの相談時点で全ての情報が揃っていなくても大きな問題にはなりません。
3. 追加情報の伝え方
受任後の面談やメールで、「相談時に伝え忘れた内容がある」と伝えれば問題ありません。
携帯料金滞納中だとMNP番号の発行はできないでしょうか??このまま行くと携帯が止まり、連絡手段が断たれるので…
携帯料金を滞納している場合、MNP(ナンバーポータビリティ)予約番号の発行は難しくなります。
1. 滞納中のMNP予約番号発行について
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発行条件
MNP予約番号を発行するには、未払い料金がないことが前提条件です。滞納がある場合、キャリアはMNP予約番号の発行を拒否することが一般的です。
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支払い後の対応
滞納分を支払えば、通常はMNP予約番号を発行してもらえます。支払い完了後、短時間で手続きが可能になるケースもあります。
2. 債務整理による影響
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受任通知後の利用停止
債務整理で携帯料金が対象になると、受任通知が届いた段階で契約が解約される可能性があります。この場合、MNP予約番号の発行もできなくなり、電話番号を引き継ぐことは難しいです。
3. 対応策
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滞納分の支払い
まずは滞納分を支払い、MNP予約番号を取得することを検討してください。
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債務整理前の相談
債務整理を開始する前に弁護士に相談し、携帯料金や端末代金を対象外にするかどうか慎重に判断しましょう。
連絡手段を確保するためにも、早めにキャリアや弁護士と相談し、適切な対応を進めることが大切です。
携帯料金滞納中なのですが、書面で支払いの督促が来ており、20日が支払い期限とのことでした。20日過ぎたらすぐに止まるものでしょうか??また、債務整理で受任通知が送られた段階ですぐに使えなくなるものでしょうか??
携帯料金を滞納している場合、支払い期限を過ぎるとすぐに利用停止になるわけではありません。
1. 支払い期限を過ぎた場合
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利用停止までの猶予
支払い期限を過ぎても、すぐに回線が停止されるわけではありません。多くの場合、支払い期限から10日~1か月程度の猶予があり、その後に利用停止通知が届きます。この時点で支払いを行えば、利用停止を回避できます。
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利用停止後も契約は継続
利用停止後でも一定期間内に支払いを済ませれば、回線の復旧が可能です。ただし、滞納が長引くと強制解約となります。
2. 債務整理による影響
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受任通知後の強制解約
債務整理で携帯料金や端末代金を対象に含めた場合、受任通知が送付された段階で契約が強制解約される可能性があります。多くのケースでは解約の同意書を提出して解約となる傾向があります。
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対象外の場合は継続可能
任意整理で携帯料金や端末代金を対象外とした場合、契約は継続されます。ただし、滞納がある場合は別途解約されるリスクがあります。
3. 注意点
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強制解約となった場合、TCA(一般社団法人電気通信事業者協会)などに不払者情報が登録され、他社との新規契約も難しくなることがあります。
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携帯料金や端末代金を債務整理の対象外とするかどうかは弁護士とよく相談してください。
受任通知発送の約10日後に債権者の楽天から電話があり、次の日に数円の残高が代位弁済されていました。毎日アプリで銀行を見ていましたが凍結された感じがないまま、このようになりました。怖いのですぐに使うことはありませんが、これは銀行が使える状態ということですか?
楽天銀行の口座が凍結されず、数円の残高が代位弁済により相殺され、口座が利用可能な状態である場合、すでに口座はこれまで通りの利用が可能だと考えられます。
1. 代位弁済と相殺の関係
楽天銀行では、債務整理に伴い保証会社が代位弁済を行う際、口座内の残高を相殺することがあります。これは、銀行が債務者の預金を借入金と直接相殺する権利を行使したものです。この処理が完了すると、口座自体は凍結されずに利用可能な状態に戻ることがあります。
2. 楽天銀行の迅速な処理
楽天銀行は代位弁済や相殺の処理が比較的早い傾向があります。そのため、受任通知発送後約10日で代位弁済が完了し、口座が通常通り利用できる状態になっている可能性があります。
3. 利用時の注意点
口座が利用可能な状態であっても、慎重に行動することをおすすめします。例えば、ご依頼の弁護士に連絡して、代位弁済が完了した通知が届いているかなどを確認するのが良いと思います。
今週弁護士に債務整理依頼する予定なのですが、既に延滞している業者からショートメッセージや電話が来ています。無視したらまずいですか??
延滞している業者からショートメッセージや電話が来ている場合、無視するのは避けるべきです。
1. 無視するリスク
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督促を無視し続けると、債権者が裁判を起こし、給与や財産の差し押さえに進む可能性があります。
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家族や職場に連絡が行き、周囲に知られるリスクもあります。
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遅延損害金が加算され、負担がさらに増えることがあります。
2. 対応方法
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すぐに返済できない場合でも、「弁護士に債務整理を依頼する予定である」と伝え、待ってもらうよう交渉するのが良いでしょう。
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返済の約束はせず、弁護士に相談中である旨を誠実に伝えることで、債権者の理解を得られる可能性が高いです。
3. 弁護士への早急な依頼
弁護士に債務整理を依頼すると、数日内に受任通知が送付されます。この通知が届くと、法律上債権者は督促を行うことができなくなり、取り立てが止まります。そのため、速やかに弁護士に依頼することが最善の対応です。
PayPay銀行のカードローン利用して約定返済が2ヶ月滞り、期限の利益を喪失してPayPay銀行の保証会社のSMBCコンシューマーファイナンスと交渉することになりました。この様な状況の債務者から相談された事ありますか?
PayPay銀行のカードローン滞納により、保証会社であるSMBCコンシューマーファイナンスと交渉する状況について、以下のようなケースはよくあります。
1. 期限の利益喪失後の対応
期限の利益を喪失すると、分割払いが認められず、一括返済を求められることが一般的です。ただし、債務者が一括返済できない場合、保証会社との交渉で再度分割払いを認めてもらえる可能性があります。この際、月々の返済額や回数について具体的な提案を行うことが大切です。
2. SMBCコンシューマーファイナンスとの交渉
SMBCコンシューマーファイナンスは、大手保証会社であり、柔軟な対応を取ることもあります。特に、誠実に事情を説明し、現実的な返済計画を提示することで、分割払いの再設定や利息カットなどの交渉が成立する場合があります。
3. 債務整理の検討
交渉が難航する場合や返済が困難な場合は、任意整理などの債務整理手続きを検討することも選択肢です。弁護士や司法書士に依頼すれば、保証会社と直接交渉してもらい、無理のない返済計画を立てることが可能です。
まずは弁護士や司法書士に相談し、自身の収支状況に合った解決方法を見つけることが大切です。
弁護士さんに受任通知を作って貰った後ですが、債権者から給与口座差し押さえされる可能あるでしょうか?(引き落としでは無いものの振込口座が相手に知られている場合です)
弁護士が受任通知を送付した後でも、給与口座が差し押さえられる可能性はあります(似た制限に口座の凍結があるので注意しましょう)。
1. 差し押さえの条件
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債権者が裁判所を通じた手続きを行った場合
受任通知で督促は止まりますが、訴訟や差し押さえの手続き自体は阻止できません。裁判所から「債権差押命令」が出されれば、給与口座の差し押さえが実行される可能性があります。
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給与振込口座が債権者に知られている場合
債権者が給与振込先を把握している場合、裁判所に申し立てて給与差し押さえを行うことができます。
2. 差し押さえ回避策
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給与振込先の変更
受任通知を送付する前に、給与振込口座を別の金融機関に変更することでリスクを軽減できます。
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早期手続き進行
債務整理手続きを迅速に進めることで、差し押さえリスクを最小限に抑えることが重要です。
3. 差し押さえ解除後の利用
差し押さえ解除後、口座が通常通り使用できるかは状況次第ですが、多くの場合は問題なく利用可能です。
携帯分割払い中且つ滞納中で債務整理した場合、端末は回収されるんでしょうか??
