自己破産の管財事件と同時廃止事件とは?違いや手続きの流れを解説

 自己破産には「管財事件」と「同時廃止事件」という2つの手続きがあります。どちらに該当するかは、財産の有無や免責不許可事由の有無によって裁判所が判断します。本記事では、それぞれの違いや手続きの流れ、選ばれる基準について詳しく解説します。

事務所

管財事件とは?

 管財事件は、自己破産の基本的な手続きで、債務者に処分できる財産がある場合や、免責不許可事由が疑われる場合に適用されます。裁判所から選任された破産管財人が、債務者の財産を調査・換価し、債権者に配当を行います。

管財事件の特徴

  • 破産管財人が選任され、財産を管理・処分する。
  • 債権者集会が開かれる。
  • 予納金が20万円以上必要(少額管財の場合)。
  • 手続き期間は4~12ヶ月程度。

管財事件が適用されるケース

  • 換価対象となる財産を所有している。
  • 免責不許可事由(浪費やギャンブルなど)が疑われる。
  • 否認権行使が必要な場合(不正な資産移転など)。

同時廃止事件とは?

 同時廃止事件は、債務者に処分すべき財産がなく、免責不許可事由もない場合に適用される簡易な手続きです。破産手続開始と同時に終了するため、時間と費用を大幅に節約できます。

同時廃止事件の特徴

  • 破産管財人が選任されない。
  • 書類審査のみで完了する。
  • 予納金は1~5万円程度。
  • 手続き期間は約3~4ヶ月。

同時廃止事件が適用されるケース

  • 換価可能な財産がない(総資産20万円以下)。
  • 免責不許可事由が明らかにない。
  • 借金の理由が浪費やギャンブルではない。

管財事件と同時廃止事件の違い

比較項目管財事件同時廃止事件
適用条件換価対象の財産や免責不許可事由あり換価対象財産なし、免責不許可事由なし
費用20万円以上(少額管財の場合)1~5万円程度
期間4~12ヶ月程度約3~4ヶ月
手続き内容破産管財人による調査・配当あり書類審査のみで完了

注意点と対策

管財事件になりそうな場合の対策

 管財事件になる可能性がある場合は、弁護士に相談して少額管財として進められるよう準備しましょう。少額管財なら費用を抑えられます。

同時廃止を目指すためには?

 財産状況を正確に申告し、免責不許可事由に該当しないよう注意しましょう。特に浪費やギャンブルによる借金は避けるべきです。

体験談:自己破産で生活再建した事例

「20万円以上の現金を持っていたため、管財事件として進められました。弁護士と相談し少額管財で対応した結果、無事に免責を受けられました。」(40代男性)

「免責不許可事由がありましたが、反省文を最初から提出したり、裁量免責相当と説明を尽くしてくれたので同時廃止で無事免責されました。」(20代女性)

「換価できる資産がなかったため、同時廃止でスムーズに手続き完了。費用も抑えられて助かりました。」(30代女性)

同時廃止事件と管財事件の違いとして正しいものはどれですか?

残り時間: 60

「弁護士さんにお願いして、同時廃止事件で申立てをしてもらいましたが、弁護士さんの見立てどおり、裁判所の判断で管財事件になりました。予納金は分割にしてもらいましたが、管財事件になる覚悟をしておくべきでした。管財事件にはなりましたが、免責はされてよかったです。」(40代女性)

まとめ

 自己破産には「管財事件」と「同時廃止事件」の2種類があります。それぞれ条件や手続き内容が異なるため、自分の状況に合った方法を選ぶことが重要です。まずは弁護士や司法書士に相談し、最適な解決策を見つけましょう。

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債務整理をご検討の方は、ぜひ、おすすめの弁護士に相談してみてください!

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