自己破産や個人再生中に制限される行為とは?注意点を詳しく解説

 自己破産や個人再生の手続き中には、特定の行為が制限されます。これらの行為を行うと手続きが失敗する可能性があるため、十分な注意が必要です。特に個人再生では免責不許可事由はありませんが、履行可能性の観点から問題視される場合があります。本記事では、制限される具体的な行為とその影響について詳しく解説します。

事務所

自己破産や個人再生中に制限される主な行為

財産の処分

 自己破産では、破産管財人が財産を管理するため、債務者が勝手に財産を処分することは禁止されています。個人再生でも、財産を隠したり不当に処分したりすると手続きが進まなくなる可能性があります。

偏頗弁済(特定の債権者への優先返済)

 特定の債権者だけに返済する行為は「偏頗弁済」と呼ばれ、自己破産では免責不許可事由に該当します。また、個人再生では清算価値に影響を与え、返済額が増える原因となります。

換金行為

 クレジットカードで購入した商品を現金化する行為は「換金行為」として問題視されます。これにより財産状況が不透明になるため、手続き全体に悪影響を及ぼします。

浪費やギャンブル

 浪費やギャンブルによる借金は自己破産では免責不許可事由となり得ます。個人再生でも過剰な浪費は履行可能性を疑われる原因となるため注意が必要です。

新たな借入れ(キャリア決済や後払い含む)

 手続き中に新たな借入れを行うと、債権者の信頼を損ない手続きが進まなくなる可能性があります。キャリア決済や後払いも同様に注意しましょう。

無償行為

 財産を家族や友人に無償で譲渡することも問題視されます。これらの行為は「否認権」の対象となり、手続き全体に影響を与える可能性があります。

投資や高額商品の購入

 株式投資や仮想通貨取引などのリスクの高い投資行為、高額商品の購入も避けるべきです。これらは浪費とみなされる場合があります。

職業制限

 自己破産では一部の職業(弁護士、司法書士、警備員など)が一時的に制限されます。ただし、この制限は免責許可決定までの数ヶ月間のみです。個人再生では職業制限はありません。

旅行制限

 自己破産手続き中(特に管財事件の場合)は、裁判所の許可なく長期間(2泊以上)居住地を離れることができません。国内外問わず旅行には注意が必要です。一方で同時廃止事件の場合は特別な制限はありませんが、代理人へ事前に報告するべきと言えます。
 もっとも、正当な理由(遊び)でなければ、多くの場合、許可が得られますので、代理人に相談してみると良いでしょう。

個人再生で注意すべきポイント

 個人再生には免責不許可事由はありませんが、「履行可能性」が重視されます。収入と支出のバランスが崩れている場合や、不適切な支出がある場合には再生計画案が認められないことがあります。

  • 家計簿: 適切な収支管理を示すために家計簿を提出しましょう。
  • 不要な支出: 浪費やギャンブルは避け、生活必需品以外の支出は控えましょう。
  • 清算価値保障原則: 偏頗弁済などで清算価値が増えると返済額も増加します。

体験談:制限された行為による失敗と成功例

「自己破産中に親しい友人へ借金返済を優先してしまい、偏頗弁済とみなされました。しかし、話し合いの末、返済してしまった分を管財人に渡すことで解決しました。無事に裁量免責も認められました。」(40代男性)

「自己破産の申立て後に仕事で出張がありましたが、弁護士に相談し、裁判所の許可を得て出張に行くことができました。」(30代男性)

「勤務先の社員旅行が破産手続き開始決定後にありましたが、正当な理由として、旅行を認めてもらえました。」(20代男性)

「個人再生中に携帯キャリア決済を利用し、ギフト券を購入し現金化しました。その結果、裁判所から履行可能性を疑われました。以後は家計管理を徹底し、弁護士に依頼後、換金行為の損失分を清算価値に計上することで無事に再生計画案が認可されました。」(30代女性)

「ギャンブル依存症から抜け出せず苦労しましたが、弁護士と相談しながら浪費を断ち切り、最終的に自己破産で免責許可を受けられました。」(50代男性)

まとめ

 自己破産や個人再生中には多くの制限があります。これらのルールを守らないと手続き全体に悪影響を及ぼし、免責や再生計画案の認可が得られない可能性があります。特に個人再生では履行可能性が重視されるため、収支管理や適切な生活態度が重要です。まずは弁護士へ相談し、自分に合った解決策で手続きを進めましょう。

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