携帯端末の分割払い中で滞納がある状態で債務整理をした場合、基本的に端末が回収されることはほとんどありません。
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端末の回収について
携帯キャリアには未払いの端末代金に対して回収権利がありますが、実際に回収されるケースは稀です。これは、回収コストや手続きの煩雑さから、現実的に行われないことが多いためです。
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解約とSIMロック
債務整理を行うと契約自体が解約扱いとなるため、端末は手元に残っても通信サービスが利用できなくなる可能性があります。また、滞納しているとNMPの利用ができず、SIMロックがかかり、他社のSIMカードを挿しても使用できない状態になることがあります。
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利用継続の可能性
端末代金を完済していれば、解約後でもSIMロック解除手続きを行い、格安SIMなどで利用を継続することが可能です。しかし、未払い分がある場合はこの手続きが難しくなる場合があります。
現在任意整理中で、あと1年で完済予定です。住んでいるところの関係でどうしても車が必要で中古車を検討してます。ローンを組むのは難しいと思いますが、親に連帯保証人に入って貰えば組めるものでしょうか。
任意整理中に車のローンを組むことは非常に難しいですが、親を連帯保証人にすることで審査に通る可能性はあります。
1. 連帯保証人をつける場合
親が安定した収入を持ち、信用情報に問題がない場合、連帯保証人として認められる可能性があります。ただし、連帯保証人は債務者と同等の返済義務を負うため、親への負担やリスクを慎重に考慮する必要があります。
2. 自社ローンの利用
中古車販売店が提供する「自社ローン」は、信用情報機関を通さず販売店独自の基準で審査されるため、任意整理中でも利用できる場合があります。ただし、金利が高いことが多いため、慎重に検討する必要があります。
3. 現金購入も検討
可能であれば、中古車を現金で一括購入する方法も選択肢として検討してください。これなら審査不要で車を手に入れることができます。
任意整理を行なった場合今持っているクレジットカードはそのまま使えるんでしょうか?
任意整理を行った場合、現在持っているクレジットカードは基本的に使用できなくなります。以下の理由があります。
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任意整理対象のカード
任意整理の対象となったクレジットカードは、受任通知が送付されると強制解約となり、即日利用できなくなります。
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対象外のカード
任意整理の対象にしなかったカードについても、信用情報に事故情報が登録されるため、更新時や定期的な信用審査で利用停止になる可能性が高いです。一時的に使える場合もありますが、長期的には利用できなくなることを前提とした方がよいでしょう。
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代替手段
クレジットカードが使えなくなった場合は、デビットカードやプリペイドカードを代わりに利用することが推奨されます。これらは審査不要で即時引き落としのため、信用情報に影響を受けません。
債務整理を行なった場合、引き落とし銀行口座の凍結などは、されたりするのでしょうか?また、受任通知が届いたら、凍結と思うのですが、凍結が解除されたら、その口座は、普通に使っても良いのでしょうか?
債務整理を行った場合、引き落としに使用している銀行口座は必ずしも凍結されるわけではありません。以下の条件を満たす口座が凍結される可能性があります。
1. 口座凍結の条件
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借入先の銀行である場合
債務整理の対象となる借入先の銀行口座は、受任通知が届いた時点で凍結される可能性があります。この場合、預金残高は借金と相殺されることがあります。
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保証会社が関与している場合
銀行債務に保証会社がついている場合も、凍結される可能性があります。
一方で、債務整理の対象外の銀行や借入がない銀行口座については、通常凍結されません。
2. 凍結解除後の利用
凍結解除後、その口座を引き続き利用できるかどうかは銀行の判断によります。多くの場合、凍結解除後も通常通り使用できますが、一部のケースでは強制解約されることもあります。解約されなかった場合は、引き続き利用して問題ありません。
今月末から任意整理の支払いがスタートします。ちゃんと払えるか不安です。自宅のローンが残っているのですが、売却したら個人再生で支払う借入額含め全て完済されるとのことで受け入れてもらえませんでした。住宅ローンが4000万ぐらい残っておりますが、今の家を売却すると5000万ぐらいの査定が出ており、借金が700万ぐらいなので相殺できてしまうということです。
任意整理の支払いに不安を感じておられるようですね。現在の状況を見ると、住宅ローンが4000万円残っていて、家の査定が5000万円、その他の借金が700万円とのことです。この場合、任意売却による解決が最適な選択肢と考えられます。
任意売却とは、住宅ローンが残っている状態で、債権者(金融機関)の同意を得て不動産を売却する方法です。あなたの場合、売却金額が住宅ローンと他の借金を上回るため、任意売却を行えば全ての債務を完済できる可能性が高いです。
まずは任意売却を専門とする不動産会社に相談し、正確な査定と売却プランを立てることをお勧めします。債権者との交渉も専門家に任せることで、スムーズに手続きを進めることができると思います。
携帯代の支払いについての相談です。ソフトバンク5回線分の支払いができそうにないです。合計金額は17万ほどになりそうなのですが、分割相談は可能でしょうか?自分で相談するのではなく、任意整理を依頼した方がよろしいでしょうか。
ソフトバンクの5回線分、合計17万円の支払いについて、分割相談は可能ですが、対応方法によって結果が異なります。
1. 自分で分割相談する場合
ソフトバンクに直接連絡し、分割払いの相談をすることが可能です。ただし、滞納が発生していない段階であれば柔軟に対応してもらえる可能性がありますが、支払い期限を過ぎている場合は一括払いを求められるケースもあります。また、分割回数や条件が厳しい場合もあるため、月々の負担が軽減されない可能性があります。
2. 任意整理を依頼する場合
任意整理を利用すれば、弁護士がソフトバンクと交渉し、支払い条件(分割回数や利息カットなど)を調整してくれます。これにより、月々の返済額を無理のない範囲に抑えられる可能性があります。ただし、任意整理を行うと該当回線は強制解約となり、新規契約や分割購入が一定期間できなくなるデメリットがあります。
どちらを選ぶべきか
現在の支払い状況や今後の生活状況によります。滞納前であればまず自分でソフトバンクに相談し、それでも解決が難しい場合は弁護士に任意整理を依頼するのが良いでしょう。
弁護士事務所から確認書という書類が届き、ハンコを押す所があるんですが、どんなハンコでも大丈夫なんでしょうか?
