自己破産や個人再生を弁護士に依頼した後、浪費やギャンブルをしてしまった場合、手続きがどのように影響を受けるのか不安になる方も多いでしょう。本記事では、浪費やギャンブルが手続きに与える影響や、どのように対処すればよいかについて詳しく解説します。
浪費やギャンブルが手続きに与える影響
自己破産の場合
自己破産では、浪費やギャンブルは「免責不許可事由」に該当します(破産法252条1項)。これにより、借金の免除が認められない可能性があります。ただし、裁判所が「裁量免責」を認めれば免責が下りることもあります。
依頼後、ギャンブルに投じた金額が大きかったり、長期間にわたって行っていた場合、同じことが複数回ある場合は、個人再生への変更を検討しましょう。
「ギャンブルで作った借金でしたが、弁護士の助けで裁量免責が認められました。反省文を提出し、家計管理を徹底したことが評価されました。」(40代男性)
個人再生の場合
個人再生では、借金の原因が浪費やギャンブルであっても手続き自体は進められます。しかし、申立て後に浪費やギャンブルをすると「履行可能性」が疑われ、再生計画が不認可となるリスクがあります。また、浪費による支出が清算価値に加算されることで返済額が増える可能性もあります。
「申立て後に高額な買い物をしてしまい、裁判所から指摘されました。弁護士と相談し、家計簿を提出して誠実な対応を示しました。」(30代女性)
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浪費やギャンブルをしてしまった場合の対処法
弁護士にすぐ相談する
浪費やギャンブルをしてしまった場合は、隠さず早めに弁護士へ相談しましょう。弁護士は裁判所への説明方法や対応策をアドバイスしてくれます。
家計管理を徹底する
家計簿をつけて収支状況を明確化し、無駄な支出を抑えましょう。特に個人再生では家計簿の提出が求められるため重要です。
浪費やギャンブルを完全に断つ
浪費やギャンブルは手続き全体の信頼性に影響します。依存症の場合は専門機関で治療を受けることも検討してください。
「弁護士のアドバイスで家計簿をつけ始めました。浪費癖も改善し、無事に個人再生が認可されました。」(50代男性)
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手続きへの影響と注意点
- 自己破産の場合: 裁量免責が認められるよう誠実な態度で対応することが重要です。
- 個人再生の場合: 再生計画案の履行可能性が疑われないよう注意しましょう。
- 裁判所への印象: 浪費やギャンブルは裁判所への印象を悪化させるため避けるべきです。
「申立て後の浪費で一時的に不認可リスクがありましたが、弁護士と協力して信頼回復につとめました。」(40代女性)
自己破産や個人再生を依頼後にギャンブルや浪費をした時の影響で正しいものを選んでください
まとめ
自己破産や個人再生の手続き中に浪費やギャンブルをしてしまうと、大きなリスクがあります。しかし、早めに弁護士へ相談し、家計管理や誠実な対応を心掛けることで解決への道筋は見えてきます。まずは専門家へ相談し、自分に合った方法で生活再建を目指しましょう。
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