債務整理を検討中の方にとって、自動車やバイクを手元に残せるかは大きなポイントです。 特に、車検証上の名義、普通車か軽自動車か、ローンの有無などがその扱いに影響します。 以下では、債務整理の種類ごとに自動車やバイクがどう扱われるかを解説しつつ、体験談も交えてご紹介します。
債務整理の種類別:自動車・バイクの扱い
任意整理で車を残す方法
- 自動車ローンを任意整理の対象から外すことで、車を引き揚げられるリスクを回避可能。
- ただし、カードローンと自動車ローンが同じ会社の場合は注意が必要です。
個人再生と自動車ローンの関係
- ローンが完済されている場合は基本的に残せます。
- ローンが残っていて、所有権留保がある場合は処分対象となる可能性があります。
自己破産で車を維持できる条件
- 時価20万円以下や初年度登録から一定年数経過した車は残せる可能性があります。
- ローン中や高価な車は基本的に処分対象です。
普通車と軽自動車で債務整理時の扱いが異なる理由として正しいのはどれですか?
軽自動車と債務整理の特徴として正しいものは?
車検証名義や所有権留保が与える影響
自動車ローンで購入した場合、多くはローン会社や販売店が所有者として登録されています。 この場合、ローン未完済で債務整理すると引き揚げられる可能性が高いです。
普通車と軽自動車での違い
軽自動車(原付・小型バイク)は所有権留保の対抗要件が異なります。 普通車(中型・大型バイク)の場合は車検証上の所有者が優先され、軽自動車の場合、車検証の名義ではなく、契約書に所有権留保の記載があれば、引き上げ処分の対象となることがあります。また、自己破産時には軽自動車の方が時価評価額が低くなりやすいため、手元に残りやすい傾向があります。
体験談:債務整理後の生活と工夫
任意整理で軽トラックを守った40代男性:「自営業で欠かせない軽トラックを守りつつ将来にかかる利息をカット。返済負担が軽減され事業再建にも成功しました。」
自己破産後も軽自動車を維持した30代女性:「時価20万円以下と判断され、そのまま使用できました。通勤や子どもの送り迎えにも支障なく生活再建できました。」
残ローンありの普通車を残せた30代男性:「車のローンが60万円ほど残っていましたが、車検証の名義が私だったので、引き上げられることなく使用を続けることができました。」
本人名義の軽自動車を失った20代女性:「軽自動車で30万円のローンが残っていました。自己破産をする際に契約書上に所有権留保があり、引き上げられてしまいました。ただ、債務整理依頼中は返済がなくなり、お金を貯められたので、安い中古車を一括で購入して解決することができました。」
残ローンありの普通車を残せた50代男性:「自己破産を選択しました。残ローンがあり、車検証上の所有者も債権者名義でしたが、元々中古車で価値がなく、引き上げコストと比較して引き上げ不要となりました。」
まとめ
債務整理後も生活や仕事に必要な自動車・バイクを維持する方法は多岐にわたります。 自身の状況に合った手続きを選択し、弁護士や司法書士と相談しながら進めることが重要です。 計画的な対応で生活再建への道筋を描きましょう。
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