弁護士事務所から届いた確認書に押すハンコについては、特に実印を求められていない限り、認印で問題ありません。認印はどこにも登録されていない一般的なハンコであり、契約書や確認書などに使用されることが多いです。
シャチハタタイプのハンコは重要書類には適さない場合があるため、朱肉を使うタイプの認印を選ぶのが無難です。
任意整理をしたいと思っています。1社あたり任意整理費用4.2万円は高いでしょうか。そちらと今交渉していまして、明らかに高いなら再検討しようかと思っています
任意整理の費用について、1社あたり4.2万円は相場内に収まっていると言えます。一般的な相場は1社あたり2~5万円程度であり、4.2万円は「普通」の範囲に該当します。さらに、報酬金などの追加費用がない場合は、比較的妥当と考えられます。ただし、費用が高いかどうかは事務所のサービス内容や信頼性も考慮する必要があります。複数の事務所を比較して納得できる条件で依頼することをおすすめします。
クレジットカード使わないと生活が難しいのですが、クレジットカードを使用してすぐに依頼すると債権者の印象が悪いとしたら、任意整理の相談を遅らせた方がいいのでしょうか?滞納はしていませんが、リボが膨らみすぎてしまってきつい状態です。
任意整理の相談を遅らせるべきかどうかは、クレジットカードの利用状況と生活費の必要性を慎重に考慮する必要があります。
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直前の利用は避けるべき
特に高額な買い物やキャッシングは問題視されやすく、返済条件が厳しくなることもあります。
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生活費の利用は例外の場合も
食費や日常生活費など、必要最低限の支出であれば問題視されることは少ないですが、弁護士に正直に伝えておくことが大切です。
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相談を遅らせるリスク
見送ったとしても、また翌月には同じ状況になる可能性が高いです。任意整理を遅らせることで、リボ払いの利息がさらに膨らむなど、リスクが高まります。
先送りせず、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。
任意整理の相談に行くのですが、相談に行く直前にクレカを使うのはまずいでしょうか…
任意整理の相談直前にクレジットカードを利用するのは避けるべきです。以下の理由があります。
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ルール違反とみなされる可能性
クレジットカードの利用は「約束通り返済する」ことを前提としています。しかし、任意整理を予定している場合、その前提が崩れるため、悪質な利用と判断される可能性があります。
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手続きへの影響
任意整理の相談時に直前の利用が判明すると、その分を優先的に返済するよう求められたり、短期分割での返済を要求される場合があります。特に高額な買い物やキャッシングは問題視されやすいです。
通常の生活費程度であれば大きな問題にはならないことことが多いですが、社会通念上の節度を守ることが大切です。
任意整理依頼中にストレスでギャンブルに手を出してしまいました。正直に依頼中の弁護士に伝え、個人再生に切り替えることは可能でしょうか?
任意整理中にギャンブルをしてしまった場合でも、正直に弁護士に伝えた上で個人再生に切り替えることは可能です。ただし、以下の点に注意が必要です。
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ギャンブルの影響
ギャンブルによる浪費は裁判所や債権者からの心証を悪くするため、今後ギャンブルを控える意思を示し、生活改善計画を立てることが大切です。
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切り替えの条件
任意整理から個人再生への切り替えは、安定した収入があることや履行可能性があることなどが条件となります。
- 手続費用の増加
手続費用がさらに必要になる可能性があります。
任意整理を依頼してから、個人再生に切り替えるまでに、ギャンブルで420万円を使いました。これは清算価値に計上されますか?
個人再生の清算価値において、ギャンブルで使った420万円が計上されるかどうかは、状況によって異なります。
一般的に、清算価値は申立人が保有する財産を基準に計算されますが、ギャンブルで消費した金額そのものは財産として残っていないため、通常は清算価値には含まれません。ただし、裁判所が「浪費」であり、不当な財産処分だと判断した場合、計上される可能性があります。
支払いに困っている人ってどのくらいいると思いますか?
債務整理を行う人の割合は、具体的な統計が存在しないため推測になりますが、日本国内では年間150万人以上が任意整理、個人再生、自己破産などの手続きを利用しています。例えば、任意整理は推定で年間100万件~250万件、自己破産は約6万~7万件程度です。これらの数字から考えると、債務整理を経験する人は人口の1~2%程度と考えられます。
任意整理対象外にしていたクレジットカードが延滞もしてないのに強制解約されました。こんなことありますか?
任意整理の対象外にしていたクレジットカードが延滞もないのに強制解約されることは、以下の理由で起こり得ます。
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信用情報の悪化
任意整理を行うと、信用情報機関に事故情報が登録されます。この情報は全てのクレジットカード会社に共有されるため、任意整理対象外のカードでも信用リスクと判断され、強制解約される場合があります。
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途上与信の影響
クレジットカード会社は定期的に利用者の信用状況を確認する「途上与信」を行います。この際、任意整理をした事実が判明すると、契約継続が困難と判断されることがあります。
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会員規約違反
カード会社の規約には「信用状態が悪化した場合、通知なしで解約できる」と定められていることが多く、これに基づいて解約されることがあります。
1.銀行からの借入を債務整理の対象にした場合
カードローンなど、口座を開設している銀行からの借入を債務整理の対象にすると、その銀行の口座が凍結される可能性が高くなります。
2.保証会社が関与している場合
債務整理の対象に保証会社を含めると、その会社が保証している銀行の口座も凍結されるリスクがあります。
任意整理で地方銀行が運営?しているJCBカードを行う場合、その地方銀行の口座は凍結されてしまいますでしょうか?
現在、任意整理から自己破産への切り替えを弁護士さんへ依頼をしております。先週火曜日に電話で簡単な確認をし、事務所での打合せが必要なので、後ほど担当者より日程確認の電話をします、と言われたきり連絡がありません。こちらから連絡してみた方がいいのでしょうか?
着手金の積立を月末に分割で振り込みの際、弁護士事務所側からの振り込みのリマインドや振り込み完了連絡は無いパターンが一般的でしょうか?
任意整理和解後に支払い額が変動することはありますか?
業者から裁判を起こされました。そんな状況でも任意整理は可能でしょうか?
任意整理の場合、収入の証明書(給与明細等)を提出することはありますか?
任意整理を依頼したところ、10年以上連絡を無視している会社は時効になって0円になるかもしれないとの説明を受けた。そんなことがあり得るのか?
賞与が入金されると口座残高が高くなるため、全額引き出したいが、直前の現金化として問題にならないか?
メルペイに介入するとメルカリは使えなくなりますか?
返済していなかったら、口座を差し押さえられました。この場合、債権者に問い合わせて分割にすることは難しいでしょうか?
契約番号やカード番号が分からなくても債務整理を依頼することはできますか?
任意整理をする前に利用していて解約したネット銀行を任意整理後に改めて開設しようとしたら、開設できませんでした。任意整理と関係はありますか?
auPayカードの請求が債権者を三菱UFJニコスとして弁護士から来ました。どうなっているんですか?
給料が振り込まれて口座の残高が20万円を超えたのですが、良くなかったでしょうか?今は下ろして残高ゼロにしてあります。
楽天カードと楽天銀行使ってるんですが、楽天銀行が受任通知のあと凍結とかはありますか?楽天カードの引き落しは楽天銀行にしてました。
A銀行発行のクレジットカード代金をA銀行で引き落としてた場合、受任通知が到着次第A銀行はAクレジットの補填用に凍結されますよね?クレジットカードの発行会社の調べ方ってありますか?
