滞納していたら裁判所から書類が届いた?答弁書・準備書面の作成や書き方

借金の返済をしていないと貸主が裁判所へ申立てをすることがあり、裁判所から書類が届くことがあります。そんな時、債務整理事務所ではどんな対応をするのか紹介します。答弁書や準備書面の参考書式もありますので、自己責任でご利用ください。

事務所

貸金裁判の種類

①支払督促
貸金などの金銭支払を命じる略式手続きであり、原則として書面審査だけで手続きが進行し、期日に出頭する必要がなく、異議を出さなければ判決と同じ効力が生じて強制執行(差押え等)が可能になる手続きで「支払督促」が届きます。

②通常訴訟
裁判官が当事者双方の主張・証拠を踏まえて判断する貸金返還請求などの一般的な裁判手続きで「訴状」が届きます。

貸金裁判の専門用語

①訴状(そじょう)
債権者の主張が書かれた書類。主に「請求の趣旨」「請求の原因」「別紙」「証拠説明書」「証拠書類」がセットになっています。

②口頭弁論期日(こうとうべんろんきじつ)
裁判が行われる日のこと。

③答弁書(とうべんしょ)
訴状の内容に対して、言い分や反論等を主張を記載して、債権者と裁判所に提出する書類です。

④期限の利益喪失(きげんのりえき そうしつ)
分割払いやリボ払いなどの返済を猶予してもらえる権利を失うこと(一括払いに切り替わること)です。主に返済の遅れや規約違反が原因で喪失することが多く、契約書・約款等に記載されています。

⑤認否(にんぴ)
相手の主張を認めるか、認めないかを表明することです。主に「認める」「否認する」「不知」「(条件を付けて)追って認否する」などを使うことが多いです。

⑥不知(ふち)
知らない、知らなかったということ。

⑦準備書面(じゅんび しょめん)
答弁書に似ていますが、答弁書は訴訟の最初の反論、準備書面はそれ以降の主張や反論をするために繰り返し提出する書類です。

⑧擬制陳述(ぎせいちんじゅつ)
裁判所に出廷しなくても、その書面に記載された内容を陳述したとみなす制度です。

貸金裁判の行方

基本的に貸したものを返してくださいという内容なので、勝ち目はありません。しかしながら、あっさり負けてしまうとすぐに次のステップである差し押さえに進行してしまうので、それを遅らせることを頑張ることになります。なお、返済の目途がある場合は、分割案を提案して裁判上で和解することも可能ですが、今回は専門家に債務整理を依頼するまで、引き延ばす手段について紹介します。

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裁判所から書類が届いたらどうする?

それでは、実践的な部分を見ていきましょう。

支払督促の場合

支払督促の場合、簡易的な手続きなので、何もしなければ14日で終結してしまいます。そんな支払督促ですが、「督促異議の訴え」をすることで通常訴訟に移行します。

このため、支払督促が届いたら、速やかに督促異議の申立てをしましょう。

同封されている「督促異議申立書」に日付、住所、電話番号、書類の送付先を記載し、「申立人の言い分は認めない」にチェックをするか、その他にチェックし「申立人の言い分は認めない」と記載して裁判所に提出しましょう。

通常訴訟の場合

上記の支払督促から移行された場合も同じ手順で対応してます。

  1. 期日までに答弁書の提出(裁判所と原告(債権者)へ)
  2. 第一回口頭弁論期日
  3. 次回期日の設定(裁判所から連絡が来る)
  4. 第二回期日までに準備書面の提出(裁判所と原告(債権者)へ)
  5. 第二回口頭弁論期日
  6. 次回期日の設定(裁判所から連絡が来る)
  7. 原告から準備書面が届く
  8. 第三回期日までに準備書面の提出(裁判所と原告(債権者)へ)
  9. 第三回口頭弁論期日

以降、裁判所が結審するまで繰り返しになります。基本的に簡易裁判所であれば、裁判所に行かず、書面のやり取りで進行したいところですね。なお、次回期日は1~2か月の感覚で設定されることが多いです。

