債務整理で借金の引き落としが止まるタイミングとは?止まらない場合の対策も解説

 債務整理を検討している方にとって、借金の引き落としがいつ止まるのかは大切なポイントです。特に、家計管理や生活費に影響を与えるため、正確なタイミングを知っておく必要があります。本記事では、債務整理で引き落としが止まる仕組みやタイミング、さらに止まらない場合の対策について詳しく解説します。

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債務整理で引き落としが止まる仕組み

 債務整理を弁護士や司法書士に依頼すると、「受任通知」が債権者に送付されます。この通知は、債務者が専門家を通じて債務整理を開始したことを知らせるもので、貸金業法に基づき、債権者は取り立てや口座引き落としを停止する義務があります。

  • 任意整理:受任通知送付後、和解案が成立するまで引き落としが停止。
  • 個人再生・自己破産:受任通知送付後、裁判所の手続き中は返済も停止。
  • 過払い金請求:過払い金調査中は引き落としが止まる場合あり。

引き落としが止まるタイミング

 受任通知が債権者に届くタイミングによりますが、通常は即日〜数日以内に引き落としが停止します。ただし、口座振替日直前の場合や通知の遅延などで、一部の引き落としが実行される可能性もあります。

引き落としが止まらない場合の理由

 以下のようなケースでは、受任通知送付後も引き落としが続くことがあります。

受任通知が間に合わない場合

 受任通知の送付が遅れたり、口座振替日直前だった場合、一部の引き落としが実行されてしまうことがあります。この場合は事前に口座残高を0円にしておくことで対応可能です。

特定の債権者による対応遅延

 一部の債権者では、受任通知を受け取った後も対応が遅れる場合があります。この場合は弁護士から再度連絡してもらうことで解決できます。

個人間の借入れや非貸金業者の場合

 貸金業法は貸金業者に適用されますが、個人間での借入れや非貸金業者(例:家賃滞納など)には適用されません。そのため、これらの場合には別途交渉が必要です。

引き落としが止まらない場合の対策

弁護士または司法書士へ報告する

 引き落としが続いている場合は、すぐに依頼した弁護士や司法書士へ報告しましょう。多くの場合、再度連絡することで引き落としの停止や返金対応などの解決ができます。

口座残高を0円にする

 万一に備えて、対象となる口座から預金を全額引き出しておくことで、不意な引き落としを防ぐことができます。新しい口座を開設して給与振込先などを変更することも有効です。

個人間トラブルの場合は直接交渉または調停申立て

 個人間での借入れなどの場合には、弁護士を通じた交渉や裁判所への調停申立てで解決する方法があります。

体験談:債務整理後の安心感

「クレジットカード会社から毎月自動で引き落とされていましたが、弁護士へ依頼した当月にはすべて停止しました。生活費にも余裕ができ、本格的な再建計画を立てることができました。」(30代男性)

「債務整理依頼後に引き落としがあり、弁護士に相談したら、返金対応してもらうことができました。」(20代女性)

「家賃滞納分について大家さんから直接請求されましたが、弁護士を通じて分割払いで和解できました。精神的な負担から解放されました。」(40代女性)

まとめ

 債務整理によって借金の引き落としは原則として数日以内に停止します。ただし、一部例外として通知遅延や個人間トラブルの場合には継続する可能性があります。その際も専門家と連携して適切な対応を取ることで問題解決につながります。まずは信頼できる弁護士や司法書士に相談して、一歩踏み出しましょう。

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債務整理をご検討の方は、ぜひ、おすすめの弁護士に相談してみてください!

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