三井住友銀行の口座を持ってて三井住友銀行visaカードのクレカを持ってたら凍結されるってことですか?
受任通知についてなのですが、受任通知には破産した理由は書かれるものなのでしょうか?個人からの債権があり、あまりその方には破産した本当の理由は知られたくないと思っているのですが、債権者集会などで全ては分かってしまうものなのでしょうか?💧
会社の代表者が債務整理している場合、会社で車をローンで買ったりする場合、審査落ちすることはありますか?
個人再生依頼中に訴訟の手紙がきたのですがもう差し押さえ回避できないですかね?期日が4月で申し立ては7月に行う予定でした
1.2月分を提出する場合は、給料明細書は12月分(1月15日支給)のを提出ですか?
今、財産目録や報告書を作成しているのですが、自分の債務形成が複雑過ぎ、かつ2019年まで遡るので覚えていないことが多々あるので中々書類作成が進まない状況なのですが、覚えてる範囲でも良いのでしょうか?🥲そして楽天カードに関しては受任通知を送付した頃から過去のクレジットカード使用履歴が見れなくなり現金化の商品価格や換金後の金額もわからず、、分からないことが多すぎて🥺
預貯金20万円、現金99万円という制限は自己破産の申立て時点でのことでしょうか。申立てして免責までの期間はこの制限はありませんか?
1年位弁護士費用を払っていて、今115万位も払っているんですが、まだ毎月払ってます。これってどうゆう扱いになっているんでしょうか?
管財人は仮想通貨の海外取引所まで調査出来ますかね??
給料少なくて(転職先が決まるまでの間)生活きついからという理由で投信7万程度を解約するのはできないでしょうか??
管財人は付かず、弁護士さんから弁護士費用分割払い中にどこかで積み立て?テスト?が被るから頑張ってと言われてたのですがそれはどの手続きの時でしょうか❓
令和四年分の所得で配偶者の源泉帳票が見当たらなく市役所で所得証明書をもらおうと思っております。令和四年分の妻の所得証明はもらえるものなのでしょうか?妻には個人再生のことは伝えれていないです。
令和四年分の妻の源泉徴収の提出で源泉徴収と同じような内容が記載された住民税決定書というものを弁護士の方に提出して回答待ちなのですが、トータルの所得も保険料なども記載されていて自分の物を確認すると源泉徴収に書かれていることは一応、全て記載されておりました 弁護士の方の判断待ちですが…
依頼中に訴訟を起こされたものですが、少額訴訟でした。この場合なんとか申し立てまで引き伸ばすことはできるのでしょうか?
管財人に反省文と借入をした経緯を書いてきてくださいと言われましたが、紙は便箋で大丈夫でしょうか?作文用紙もありますが、どちらがいいのでしょうか?
今回夫婦で破産となるのですが、その場合、現金99万円や預貯金20万円といった残せる金額は夫婦それぞれで夫婦合わせると240万円程残せるという認識で良いのでしょうか?
うちの家計は共働きの夫婦合わせた財布なのですが、家計簿の提出の際は、あえて夫婦別で家計簿を作成しなければならないのでしょうか?
オンカジの残高にいくらか残っていることが判明したのですが、こちらの出金はしても大丈夫でしょうか??
家計表付け終わった次の日以降に光熱費等の支払いしても大丈夫でしょうか?例えば10日までの家計表を作って11日に光熱費払っても何も言われないですかね?ちょうど支払日と同じ日から家計表を付け出したので、例えば10日から10日までの1ヶ月を提出すると支払いが2倍になり残高減るから、10日から9日までの家計表を提出しようと思うのですが、大丈夫でしょうか?また、家計表の残高って皆さんいくらぐらいにされてますか?ギリギリより少し残高あった方がいいのでしょうか?
私は自己破産しています。今、夫の借金で悩んでいて夫が法的な手続きを取るのならどのような方法がいいのでしょうか?持ち家ローン有 年齢も50歳、正直夫側もカードが使えないとなると家計は回りはません。今は手元に現金がないので弁護士さんへも分割をお願いできるところか貯めてからということになると思います。自己破産して家を失うのはお金がないので引っ越す宛もなく怖いです。頼れる親族もいません。法的手続きを取って借りれない状態で家計を回せるようになるまでカードが使えなくなることが怖くて悩んでいます。退職金等にも影響があるようなので高齢なのもありもしも手続きするなら何を勧められるか教えてください。
個人再生依頼中に1ヶ月分家賃の滞納があったのでそれをまず解消してくださいといわれ、今月その予定でしたが、車の修理で思わぬ出費があり解消できませんでした。弁護士に話した方がいいですよね?ちなみに申立前で家計簿は来月からつける予定です。この場合、出費の原因の明細などあれば申立した時裁判所からそこまで突っ込まれないでしょうか?
今、自己破産の申し立て準備中で受任通知は1月に出していただいてるのですが、携帯をauからワイモバイルに12月に乗り換えたのですが、今月の携帯の支払いの分を口座に入れておりましたが、(auの払っていない分より金額は少ないのでauから落ちないと思った為。)、本日auから口座の引き落としがあったようです。こちらはもうどうにもならないのでしょうか、、?
どなたかのXの投稿で見たのですが、管財人が報酬を受け取らないとのことで管財人費用がかからなかったという投稿を見たのですがそのようなことはあるのでしょうか?
令和5年11月から直近2、3年とは、令和何年からの通帳を持って行けばいいのでしょうか?令和5年11月から直近2、3年なので、令和2年か、3年の11月から令和5年11月までのを持って行けばいいのでしょうか?令和2年か3年の1月からじゃなくていいのでしょうか?
個人再生の申立前に弁護士事務所を変更することを検討しています。返済レスキューさんがご勤務されている事務所では依頼者が集めるべき書類が家計簿含め揃っており、弁護士費用が一括で支払える状態だとどの程度の期間で申立て頂けますでしょうか?
個人再生希望していて弁護士費用を60万円までとりあえず積み立てしていたんですが急遽破産でも行けそうとのことで破産に切り替えるんですが…。毎月家計簿提出していて弁護士費用積み立てを10万円しているんですが、今月その積み立て入れて若干1万円くらい赤字になりそうなんですが家計簿の赤字は良くないと見かけて…これってどうですか🥶??💦
家計表を作っているのですが、口座変更の手続きがうまくいってなくて2ヶ月分まとめて生命保険代を払ったのですが、その分がオーバーしてしまうのですが、生活費を削って支出を書いた方がいいのでしょうか?そのまま書くと赤字になってしまうのですが、この場合皆さんどうされてますか?その月の収入って前月からの繰り越しもたして計算するのでしょうか?振り込み手数料も支出にいれてますか?
子供が生活費をいれてるのですが、家計表の援助に記入するのでしょうか?援助(氏名)と、書いてある場合、()に子供の名前を書くのでしょうか?