答弁書

答弁書は、基本的に「三行答弁」と呼ばれる内容で提出します。これは口頭弁論期日までに裁判所と債権者に届くように送ればOKです。基本的にこれを出せば、一回で終結することは避けられるはずです。

①請求の趣旨に対する答弁
原告の請求をいずれも棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。との判決を求める。

②請求の原因に対する認否
事実関係を確認のうえ、追って認否する。

③その他
都合により弁論当日は出廷できないため、擬制陳述にてお願いします。

準備書面の提出

ここからはケースバイケースなので、訴状や証拠書類を見ながら、適したものを書いていきます。基本的に訴状の請求の原因の項目ごとに認否して、認められない、不知(知らない)な部分を相手に立証させる感じになります。一般的な貸金訴訟の争う部分は2点です。

  1. 契約内容
    契約日やら手数料、利息、遅延損害金、どんな取引をしていたかなどが記載されています。
  2. 期限の利益喪失
    「〇〇は期限の利益を喪失した。」などが書かれていることが多いです。

第二回目期日では、まずは契約内容の確認・立証をさせて、それ以降に期限の利益喪失について、争うと期間を空けることができるかと思います。

戦い方

心得として、書面の提出は期日の数日前に裁判所や原告に届くように手配しましょう。あくまで負け確定の裁判で引き延ばすことが目的です。早くに準備書面を提出すると、期日前に相手からの反論が届き、手詰まりになる可能性が高くなります。逆に期日に間に合わなければ、債権者の意見が通ってしまうので期日に間に合うことが何よりも大切です。

第一準備書面の具体例

①契約書がないから覚えていない

まず証拠資料に「契約書」があるか確認しましょう。昨今ではネットでの契約が多く「申込書」や「約款」などを債権者が提出してくることが多く、当事者が合意に至った内容が明らかでないことが多いです。

②具体的立証を求める

主に別紙として計算書を提出してくることが多いです。例えばショッピングの利用履歴がない場合やそもそも計算書がない場合は、契約内容が明らかだったとしても請求金額の根拠が分からないから説明するように求めることが多いです。

第二準備書面以降の具体例

期限の利益喪失について、解釈を争う

例えば、条文では「一度でも支払いを怠った場合」等の記載があったりしますが、一般的には一度支払いが遅れても一括請求をしてこないことが多いです。つまり、条文どおりの対応をしないということは、別の趣旨があるということです。主に信頼関係の破綻などが挙げられますが、何をもって信頼関係が破綻したとするかを争うことも多いです。

ここまですると約4~6か月は伸ばすことができるかと思います。

第三準備書面以降はかなり難しい

裁判所も被告の言い訳に疲れてきて、「もう、ええでしょ。」と裁判を終わらせたいと思い始める時期です。被告側も有力な問題提起が難しくなりますので、気になるところや不満に思うことは自由に書いて、主張してみると良いと思います。

まとめ

結論としては、裁判所から支払督促や訴状が届いた時は、すぐに弁護士や司法書士に相談されることを強くおすすめします。裁判上や裁判外で債権者と話し合い、分割和解をすることもできると思いますが、相手が裁判沙汰にしている時点で信頼関係が破綻しているため、有利な交渉は難しいと言えます。専門家であり、第三者である弁護士や司法書士に依頼し、信頼を借りて借金問題の解決を目指すことが得策と言えます。

仮に弁護士や司法書士に依頼できるタイミングではない時は、なるべく差し押さえが可能になる状況を防ぐため、督促異議の申立てや答弁書、準備書面を駆使して、時間を稼ぐと良いかもしれません。

借金問題は一人で抱え込まず、専門家へ相談することで解決への道筋が見えてきます。無料相談や匿名対応など利用しやすいサービスも多いため、「恥ずかしい」と思わず一歩踏み出してみましょう。その勇気が、新しい生活への第一歩となります。

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