自己破産や個人再生で親族や友人の借金も対象に?自然債権として返済する方法を解説

 自己破産や個人再生では、親族や友人からの借金も他の債権者と同じように整理の対象となります。これにより、免責や減額が適用されるため、返済義務がなくなる場合があります。

 しかし、手続き終了後であれば「自然債権」として任意で返済することが可能です。本記事では、親しい人との借金問題をどのように扱うべきか、体験談を交えて解説します。

事務所

親族や友人からの借金も整理対象になる理由

 自己破産や個人再生は「債権者平等の原則」に基づいて行われます。そのため、貸金業者だけでなく、親族や友人からの借金も他の債務と同様に扱わなければなりません。特定の相手だけを優先して返済することは「偏頗弁済」とみなされ、手続きが認められなくなる可能性があります。

自己破産の場合

 自己破産では、すべての借金が免責(返済義務が免除)されます。これには親族や友人からの借金も含まれるため、裁判所から通知が送られることになります。

個人再生の場合

 個人再生では借金総額を大幅に減額し、3~5年かけて分割返済します。親族や友人からの借金も他の債務と同様に減額されるため、全額返済することはできません。

手続き終了後に任意で返済できる「自然債権」とは?

 自己破産や個人再生で免責または減額された借金は「自然債権」となります。これは法的な返済義務は消滅しますが、自発的な返済は認められるという特殊な状態です。つまり、「法律上は返さなくてもよいが、自分の意思で返すことは自由」という扱いになります。

自然債権として返済する際の注意点

  • 手続き終了後に任意で返済すること。
  • 「必ず返す」と約束しない(偏頗弁済とみなされる可能性)。
  • 相手方に誠実な対応を心掛ける。

体験談:親族や友人への借金問題とその解決例

「自己破産を決断した際、家族にも借金があることを伝えました。裁判所から通知が届きましたが、手続き終了後に自然債権として少しずつ返済しています。」(40代男性)

「個人再生で友人への借金も減額されました。手続き中は気まずかったですが、完了後に感謝を伝えながら任意で全額返済しました。」(30代女性)

「親戚からの借金も整理対象となり一時的に関係が悪化しましたが、弁護士を通じて事情を説明し理解してもらいました。今では関係も修復し、少しずつお金を返しています。」(50代男性)

親しい人との借金問題をスムーズに解決するポイント

手続き前に事情を説明する

 親族や友人には事前に自己破産や個人再生について説明し、理解を得ることが大切です。突然裁判所から通知が届くと驚かれるため、誠実に事情を伝えましょう。

偏頗弁済を避ける

 手続き前に特定の相手だけに返済すると偏頗弁済とみなされる可能性があります。必ず弁護士と相談して進めましょう。

手続き終了後に任意で対応する

 手続き終了後であれば自然債権として任意で返済できます。この際も相手方への感謝と誠実な対応を心掛けましょう。

まとめ

 自己破産や個人再生では親族や友人からの借金も整理対象となりますが、手続き終了後には自然債権として任意で返済することが可能です。大切なのは事前に誠実な説明を行い、人間関係への影響を最小限に抑えることです。まずは専門家へ相談し、自分に合った解決策を見つけましょう。

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