自己破産依頼中なのですが、既にご返済されたとされる個人の方について取引履歴上、下記の方が確認できております。裁判所に対して既に返済が完了し、債権者ではないことを証明するためには、ご本人から既に完済を受けたと書面で一筆いただく必要がございますが、ご対応いただけますでしょうか。ご対応が難しい場合には、その理由をご説明いただければと存じます。上記が対応できない場合、免責に影響はありますでしょうか?理由も連絡先を削除してしまい、連絡が取れないという理由なのですが。。
退職金支給見込証明書を職場にもらう理由はどのようにしてますか?正直に話しずらいので…
昨日の引き落としもできず、お先真っ暗です。現金化にも手を出してるし、自己破産するしか無いんですが家族バレしたくなくて動けずにいます。実家暮らしでもバレないように対応してくださる弁護士さんもいらっしゃるようですが、賃貸アパートを借りる方が確実でしょうか?自己破産の直前に賃貸契約を結ぶことが不利になることもありますか?
今任意整理をしているのですが、来年結婚して県外へ住むことになる予定です。そのタイミングで自己破産を考えています。その場合、今住んでいる所と引っ越す県が違ってもスムーズに進みますでしょうか?(;_;)今実家暮らしである事もあり、来年までは頑張って任意整理分を払おうとは思うのですがその他にも借金があり、結婚を機に今の職場も辞めてしまうので、このままずっと払い続けるのが多分苦しくなると思うので😭😭
債務者尋問が3月にあるのですが……気おつける事、服装、何かありますか?あと、地元から近い場所だった為少しテンパってます🥹
X見たんですけど、ポストの3点セットとは何ですか??
法テラスに相談までの間にかかってくる督促などの電話にどう対応したら良いでしょうか?
自己破産の報告書について質問です。破産申し立てに至るまでの経緯は、何年遡れば良いのでしょうか?😅私の場合、住宅ローンを組み始めたのは2019年、アパートローンを組み始めたのは2020年で5年遡る必要があるとなると相当な量となって心折れかけています💧直近2年間など、返済が難しくなるちょっと前ぐらいのところからでも良いなどありますでしょうか?
個人再生書類集めターンなんですが、自宅の不動産鑑定書が、必要となっていますが、無料診断とかで大丈夫なものでしょうか?ネットで簡単に出してくれる業者さんとかあったら教えてほしいです
個人再生依頼中に私の不手際がありまして辞任されてしまいました。今後どのようにしたらいいのでしょうか??28万程払っておりまして、10万程返ってきました。
ショップで金券類を売却することはまずいでしょうか??また、申告した方がいいでしょうか??
家計簿がマイナスになった場合、弁護士に提出する時もマイナスのままで大丈夫でしょうか?
申し立て中に通販(ZOZO)使うのはOKですか?コンビニ払込票で支払うタイプのものです。
自己破産申請中なんですが、本業以外でも副業しても大丈夫なんでしょうか?
家計収支について質問です。スーパーで食材とともにお弁当を買った時は食費に入れています。コンビニでお昼の弁当を購入したり、職場で弁当注文をした場合、ひとりで食事を外でとった場合は「外食費」友人とお茶や食事をした場合「娯楽費」、
職場の人との食事や飲んだ場合は「交際費」、退職者への餞別「交際費」、仏花及びお線香は「日用品」、防災用品「日曜日」お寺への挨拶品(菓子等等)やお布施「交際費」
家計支出に関して、普通預金の利息が数円入っているのですが、どのように記載すればいいのでしょうか。わざわざ書くほどのことではないと思うのですが収入と支出で辻褄が合わなくなってしまうのでどうしたものかと。
自己破産(受任通知送付済み)と並行して離婚・転居で動いています。転居先も決まりそうだったのですが、保証人をたてる際に3親等以内と言われました。お願いしていた保証人は4親等なので難しいと。この場合転居することは難しいのでしょうか😞退去は決まっているので、4月から家なき子になるのかと落ち込むと同時に、「クレジットカードを持っている」という社会的信用を思い知らされています😢
現在、任意整理から自己破産への切り替えを弁護士さんへ依頼をしております。先週火曜日に電話で簡単な確認をし、事務所での打合せが必要なので、後ほど担当者より日程確認の電話をします、と言われたきり連絡がありません。こちらから連絡してみた方がいいのでしょうか?
着手金の積立を月末に分割で振り込みの際、弁護士事務所側からの振り込みのリマインドや振り込み完了連絡は無いパターンが一般的でしょうか?
自己破産手続き中で、弁護士事務所 事務員さより今日免責決定通知が届いたと連絡がありました。通知書は弁護士事務所のほうで5年間保管しておくので、必要がある場合はお声がけくださいと記載があり、これでやり取りは最後になりますといった内容でした。
破産を申し立てしていて、あと1週間位で債務者審尋??とゆうのがあるのですが、不安で仕方ないです💦何をきかれるんだろう?どう受け答えすればいんだろう?そんな事ばかり考えています💦
今回2回目の自己破産なんですが、前回は17年前に同時廃止?ってやつなので管財ではありませんでした。やはり、2回目なんで厳しそうでしょうか?
昨日Xでも投稿したのですが、もう何もなければ無事に免責がおりそうだったのですが、今日代理人の弁護士から、管財人の元にNHKから過去の不払い分の請求書が届いたと連絡があったとメールがありました。期間は、令和2年から現在まで10万ほどの請求でした。まだ債権者一覧に追加できるので追加するが、破産手続き開始決定後のやつは支払ってもらうことになると思います。と書いてありました。これは、債権者集会が長引く可能性があるのではないかと頭を抱えております。どうなりそうでしょうか。
自己破産手続き前でオートローンを契約しましたが、まだローン引き落としが始まっておらず、オートローンのキャンセルが可能なのですが、キャンセルして、支払いしても大丈夫でしょうか。
借入の申し込みの際は働いていましたが、現在働いてないのですが、虚偽になったりして破産管財人がついたりしませんか?
NHKの滞納分を破産手続きに含めた場合、異議申し立て的なことをしてくることはあるんでしょうか💦
市役所等に破産者名簿なるものがあると聞きました。これは破産手続き開始決定が出された人間は必ず記載がされるのでしょうか?ネットでは、最近は免責不許可になった場合のみ記載されると書いてありましたが、破産手続き中の人間はどうなんだろうと気になっています。というのも転職先に戸籍謄本を提出することになってまして、身分証明確認の為に必要と言われています。ちなみに、戸籍謄本に自己破産したことは記載されないですよね?また破産者名簿も一企業が簡単に開示請求できるものではないという認識なのですが、あってますでしょうか。自己破産したことがバレたくはないので、気になり質問させて頂きました。
現在パートで勤務しておりますが、雇用条件の通知書等は受け取っていません。貰いたい場合、自己破産のために必要なんて言えないのですがなんと言えば良いと思いますか?調べてみたら必要になることがほとんど無い書類みたいですね😅パートなのでもちろん退職金はありませんしボーナスも無いです😭手当の関係で必要なんて嘘、通るか分かりませんが言ってみます。不安しかないです
来週、弁護士事務所へ行って自己破産についての初回打合せをするのですが、何か持っていくべき物はありますでしょうか。連絡を頂いた事務員さんに確認しましたが、必要な書類があれば持ってきてください、とだけ言われてしまって…任意整理から自己破産への切り替えなので、大体の情報は連絡済です。任意整理に入れなかった債務情報が分かるものを持参すればいいのでしょうか?
管財人との面談終了した後も郵便物とりに行かれてる方いらっしゃいますか?
