借金には「消滅時効」という制度があり、一定期間が経過すると返済義務がなくなる場合があります。しかし、時効を成立させるためには「援用」という手続きが必要です。本記事では、債権の種類や改正民法・商法による時効期間の違い、具体的な援用方法について詳しく解説します。
消滅時効とは?
消滅時効とは、借金などの債務について、一定期間が経過することで返済義務が消滅する制度です。ただし、債権者に対して「時効援用」を行わなければ、借金は消えません。
時効援用とは?
時効援用とは、「消滅時効を主張する」という意思を債権者に伝える手続きです。通常は内容証明郵便で通知します。これを行わない限り、債権者は請求を続けることができます。
「10年以上前の借金について請求が来ましたが、弁護士に相談し時効援用手続きを行いました。その結果、請求はなくなり安心しました。」(30代男性)
債権の種類ごとの消滅時効期間
貸金(金融機関・消費者金融の場合)
貸金業者や銀行からの借入れは商事債権に該当し、消滅時効期間は5年です。ただし、個人からの借入れの場合は10年となります。
信用金庫からの借入れ
信用金庫は商人ではないため、一般的な貸付けでは10年が時効期間です。ただし、事業資金として借りた場合は商事債権となり5年になります。
奨学金
奨学金も貸金と同様に扱われます。保証人や機関保証の場合、それぞれへの影響も考慮する必要があります。
「奨学金の返済が難しくなり相談したところ、すでに時効が成立していることが判明しました。援用手続きを行い解決しました。」(40代女性)
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改正民法による変更点
主観的起算点と客観的起算点
改正民法では、「権利を行使できることを知ったときから5年」と「権利を行使できるときから10年」のいずれか早い方で時効が成立します。これにより、一部のケースで時効期間が短縮されました。
商事消滅時効の廃止
改正前は商法に基づく「商事消滅時効」が適用されていましたが、現在では民法と統一され5年となっています。
「改正前のルールと混同していましたが、弁護士に確認してもらい新しいルールで対応できました。」(50代男性)
注意点:消滅時効を妨げる行為
- 一部返済: 時効完成後に少額でも返済すると、新たに5年または10年の時効期間が開始します。
- 債務承認: 「少し待ってほしい」などと回答するだけでも時効が中断される可能性があります。
「請求書を無視していたら再請求が来ました。弁護士に相談し適切な対応を教えてもらいました。」(30代女性)
まとめ
消滅時効は借金問題を解決する有力な手段ですが、適切に援用手続きを行わなければ効果を得られません。また、改正民法や商法による変更点も把握しておく必要があります。まずは専門家へ相談し、自分の状況に合った解決策を見つけましょう。
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