自己破産と個人再生の違いとは?特徴やメリット・デメリットを徹底比較

 自己破産と個人再生は、借金問題を解決するための債務整理手続きですが、それぞれ特徴や適用条件が異なります。本記事では、両者の違いやメリット・デメリットを詳しく解説し、自分に合った手続きの選び方を紹介します。

事務所

自己破産と個人再生の主な違い

借金の免除・減額の範囲

  • 自己破産: 借金が原則全額免除されます。ただし、税金や婚姻費用など一部の非免責債権は免除されません。
  • 個人再生: 借金が最大で1/5~1/10程度に減額されますが、減額後の借金は3~5年で返済する必要があります。

「自己破産では借金が全額免除されましたが、個人再生では返済計画を立てて3年間で完済しました。」(40代男性)

財産処分の有無

  • 自己破産: 一定額以上の財産(20万円以上の資産)は処分され、債権者への返済に充てられます。
  • 個人再生: 財産を処分せずに手続きを進められます。ただし、清算価値保障原則により、財産価値以上の返済が必要です。

「自宅を守りたかったので、個人再生を選びました。住宅ローン特則を利用して家を手放さずに済みました。」(50代女性)

資格制限

  • 自己破産: 手続き中は警備員や保険募集人など一部職業に就けない資格制限があります。
  • 個人再生: 資格制限はありません。

借金の原因に対する取り扱い

  • 自己破産: ギャンブルや浪費による借金は「免責不許可事由」に該当する可能性があります。
  • 個人再生: 借金の原因は問われません。

「ギャンブルが原因だったため、自己破産ではなく個人再生を選びました。」(30代男性)

自己破産と個人再生の違いで正しくないものは?

残り時間: 60

メリット・デメリット比較

項目自己破産個人再生
借金の免除・減額全額免除最大1/5~1/10まで減額
財産処分一定額以上の財産が処分される財産は処分されない
資格制限一部職業で制限あり制限なし
官報掲載ありあり
手続き後の返済義務なしあり(3~5年)

どちらを選ぶべきか?選び方のポイント

  • 借金総額: 借金が5,000万円以下で安定した収入がある場合は個人再生、それ以上の場合は自己破産。
  • 財産: 自宅や車など守りたい財産がある場合は個人再生。
  • 職業: 資格制限を避けたい場合は個人再生。

「収入が安定していたため、個人再生で借金を減額しつつ返済計画を立てました。」(40代女性)

まとめ

 自己破産と個人再生にはそれぞれメリット・デメリットがあります。借金総額や財産状況、職業など自分の状況に合わせて適切な手続きを選ぶことが重要です。不安な場合は弁護士や司法書士に相談し、自分に合った方法で生活再建を目指しましょう。

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