破産手続きの弁護士依頼前にクレジットカードの支払いをしてしまっても大丈夫でしょうか。その引き落としされないと携帯無くなってしまいそうで…
債権者にauの端末代金分割も含んでおり、受任通知を送ってもらう前に、auからワイモバイルに端末と番号をそのままで乗り換えております。今月自己破産申し立てをするのですが、携帯端末はこのまま使い続ける事は出来るのでしょうか?端末回収などはされる事はありますか?
今家計簿を付け始めているのですが、美容院代、積立NISAの引き落とし(口座残高の調整ミスで落ちてしまいました)、転職活動中のオンライン面談をする際の快活クラブ利用料金の科目は何にしたら良いでしょうか??
来週、債権者集会の予定です。積立NISAは手続き前に解約済みですが、タイミング的にまた始めても大丈夫なのでしょうか?
家計収支の分類が分からない支出をその他の欄は雑費等で括ってしまって大丈夫でしょうか??
手元の現金等の資産の状況について記入する用紙があり、弁護士に依頼したのは1月末だったのですが、転職活動中で中々書類に手をつけられずに今書いております。これはいつ時点での金額を書くのが好ましいのでしょうか??それと家計簿の繰越金は1円単位で細かく書くべきでしょうか??
破産手続きした場合、口座凍結すると聞きました。いつ解除されるのでしょうか。
三菱UFJニコスカードの借り入れを個人再生した場合、三菱UFJ銀行の口座は凍結されてしまうのでしょうか?ニコスカードの引き落としに使っている口座は別の銀行の口座です。
どこから借り入れをしている場合、三菱UFJ銀行が凍結されるのかを調べる方法はあるのでしょうか?
自己破産をする場合、財産を管財人が処分して債権者に分配とネットで見たのですが住宅ローンがあり住宅ローンの銀行の抵当権が付いてるのですが、この場合、競売にかけられての売却金はこの銀行が回収するのですか?それとも、その売却金も各債権者に分配されるのでしょうか?
現在個人再生申立ての手続き中!ソフトバンクを債権者リストに入れている場合(キャリア決済、端末の分割分、ソフトバンク光、ソフトバンク電気)ソフトバンクに受任通知を送った後でもAU光契約できるでしょうか??端末はAUに変更済みです。
クレカ、車ローンを私名義で契約して、彼氏がそれを使用して、お金は手渡しで払ってもらっていました。直近2回だけ振込してもらった履歴があります。ところが、彼が支払いできなくなり自己破産をしようと思っていますが彼に連絡等いきますでしょうか。
ローン支払中ですが車検証上では所有者、使用者共に自分の名前になっております。この場合でも引き揚げ対象になるのでしょうか?自己破産する予定で色んな弁護士さんに相談しているのですが引き揚げられないって言う弁護士さんと引き揚げられるって言う弁護士さんで半々くらいで悩んでおりました‥。引き揚げ回避する方法などありましたら教えて下さい。
個人再生で再生委員はどれくらいつく可能性があるのですか
個人再生でも一回は平日仕事休まないといけないでしょうか?
管財人から反省文の提出を求められたのですが、①こちらはwordで作成してもよろしいでしょうか。それとも手書きの方がよろしいでしょうか。②最低限押さえておくべき内容はございますでしょうか。お詫び、反省の気持ちは言うまでもなく書きまくります。③文字数の目安をご教示ください
この前、受任していただいた際に、私が申立を行う地裁(首都圏内)は、6~7割、個人再生委員が選任されると言われました。事務所探しをしながら、色々検索していた時に、ある法律事務所のページに行き当たり、そこには、その地裁は代理人(弁護士)がいれば再生委員は選任されないと記載がありました。関東地方の再生委員の有無はどのような感じでしょうか?
会社で後日精算されますが、一時的に自分がお金を出して出張になります。
出金35,000円 旅費支払い、入金35,000円 会社から入金されることを家計支出で伝える必要ありますでしょうか?
自己破産をした場合、社宅や寮に入るのに何か問題があったりしますか??
個人再生で最終報告書というものがあると思うのですが、その報告書に必要な書類はありますでしょうか?
今、1月分の家計簿作成しようと思ったのですが書く紙?が無くなりました💦一応質問なのですが、裁判所に申し立てしたからといって家計簿付けるのが終わったりしませんよね?だとしたらまた明日電話して送って貰わないといけないので、
10月に自己破産を事務所にお願いしました。弁護士費用は支払い済みです。1月に追加の資料請求がきて提出してから今、なんの音沙汰もありません。今後、どのような流れになるんでしょうか?
事務員さんよりこのようなメールがきたのですが①この2年間で,これだけの金額をギャンブルや現金化等に費消してしまったことをどう思っているか②今後は,上記行為に手を出さず,しっかり自分の収入のみで生活していけるかどうか上記2点について,どうお考えになられているか,ご教授いただけますでしょうか。どのくらいの分量でお答えするのがベストでしょうか?ありのまま思ってることを書き連ねるのがよろしいでしょうか?
債権者が6社中、5社は受任通知から2週間くらいで代位弁済終わりましたが1社の地方銀行が1ヶ月と1週間経っても何もされていません💦遅い所でどのくらいかかるのでしょうか❓今月末に書類提出して申し立てなのにです🥺🥺🥺
銀行の通帳のコピーは、自分の分だけでいいですか?夫の通帳のコピーも必要ですか?
自己破産を弁護士に依頼して、2/20までに一旦書類を集める様に言われていたのですが、転職活動もしていて、全部じゃないんですけど、通帳関係と証券口座、保険証券系あたりがそろわなくて😅再発行の依頼だったりとかはしていて、間に合わなそうなのですが、問題ありますでしょうか??
生命保険の解約返戻金計算書も必要書類の中にあるのですが、ネットから見れる今の解約返戻金がわかるページのスクショとかじゃダメですかね??
受任通知を送ってもらい、口座が凍結したら、何ヶ月後に使えるようになるのでしょうか?どんな手続が終わるまでは凍結したままなど 決まりはあるのでしょうか
個人再生を依頼中です。今月より弁護士費用の振込及び、家計表の提出が始まります。弁護士費用、家賃や光熱費等の固定費、日用品、医療費の他、娯楽費や交際費も掛かったものとして試算したところ、余剰金は35,000円位になりそうですが、
この金額ですと、余剰は少ないと見なされるでしょうか?
自己破産の手続き中です。メルカリのメルカードが債務対象になっていますがメルカリでの購入はしても問題ないでしょうか。支払いは手持ちのデビットカードでする予定です。
申立書類作成中で2年間の銀行取引明細書を弁護士事務所に提出した中で、事務員さんより質問があったのですが、2年前の銀行取引の中でどうしても思い出せない振込があるのですが、その場合どうなりますか。金額は48,000円ほどの出金で振込先が個人か会社か不明です。通帳にはフリコミとしか記載がありません。確認作業を引き続きしますが、思い出せる自信がありません、、、、。
受任通知送って貰ったんですが、各種保険とかクレカ支払先になってるものは切り替えなどしてるんですが、タイミングでクレカ処理になっしまった所とかは後で処理できるものでしょうか?
債務整理におけるネット銀行の履歴はスクリーンショットでも大丈夫でしょうか??
