破産管財人の否認権とは?具体例と体験談を交えて解説

破産管財人の否認権行使の対象となる行為として誤っているものは?

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 破産手続きにおいて、破産管財人には「否認権」という重要な権限が与えられています。この権限は、破産者が行った財産の処分や特定の債権者への優先弁済など、債権者全体の公平性を損なう行為を取り消し、財産を破産財団に戻すためのものです。本記事では、否認権の概要や具体例、実際に否認権が行使された体験談を交えて詳しく解説します。

事務所

否認権とは?

 否認権とは、破産手続き開始前に破産者が行った行為で、債権者全体の利益を害するものに対して、その効力を否定する破産管財人の権限です。この権限により、不当に流出した財産を破産財団に戻し、公平な配当に役立てることができます。

否認権の対象となる主な行為

  • 偏頗弁済: 特定の債権者への優先返済。
  • 詐害行為: 財産を不当に安く売却するなど、債権者全体を害する行為。
  • 無償行為: 財産を無償で譲渡する行為。
  • 対価的均衡を欠く取引: 相場より著しく低い価格での取引。

否認権が行使される流れ

 否認権が行使される場合、以下のように段階的に手続きが進められます。多くの場合、1で解決するケースになると思います。

  1. 任意交渉: 破産管財人が相手方に返還を求める。
  2. 否認請求: 裁判所に申し立てて効力を否定する。
  3. 否認の訴え: 通常訴訟として裁判で争う。

体験談:否認権が行使されたケース

「私は自己破産直前に親族へ車を譲渡しました。しかし、それが『詐害行為』とみなされ、親族が破産管財人から車の返還請求を受けました。結果として車は破産財団に組み入れられました。」(40代男性)

「給与差押えによる返済が偏頗弁済と判断されました。管財人がその債権者に対して否認権を行使し、92万円が破産財団に戻されました。免責は無事許可されましたが、非常に緊張しました。」(30代女性)

「支払い不能直前に不動産を親族へ安価で売却しました。その後、管財人から『対価的均衡を欠く取引』として訴えられ、不動産は取り戻されました。」(50代男性)

否認権による影響と注意点

財産処分は慎重に

 自己破産を検討している場合は、手続き開始前の財産処分には十分注意してください。特に親族や友人への譲渡は詐害行為とみなされやすいです。

偏頗弁済は避ける

 特定の債権者だけへの返済は偏頗弁済となり、否認の対象になります。自己判断で返済せず、弁護士と相談しましょう。

管財事件になるリスク

 否認対象となる行為がある場合、自己破産は同時廃止ではなく管財事件となり、費用や手続き期間が増加します。

まとめ

 否認権は債務者だけでなく債権者間の公平性を保つためにも重要な制度です。しかし、不用意な財産処分や偏頗弁済によって手続きが複雑化する可能性があります。自己破産や債務整理を検討している方は、まず弁護士へ相談し適切なアドバイスを受けましょう。

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債務整理をご検討の方は、ぜひ、おすすめの弁護士に相談してみてください!

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