自己破産の免責不許可事由とは?全11項目を詳しく解説

 自己破産を申し立てても、裁判所が免責を認めないケースがあります。この原因となるのが「免責不許可事由」です。免責不許可事由は破産法252条1項に定められており、全部で11項目あります。本記事では、それぞれの内容と具体例、該当した場合の対処法について詳しく解説します。

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免責不許可事由の全11項目

1. 財産の隠匿や損壊、不当な処分

 債権者を害する目的で財産を隠したり、損壊したり、不当に処分した場合が該当します。たとえば、車や高価な宝石を破産財団から除外するために親族へ贈与する行為などがこれに当たります。

「自己破産直前に車を家族名義に変更しましたが、管財人に指摘され問題となりました。」(40代男性)

2. 不当な債務負担行為

 破産手続き開始を遅らせる目的で、不利な条件で借金をしたり、信用取引で商品を購入して不当に処分した場合です。例えば、闇金から高金利で借金をする行為が該当します。

3. 偏頗弁済(特定の債権者への優先返済)

 特定の債権者だけに返済する行為は「偏頗弁済」として免責不許可事由となります。たとえば、親族や友人への返済だけを優先する行為がこれに該当します。

「親戚からの借金だけ返済していたため、偏頗弁済とみなされました。」(30代女性)

4. 浪費やギャンブルによる借金

 高額な買い物やギャンブル、投資などによって過大な債務を負った場合も該当します。競馬やパチンコ、株式投資などが原因の場合は注意が必要です。

5. 詐術による信用取引

 借金の原因となる事実を隠し、信用取引で財産を取得した場合です。たとえば、収入をごまかしてクレジットカードを発行し、高額商品を購入する行為がこれに当たります。

6~9. 裁判所や管財人への虚偽報告・妨害行為

  • 虚偽の債権者一覧表を提出する。
  • 裁判所の調査に対して虚偽の説明をする。
  • 破産管財人の業務を妨害する。
  • 帳簿や書類を隠滅・偽造する。

「債権者名簿から親族の借金を外していたため、裁判所から指摘されました。」(50代男性)

10. 過去7年以内に免責許可を受けたことがある場合

 過去7年以内に自己破産で免責許可を受けている場合は、新たな免責は原則として認められません。

11. その他破産法上の義務違反

 破産法上の義務に違反した場合も該当します。たとえば、裁判所や管財人への協力義務を怠った場合などです。

免責不許可事由に該当した場合の対処法

裁量免責制度の活用

 裁判所は個別の事情を考慮し、「裁量免責」を認めることがあります。誠実な態度で手続きに協力し、生活再建への努力が見られる場合には免責が許可される可能性があります。

「浪費が原因でしたが、家計管理を徹底し裁量免責が認められました。」(40代女性)

弁護士への相談

 免責不許可事由に該当する可能性がある場合は早めに弁護士へ相談しましょう。適切な対応策や裁判所への説明方法についてアドバイスが得られます。

「弁護士と相談しながら説明文を書いたことで信頼回復につながりました。」(30代男性)

まとめ

 自己破産には11項目の免責不許可事由がありますが、多くの場合は裁量免責によって救済される可能性があります。不安な点があれば早めに専門家へ相談し、自分に合った解決策を見つけましょう。

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