自己破産申立て中です。①管財人への郵便物転送は、債権者集会までとネットで見ることが多いのですが、実際そうなのでしょうか!?②転送されている郵便物に何か問題があれば、普通は管財人から連絡がありますよね?管財人から頼りがないというのが最も望ましいことで良いですか!?
破産申立前ですが管財人はいつ就くもんなんでしょうか?
弁護士から近日中に同時廃止で破産手続き開始決定予定と連絡があったのですが、官報に載る前に弁護士側に連絡が届くのでしょうか。
依頼した時に管財人は付かないでしょうって言われた場合でも就く可能性はありますか?
1/18に管財人面談があり、色々と課題を出されました。それらを1/29に担当弁護士に郵送したのですが、それ以降連絡がありません。(2/19のトークです。)また、生命保険の解約が20万少しあることに管財人面談の際、気づき解約したくないのでその額は自費から払いたいと担当弁護士に伝えましたが、その件も何も言われずまだ支払ってません。管財人面談の際、とても厳しい方だったので集めた課題を渡して終わり。ではない感じの管財人です…3/12が債権者集会の予定です。日頃から担当弁護士のレスポンスが遅めで、私は早く手続きを進めたく、依頼した時から書類集めを早く出したり頑張ってきてるのでとてもモヤモヤしています。集会まで一ヶ月切ってるので、上手く3/12に間に合うか本当に心配です。この進みは遅いですか?どう思いますか?😞
申し立てた破産手続きが同時廃止で決定が出たと連絡来ました。弁護士からはそのままいけば裁判所への出頭もなくそのまま免責と言われたのですが、債権者から反対意見って出たりしますか?
現在破産手続き中ですが、子供が海外に行く場合(緊急な要件以外は海外へは行けないですかね?エア代はマイレージがあって…)
家計簿つけてるんですが、ペットフーペットって何費ですかね…?日用品?娯楽費?
帳に100万弱入ってます。今はまだ家計簿を付けていて、作成が終わったら弁護士さんに、書類一式を提出します。自己破産をお願いするのですが、弁護士費用はどのくらい用意したら良いのでしょうか?
まだ申立はしていないのですが、毎月毎月キャリア決済でギャンブル(競輪)をしてしまっています…正直に白状してなんならできる事なら申立を遅らせてでもリセットした方が良いのでしょうか…
現在、実家暮らしをしています。自己破産がバレないように一人暮らし用の賃貸を契約しようかと思うのですが、非現実的でしょうか?過去にも1度自己破産しているので絶対に知られたくありません。また、実家暮らしのままでも家族バレ対策に協力してくれる弁護士さんはいらっしゃるんでしょうか
個人再生手続き中で、もうそろそろ払い込みも終わる感じで資料も提示済みでして、今までは事務さんとたまにメールのやり取りだけだったんですが弁護士さんが手続きについて電話で説明したい事があると言うことでその約束の日もまだ1週間くらい先でして…え!?なに!?みたいなすごく怯えているんですが…こう言うことって普通ですか??今まで弁護士さんと直接やりとりは面談の時と契約の時だけなんで怖くて😂💦
現在滞納中のものがあり、法的処置しますと手紙が来ています。自営のため、給料はないので差押されるとしたら、相手に分かっている口座だけでしょうか?それとも全ての名義を調べて差押してくるものなのでしょうか?
現在、破産申請中なのですが、不要な口座を解約しようと思っています。解約しても自己破産に問題ありませんか?
弁護士に自己破産の依頼中、それと並行して転職活動をしております。転職先が東京の場合、引越しが発生するのですが、そにあたり費用がそれなりに掛かるかと思われます。その費用のために、保有中の投資信託を売却することは可能でしょうか??
自己破産依頼中なのですが、前職の退職金が入金されました。本来であれば特別な事情がない限り弁護士費用及び予納金に充てるべきなのですが、一つ誤算がありました。2/14付け退職なので、2月、3月まで給与が入ってくるものだと考えていたのですが、2/20入金の給与が最後であること、また、引かれるものがかなりあったのと、恐らく締日の関係なのか33000円程度しか入ってきませんでした。そうすると手元の生活資金がかなり乏しい状況になります。この様な場合、退職金からいくらか生活費に充てることは可能でしょうか??
関東で実家暮らしでも家族バレ防止に協力的な弁護士さんをどなたかご紹介頂けないでしょうか?
破産申請中ですが、管財人の方等に携帯の中身を確認されたりするのでしょうか?ネットカジノ系等で申請したのですが、一応ユーザー名、パスワードが分かる所は退会?したのですが分からない所からはメールが来ていて……そうゆうのも確認されたりするのでしょうか?不安で……
弁護士さんからデビットカードは使用しないようにと言われました。デビットカードの使用はお控え下さい。裁判所からNGとされるケースが多くあります。基本的に前借とか借金と一緒と判断されます。銀行引落でご対応いただくのが一番望ましいです。よろしくお願いいたします。Amazonすら使えないのかな?と思いました。なかなか生きづらい、コンビニ払いなら流石に大丈夫ですかね、、、
家計表って例えば1月20日からつけるなら1ヶ月分って2月19日までを計算しますか?それとも20日ですか?
個人と法人の破産で債務720万。法テラスで個人をお願いして、法人を同じ弁護士さんで依頼金額50万ぐらいなんですが・・お金を全額払ったのが去年2月で今月やっと申立てで遅すぎるかなぁと💦💦💦相談1人目で決めましたが失敗かなといった感じです。。(2/22のトーク)
家計表作ってるのですが、サプリメントは雑費にされてますか?
自己破産していても、人材紹介の会社に転職することは問題ないでしょうか??制限職種に有料職業紹介事業における職業紹介責任者とあるので😅
バイナリーオプションなどのキャッシュバックポイントなどが月初に入ってくるのですが、それを現金として支払うためには一度入金して取引して勝てば現金としておろせるのですが、これから破産手続きをしようと思ってるところでキャッシュバック分をもらいたいがために取引するのは、やはりやめた方が良いでしょうか?
お尋ねしたいのですが、1年分の収入を管財人に提出するように言われましたが、昨年11月から1年分って、2022年何月から2023年11月までの分を提出すればいいのでしょうか?
毎年確定申告を税理士にお願いしており、今年もお願いしようと思っているのですが、費用が夫婦合わせて10万円前後になる予定です。費用支払いについては破産申立て後に支払っても問題ないでしょうか?
光ネット回線の移設についてくるキャッシュバックが2月末に入ってくる予定となっているのですが、破産申立て後に入ってきた場合このお金は債権者の分配となってしまうものなのでしょうか?
昨年の12月に妻の車にエンジンスターターを取り付けていただいたのですが、請求がまだ来ていない状況です。申立て後に請求が来た場合、これも本来は免責対象となるのでしょうか?また、既に支払い用に現金で用意していた場合、申し立て後に黙って支払ったら偏頗弁済扱いとなることからやめたほうが良いでしょうか?
破産を考えているのですが、FXやバイナリーが原因で破産した場合、アカウントの削除や解約などは必須となりますでしょうか?
これから弁護士さんに相談してお願いするところですが、支払いはまだ遅れていないためカード類は使えます。相談に行く数日前に支払いはもう難しいと分かっている(破産手続きしに行く)けど燃料などの生活費でカード決済する行為はやはりよろしくないでしょうか?現金がその場で無く、仕方なく利用したいというケースです。
カード支払いでHuluやブログのドメイン代などのサブスクのようなものがある場合、支払い方法をコンビニ払いや口座凍結しない口座に振替登録するようにした方がよろしいでしょうか?そもそもそういった娯楽のようなサブスクは解約が必要でしょうか?
個人再生を予定しています。昨年一度ほぼ完済したあとその枠でまた満額まで借りて半年くらいはたって、今回個人再生とかする場合は問題あるでしょうか?
今、破産手続き中で管財人ついてるのですが、今から任意整理に変更する事は可能なのでしょうか?
今回、破産申請中ですが、これで2回目の破産になります。やはり厳しいでしょうか?1回目から17年位経過してます💦
管財人面談では、どんなことを重点的に聞かれることが多いでしょうか。裁判所からこれを聞いてくださいと言われたものについてなのか(裁判所サイド)、管財人が独自に確認したいことを質問するのか(中立)結構詰められる感じでしょうか😅
管財人面談で自ら言わない方が良いことなどありますか。基本的には聞かれたことについてしか答えないつもりではおります。
個人再生を依頼していて、通帳の提出の件でお聞きしたいのですが、申立の用意する書類の中で通帳の提出の際に、自分で通帳をコピーしたものを弁護士の先生に渡せばいいのでしょうか?それとも各銀行に発行してもらうものなのでしょうか?弁護士の先生が忙しそうでなかなか細かいことを聞くのもあれでしたので、こちらを頼りました。
恥ずかしながら、後払いやら何やら使いすぎて、自分でどこにいくら借金があるか把握しきれていないのですが、調べる方法はありますか?弁護士事務所に相談に行く前に督促状などをまとめていますが、抜けがあったらと不安になってます💦
携帯についてなのですが、延滞は無く機種代が48回払いの残り8回ほど残っています。そのまま携帯を使いたい場合、親族などに残債を一括で買ってもらうなどの対応はあるお話でしょうか?
裁判所に申し立てしますから10日位立っているんですが、後どのくらいで次に進むのでしょうか?
東京地裁に自己破産申立てする必要書類に、戸籍謄本はありますか?本籍が名古屋市なので、マイナンバーカードでのコンビニ取り扱いが出来ません。不要ならラッキーです。
個人再生は申立からどのくらいかかりますでしょうか??
自己破産の申し立てした後、実家に帰省するときはやはり裁判所の許可が必要になるのでしょうか。新幹線で移動して2-3泊はする予定です。法事など特別なようではなくただの帰省は控えるよう言われてしまうでしょうか。
自己破産を弁護士に依頼しているのと同時に転職活動もしてます。今は群馬に住んでいるのですが、転職後は都内に引っ越す可能性が高いのですが、問題ありますでしょうか??また、群馬の弁護士にお願いしているのですが、東京に引っ越した場合、申立てする裁判所は東京になるのでしょうか??
現金の金額は実際に弁護士や管財人に直接勘定されますか??
自己破産に必要な家計簿はいつからのが必要になるのでしょうか?
本日管財人との面談でした。特に問題はなかったのですが、1点会社の確定給付企業型年金に関して弁護士の先生が『もう少し詳しく規約を読んで気になることがあったら連絡しますね』と言っておられました。他の会社の確定給付型企業年金がどうかは分かりませんが、うちの確定給付型企業年金は会社が毎月一定金額を積立ててくれて、定年後に年金形式か一括で受け取れるというものです。途中退職した者には勤続年数に応じて、その積立てた金額の何割かを退職金として渡すというような形式を取っています。この場合、退職金の1/8のお金を納めろと言われる可能性はありそうでしょうか!?
個人再生の準備中で受任通知を送ってもらった後に、気をつけてはいたのですがクレカ会社から引き落としされてしまいました…。この場合、返金されますか?
自己破産か個人再生を検討しているのですが、世帯分離していても同じ家に住んでいる同居親族の収入証明は必要になりますか?食費や光熱費等は毎月決まった金額を親に手渡し、もしくは振り込みしており、家族揃っての外食時も親が一旦まとめて清算してから自分の分を渡していますが、それを証明する術がありません。
現在、「新破産者マップ」というものがネットにありまして、年度別にマップ上で過去の破産者情報を確認できるようになっております。また、12万円分のビットコインで払えば情報を削除してくれる記載がございます。(真偽は不明ですが…,)現在、実家に住んでおり破産手続き後に引越し予定です。実家の家族に迷惑を掛けたくないので、もし本当に削除してくれるのであれば手続き後に12万円お支払いしてでも手を打ちたいと思っています。ただ、ビットコインとはなんぞ?の人間なので現金はあるのですがお支払いできるか心配です。ダメともで伺いますが、削除費用を弁護士事務所に預けて代理支払いいただくことは可能なのでしょうか。一連の破産手続きから外れて別案件(別途費用が必要)になるのでしょうか。過去にご相談などの事例がありましたらご教示いただきたいです🥲
自己破産手続きで必要書類の中に、雇用契約書や就業規則があります。現職は既に2/14で退職することが決まっていますが、上記の書類は絶対にないとダメでしょうか??既に現職は退職が決まっていて、退職金も支払われます。また、支払いの計算書は貰えるのですが、それで代用はできないでしょうか??
受任してから返済などはやってはいけないとのことなのですが、携帯の機種代も支払わないようにしなければならないという認識であっていますでしょうか?😅
明日で申し立てして3週間になり何も連絡等なかったので弁護士に確認したのですが、裁判所の方でまだ書類の中身の確認が出来てないとのことでした。遅くなる場合、申し立てしてどれくらいで裁判所からアクションがあるのでしょうか。
現在、弁護士さんを紹介いただき個人再生か自己破産の手続きを進める方向で考えています。そのなかで申し立て後のことで疑問が生じたので教えてもらえたらと思います。①携帯の機種変更時の分割払いは可能か②交通系カードも整理対象になるのか③申し立て時点で滞納しているもの(光熱費や駐車場代など)も整理対象になるのか
ネット銀行が差押えされ残高0になりました(給与振込口座で残高5万程でした。)。それ以外の口座は生きているみたいで今日現在まで持っている口座全て差押えされていない様です。滞納先何件かから訴訟を起こされていたため一体どこから差押えされたのか分からない状況です。給与の振込先変更をしたいのですが差押えされた口座以外に変更をするのは危険かな?と思い新たな都市銀行の口座を開設しようかな?と思うのですが大丈夫でしょうか?
弁護士依頼済み、受任通知も発出済で1/25から家計簿つけている場合は、約2ヶ月後まで特に弁護士とのやり取りって無いのが普通なのでしょうか?弁護士さんが作成する書類の聴取的なのも終わっておる状態です。
以前管財事件の場合は外泊(質問した時は2泊3日でした)時に裁判所に申請がいるとの事でしたが、日帰りの場合も申請必要でしょうか。
個人再生の場合も信用情報の削除は必要なんでしょうか??
自己破産で勧めていたのですが個人再生に変更することなになりました。自己破産では預金口座20万だったのですが個人再生でも同様でしょうか?
ローン中の車の引き揚げってどのタイミング来たりしますか?所有権留保に詳しい方教えて下さい。